根拠条文があります。
国民健康保険法
第六十三条の二 保険者は、保険給付(第四十三条第三項又は第五十六条第二項の規定による差額の支給を含む。以下同じ。)を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
2 保険者は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、保険給付を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納している場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
3 保険者は、第九条第六項(第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主又は組合員であつて、前二項の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該世帯主又は組合員に通知して、当該一時差止に係る保険給付の額から当該世帯主又は組合員が滞納している保険料額を控除することができる。
国民健康保険法施行規則
(法第六十三条の二第一項 の厚生労働省令で定める期間)
第三十二条の二 法第六十三条の二第一項 の厚生労働省令で定める期間は、一年六月間とする。
(保険給付の支払の差止め)
第三十二条の四 法第六十三条の二第一項 又は第二項 の規定により保険者が一時差し止める保険給付の額は、滞納額に比し、著しく高額なものとならないようするものとする。
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除)
第三十二条の五 保険者は、法第六十三条の二第三項 の規定により、一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除するに当たつては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該世帯主又は組合員に通知しなければならない。
一 法第六十三条の二第三項 の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除する旨
二 一時差止に係る保険給付の額
三 控除する滞納額及び当該滞納額に係る納期限
お礼
早速の回答ありがとうございます