- ベストアンサー
障害年金
1型糖尿病でインスリン治療で低血糖などの症状で労働したくても出来ない状態では 障害年金基礎を受けれませんか 血糖コントロールは不可能 空腹時血糖350位から ヘモグロビンAIc8,3から9,5ぐらいです いろんな低血糖症状で労働が難しい状態です 障害年金に詳しい方お願いします
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
回答3についてです。 ちょっと気になったので。 市町村の手当(障害福祉手当という名前だけじゃなくて、市町村でばらばら)が絶対にもらえる、なんて限りません。 というのは、市町村ごとに独自に設けてる制度だから。 なので、その市町村にそういう制度がなければそれまでで、1円ももらえやしません。 > 障害者手帳が二級以上と‥‥ そんな条件も市町村ごとにぜんぜん違います。所得制限とかがある場合もあります。 全国共通の制度じゃないので、回答3さんの所ではたまたまそうなってる、というだけの話です。 こういう制限事項には気をつけてもらいたいと思います。 早い話、こんなところのQ&Aなんかをあてにするより、年金事務所や福祉事務所(障害福祉担当課)に出かけていってちゃんと聞いてみること。そっちのほうがずっと大事だと思うんですが。
その他の回答 (3)
三級でも年金は貰えないけど、市町村の手当を貰えますよ。 障害福祉手当が。 他の人も言ってましたが、 障害者手帳が二級以上と公的年金の 保険料を過去一年前までに滞納がないことが最低の条件ですので。
- WinWave
- ベストアンサー率71% (313/436)
血糖コントロール不良というだけですと、3級どまり。 合併症(眼や腎臓など)があって、やっと1級か2級です。 障害基礎年金を受けるには、少なくとも1級か2級に認定されないと無理で、早い話、糖尿病で血糖が高いっていうだけじゃなくてあちこちにもう合併症が出てる、という状態でないといけません。 このへんは、国民年金・厚生年金保険障害認定基準で決まってます。 あと、障害の状態がいくらしんどくても、初診日よりも前にちゃんと保険料を納めてなかった期間があったら、条件次第ではアウトです。1円も受けられません。 また、初診日のときに厚生年金保険に入っていなかったら障害厚生年金はありえないので、3級相当の障害でも1円ももらえません(2級以上じゃないとダメ、ということ)。 その上で、初診日から1年半後の障害認定日のときに障害の状態がOKならば、初めて受給できます。その時点までさかのぼって受け取る(遡及)ということも可能です。 NGだったときは、いまの障害の状態がOKでないかぎり1円ももらえません。いまの状態がOKならば受給できるものの、過去へのさかのぼりは一切ありません。 初診日のカルテがいまもちゃんと残ってなければダメだったり、障害認定日のときにちゃんと受診してないとダメだったり、細かいきまりごとがたくさんあります。 障害の重さだけで判断してはダメなので、初診日が確定(お医者さんから、当時のカルテで証明してもらう)できたら、保険料納付状況を年金事務所に照会して、そこがOKだったら、年金事務所から初めて診断書用紙を渡してもらえます。 つまりは、何々病だからとか検査数値がこうだから、というだけで決まるもんではないので、そういうことを知らないお医者さんにいくら聞いても、なかなかラチがあかないのも現実です。 はっきり言って、甘いもんじゃないです。 下のサイトも参考にしてみて下さい。 http://www.shogai-nenkin.com/tonyo.html http://okwave.jp/qa/q1996403.html
- CometBrust
- ベストアンサー率33% (142/418)
障害厚生年金3級には間違い無く該当しそうですが、2級以上に該当するかどうかは質問内容だけでは判りません。 障害基礎年金は3級ありませんしね。 当然病院にかかっておられると思いますが、主治医に何級に相当するか聞かれてはいかがですか?