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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故のレセプトについて)

交通事故のレセプトについて

このQ&Aのポイント
  • 交通事故に遭われた方で、健保をお使いになられた患者さんがいるのですが、前の担当者が退職してしまい、請求について分からない事があるので質問させてください。
  • 交通事故に遭われていて健保を使う方は、過失割合問わず第三者行為届出書が必要ですか?また、保険会社に提出するレセプトの算定方法は一般の患者さんと同じでしょうか?明細書料はレセプト料のことで、金額は誰が決めますか?保険会社からの同意書は保管しておいて良いでしょうか?
  • 交通事故に遭われた患者さんが健康保険を使用する場合、第三者行為届出書の提出、レセプトの算定方法、明細書料の金額、保険会社からの同意書の保管について質問があります。前の担当者が退職しており、分からないことが多いため、助けていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

(1)他人に過失があった場合の疾病に関しては必要と思います。 微妙な場合は保険組合にお問い合わせください。 (2)第三者行為届けを出して、健康保険を利用している場合は健康保険の取り決めどおりです。 そうでない場合で、交通事故の取り決めに従って請求する場合は、決まった金額が有ります。 ずいぶん昔は1470円とかだったかな、今はいくらかは知らない。 自由診療の場合は1点いくらですって保険会社に話しておいて、保険請求どおりにやるのが普通。 (3)明細書料は、取り決めでは3000円(課税)だった気がする。(請求書も別途3000円だったかな?) これまた昔の話だけど、この部分は変更はないんじゃないかな? (4)かまいません、というか、医療機関で保存しておくべきものです。

faebdc
質問者

お礼

携帯が故障しておりキーが打てず、お礼が遅れてしまいました。 大変申し訳ありません。 とても勉強になりました。 全て丁寧に答えていただき、ありがとうございました!

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