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税の差押に詳しい方

 国保税を滞納すると、最悪差押えとなる場合があります。市町村のホームページでは税を1年6月以上滞納すると、保険の給付を差し止めし、税に充てると書いてあるホームページをみますが、国民健康保険法の第六十七条には「保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない」とあります。これはどう解釈したらいいのでしょうか。 給付を差し止める=差押え、ということではない、というのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.3

>一方で差押えOK、一方で差押え不可といっているわけです。 六十三条の二は差押えの規定ではありません。資格証明書の交付を受けた人が医療機関から療養を受けた場合、窓口に資格証明書を提示して保険報酬の10割の金額を支払います。そして、市町村に申請して自己負担分を控除した額が支払われるわけですが、そこからさらに滞納分を控除することができるので、六十三条の二は実質的には相殺を認める規定と思います。

yy9204
質問者

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  • kgrjy
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回答No.2

保険料滞納で差し押さえるのは、滞納者の「資産」 給付の差し止めるのは、差し押さえでも何でもない。未来の給付を差し止めても、過去の滞納分の回収できないから。 たとえば、(国保の規定で)支払が確定している現金給付(があるとして)は、差押えを禁止しているのであって、支払いはなされる(差し止め前の確定なので、差し止めはできない)。いったん本人の口座にふり込まれたら、滞納者の資産になるので、そこから差押えは可。

yy9204
質問者

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早速の回答ありがとうございます

  • buttonhole
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回答No.1

 根拠条文があります。 国民健康保険法 第六十三条の二  保険者は、保険給付(第四十三条第三項又は第五十六条第二項の規定による差額の支給を含む。以下同じ。)を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。 2  保険者は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、保険給付を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納している場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。 3  保険者は、第九条第六項(第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主又は組合員であつて、前二項の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該世帯主又は組合員に通知して、当該一時差止に係る保険給付の額から当該世帯主又は組合員が滞納している保険料額を控除することができる。 国民健康保険法施行規則 (法第六十三条の二第一項 の厚生労働省令で定める期間) 第三十二条の二  法第六十三条の二第一項 の厚生労働省令で定める期間は、一年六月間とする。 (保険給付の支払の差止め) 第三十二条の四  法第六十三条の二第一項 又は第二項 の規定により保険者が一時差し止める保険給付の額は、滞納額に比し、著しく高額なものとならないようするものとする。 (一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除) 第三十二条の五  保険者は、法第六十三条の二第三項 の規定により、一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除するに当たつては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該世帯主又は組合員に通知しなければならない。 一  法第六十三条の二第三項 の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除する旨 二  一時差止に係る保険給付の額 三  控除する滞納額及び当該滞納額に係る納期限

yy9204
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。ただ、この六十三条の二の条文と第六十七条の関係はどうなっているのでしょうか。一方で差押えOK、一方で差押え不可といっているわけです。六十三条の二は第六十七条に優先する根拠等教えていただけるとありがたいです。

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