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差押調書 銀行定期預金
教えてください。先日、市より国民健康保険税等の滞納のため、差押調書が届きました、銀行の定期預金を差押となっています、身に覚えのない預金でしたが、親に聞くと、親が、私名義で積み立てたものだそうです。このような場合どうしたらよいのか?また、どうなるのか?アドバイス等いただけるとうれしいです。おねがいします。
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国保税等を納付できないが定期預金の差し押さえを解除したい、は無理です。 放っておけば、定期預金が換価され滞納している国保税等に充当されます。 市職員で徴税事務に従事しました。亡くなった奥さんが夫名義での定期預金、姉が弟名義での預金等の経験をしました。
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- tk-kubota
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>備考の、「処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき」の著しい損害とは、どのような損害でしょうか? 19610430さんは、国民健康保険税等の滞納のために、親が19610430さん名義で定期預金していたお金を差し押さえられたわけですよね。 その差押えに対して「異議の申し立て」ができますが、それは、「市長」に対してだけです。市長は、その異議を認めるかどうかの判断して「決定通知」します。 ところが、その決定に対してなおも不服の場合は、裁判所に訴えることができます。 このように、裁判所に対して訴えを提起するためには、市長の退ける決定の後でないとできないのですが、例外的に「著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき」は、直接に裁判所に提起できます。 その「損害」とは、例えば、明らかに市の差押えが間違っており、それを市を経由したのでは、定期預金が解約できない等々の損害を云います。
お礼
ありがとうございます。なんとなくですが理解しました。 あらためて、親のありがたみを感じたような、申し訳ない気持ちでいっぱいです。あまり、よい経験ではないですが、着実に生きていけるよう頑張ります。tkさんありがとです><
補足
早急の回答ありがとうございます。このような回答が来ることは、なんとなくわかっていましたが。後学のためにもうひとつ教えていただけると、幸いです。差押調書(謄本)にあります、備考の、「処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき」の著しい損害とは、どのような損害でしょうか?