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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パスポート申請時の身分証で仮免許証は有効ですか?)

パスポート申請時に仮免許証は有効な身分証か?

このQ&Aのポイント
  • 運転免許証を失効し、他の身分証がない場合、仮免許証をパスポート申請時の身分証として使用できるか疑問です。
  • 一部の地域では仮免許証が有効な書類として認められており、住基カードの申請にも使用できる場合もありますが、自分の地域では無効と言われています。
  • 運転免許センターでは仮免許証が運転免許証と同じ効力であり、身分証として使用できると言っていますが、なぜ自分の地域では違うのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • harun1
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回答No.2

>担当者が知らないだけなんでしょうか? 担当者が知らないだけです。 >法的にこの仮免許証を身分証としてパスポートの作成はできるのでしょうか? >法的に有効で拒否する理由にできないということはないんでしょうか? 一般旅券の発給を申請する者に提示又は提出を求めることができる書類は 旅券法施行規則第二条(確認の事務) 1項一「日本国旅券、別表第三に掲げる官公庁が発行した免許証(以下略)」 となっています。 そして、別表第三には「運転免許証」が掲示されています。 運転免許証とは、 道路交通法 (運転免許)第八十四条 2  免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。 となっています したがって、仮免許証も運転免許証です。 これらを担当者に申し出ても認めてもらえないようなら、 役所の担当者に都道府県の旅券事務所に確認を取るように求めてください。

marcy-inc
質問者

お礼

ありがとうございます。 有効なことはわかりましたので、申し出てみようと思います。

その他の回答 (1)

noname#159030
noname#159030
回答No.1

住基カードの管轄は市町村なんでね。 もし、対応に不満なら都道府県に申し出たらどうですか?

marcy-inc
質問者

お礼

ありがとうございます。 住基カードの管轄は市町村ということは、 各役所の指示に従ってくださいということなんですかね。 他に身分証ないんで掲示できるのないんですよね。