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SNSを使って督促するのは違法?
相手方は法人です。 売掛代金の支払いが一年滞っているのですが、相手方の会社はイベントなどの告知をfacebookやTwitter、ホームページで頻繁に行っています。 また、郵便での返答や、電話にも出ない状況です。(実質、二人でやってるところです) そこで、SNSに対して、事実を端的に述べて返済を求める内容を投稿することは法に触れますか?
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事実の指摘であっても内容によっては名誉毀損が成り立ちます。 摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立します。 ただ発言内容が真実であるというだけでは免責されない。また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁) 裁判所経由で支払督促して差し押さえで良いのでは?? 嫌がらせ以外で、SNSに書き込むメリットがない。それをもって請求や督促した事にはならないので。