- ベストアンサー
去年590万で中古マンションを買い640万で売ったが税金は?
去年590万で中古マンションを買い640万で売りました。築40年以上のものです。 居住用として買ったのですが、近隣とのトラブルがあり 数ヶ月で今のアパートに越しました。 不動産屋への仲介手数料、登記費用、引越料などをいれるとマイナスなのですが、この場合今年なんらかの 申告を税務署にださないと後で税金がかかってくるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、下記の条件を満たせば、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3000万円まで控除ができます。 (1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋と共にその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。 (2) 売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの買換えやマイホームの交換の特例を受けていないこと。 (3) 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例を受けていないこと。 (6) 売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。 特別な間柄には、このほか生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。 この特例の摘要を受けるためには、所定の書類を添えて確定申告をすることが必要です。 詳細は、参考urlをご覧ください。
その他の回答 (2)
- ozigakura
- ベストアンサー率20% (16/80)
譲渡所得になります。短期譲渡 収入 640万円 取得費590万円+登記費用 経費 手数料 収入-(取得費+譲渡経費) でマイナスになれば譲渡損として他の所得と通算できます。 譲渡益があれば分離所得として計算されます。 申告はしなければならないと考えます。
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。
- xxxx123456
- ベストアンサー率23% (180/766)
かかってくる可能性があります。 売却価格の5%を取得価格とみなされる可能性が ありますので。
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。
お礼
ありがとうございました。 詳細なご説明と参考URLを教えていただき感謝しております。