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上地雄輔のパワハラ
http://blog.livedoor.jp/chihhylove/archives/7354784.html 遅刻したダンサーに対する罰 ・バケツ(清掃用?)に入れたドリンク ・「死」「殺」「マジぶっとばす」と書いたダンボール ・そのダンボールの上で土下座 --------------------- というニュースを見て思ったんですが、 そもそもパワハラって法律的にはどういう位置づけなのでしょうか? 民事上で慰謝料請求だけですか?場合によっては刑事罰も可能? 実行した個人だけじゃなく企業への処分もある? 上記のような例だとどうなんでしょうか?
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noname#222486
回答No.1
刑事責任 パワーハラスメント行為が刑法の規定に触れる場合には、その行為者は刑法によって処罰される。 パワーハラスメント罪はないので、刑法の適用においては パワーハラスメント以外のケースと同じ扱いを受けることになる。 傷害罪(刑法204条) 名誉毀損罪(刑法230条) 侮辱罪(刑法231条)など 民事責任 パワーハラスメントによって被害者に損害が生じた場合には、 行為者は民法上の不法行為責任(民法709条)により財産上の損害を賠償する責めを負い、 また710条により慰謝料を支払う義務を負う。
お礼
ありがとうございます。 ということは質問の例だと侮辱罪に該当しそうですね。