- ベストアンサー
病院クリニックの予約診療と診察時間について
メンタルクリニックなどで、予約制で前もって診察予約を入れている場合、最低10分以上診察時間を設けないと医師法の何条かに抵触するという話を知人から聞きましたが、真実でしょうか? もしそれが本当なら毎回流れ作業的に3分程の診察で終わらせられている場合、どうなるでしょうか? ご回答、よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
精神科の医者が患者と対話し.患者に対人関係の改善、社会適応能力の向上などを目的とし指示、助言等を与えた場合、 「通院在宅精神療法」が算定できます。これは初診時で400点、再診時で330点です。(3割負担でそれぞれ1,200円、990円) 通常、院外処方の精神科・心療内科のクリニックにかかると 処方箋料 68点 通院在宅精神療法 330点 再診料 70点 合計 468点 請求されます。(3割負担で1400円) ところがこの「通院・在宅精神療法」は、患者と5分以上、話さなければ算定できません。 たった5分かと思われるでしょうが5分は、診察室に入って出るまでの時間なので結構、医者にとったら手間がかかるのです。そして中には10分、20分と話す患者もいるので規則通り、全員5分以上、かけていてはクリニックとして採算があいません。そこで精神科・心療内科の医者は出来るだけ患者との会話を5分未満に終わらせ、本来算定できない「通院在宅精神療法」を不正に算定し収入を上げているのです。恐らく日本の精神科クリニックの90%がこういった不正を日常茶飯事として行っています。 もし質問者さんの通われているメンタルクリニックが毎回流れ作業的に3分ほどの診察で終わっており、精算時に「通院在宅精神療法」を算定されているのならそれは明らかに不正請求です。受付に言えば990円は返ってきます。ただしそれには診察にかかった時間が5分未満であることの証明が必要ですのでバッグの中にストップウォッチを持って入られることをお勧めします。そのストップウォッチの時間を示して受付に文句を言えば「通院在宅精神療法」はとられないと思います。それでもなんやかんやと言ってくるクリニックもありますのでその際は、各県にある厚生労働省の出先機関である「○○県 厚生局」に訴えましょう。指導が入ると思います。
その他の回答 (1)
- 1964orihime
- ベストアンサー率49% (682/1372)
外来管理加算のことかも。算定上の留意点を参照のこと。 http://www.e-rapport.jp/law/fee/fee001/05.html いわゆる、5分ルールは平成22年度で廃止されました。 >もしそれが本当なら毎回流れ作業的に3分程の診察で終わらせられている場合、どうなるでしょうか? 3分程度で患者の状態がきちんと把握できるのでしょうか? そういうクリニックに通っていて、病気が本当に良くなるの?
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 現在は改善されて、5分を「超え」たら加算しても良いようになったのですね! 医師に紹介状を頼みましたが、まず2週間ずつ様子を見てみないとなんともいえないから、2週間たったらまた来て(きちんと通って)のような事をさんざん言われて言いくるめられてしまいました。 まるでナントカ商法に捕まっているかのような気分です。 あまりにも症状が改善されないようであれば、怒られ(難癖を付けられ)ようとも医師の言うことは無視して、遠くなっても転院しようと思います。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 >精神科・心療内科の医者は出来るだけ患者との会話を5分未満に終わらせ、本来算定できない「通院在宅精神療法」を不正に算定し収入を上げているのです。恐らく日本の精神科クリニックの90%がこういった不正を日常茶飯事として行っています。 おっしゃるとおりでびっくりしました。 室内に入ると私の場合だからか、医師の方から勝手に話して勝手に話を切り上げられて、室内を出て3~4分ほどしか診察していないと思われるのですが、おそらく私がそういったことを知らないだろうと思われている為行われているのだと思われます。(こちらも遮られないよう強く出ていないのも問題かも知れませんが) 現にカルテには誰が見ても解読不能なただの走り書き(落書き?)をして、いかにも診察していましたというフリをしていた事が、カルテ開示によって発覚致しました。(この落書きのようなカルテ記録も訴えれたらよいのですが、、) 今度録音なりストップウォッチなりを持参して、診察時間を計ってみようと思います。 その上で、「通院在宅精神療法」をつけられているようならば、県の厚生局に訴えてみたいと思います。 大変詳細でわかりやすい情報をありがとうございました!!