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偽証言の訴え方
不当取得返還請求裁判で,今までの流れを覆する程の被告の偽証言が発覚しました。 この偽証言で被告を訴えたいのですが,こちらに偽証言の控えがありません。 どの様な手続きで可能でしょうか?
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- n_kamyi
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回答No.2
偽証罪というのは、第三者に適用されるものであり、被告本人は自分の利益を守るために偽証するのは仕方がないとの解釈をされます。 その偽証により、裁判が長引いたとか、そういう意味での慰謝料請求は可能だと思いますが、認められても微々たるものでしょう。
- 森 蔵(@morizou02)
- ベストアンサー率77% (197/255)
回答No.1
偽証罪については、被害者でない第三者が申告する場合、検察・警察に告発が可能である。(刑事訴訟法第239条1項) もっとも、偽証罪で起訴されることはほとんどない。起訴率4%で、ほとんどその4%も、刑事事件で、しかも検察官の目の前で堂々と明白にデタラメをいった場合など、である。 民事事件で、被告が苦し紛れのデタラメを言うことはよくあるが、まあ現実的にはほとんど刑事手続に乗っかることはない。つまり、やるだけ無駄である。 民事事件で被告が苦し紛れのデタラメをいえば、裁判官は、当然こいつの供述をほとんど信用しなくなる。それは敗訴に結びつくという点で、下手な刑事罰よりも、被告にとってはペナルティとなるう。まあ、そういうこともあるから、裁判で反対尋問でそやつのデタラメを暴くことに徹したほうがよろしかろう。