- 締切済み
健康保険の支払い
失業中です 社会保険の任意継続をしていましたが ここ三ヶ月間は払っていません 資格停止などの連絡はありません もう、保険証は使えないでしょうか? また、再就職した場合、支払いしていなかった期間の請求などはあるのでしょうか!?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
保険料の支払いは何も前納だけではありません。 毎月10日までに保険料を支払う方が制度としては普通です。 あなたは毎月保険料を支払う形をとっているのですか? それとも#2さんのいうような前納制度を利用しているのですか? それによって答えは変わってきます。 毎月保険料を支払う形だと毎月10日までに保険料を支払わなければその翌日に任意継続被保険者に資格を喪失します。 前納をしているのであればまだ資格はあると思われます。 再就職をすれば任意継続被保険者の資格は喪失します。 自動的になるわけではないのであなたが任意継続をしている健康保険に連絡する必要があります。 とにもかくにも任継の手続きをしたという健康保険に問い合わせをしてください。 いい加減な回答をする人もいますので。
- y-y-y
- ベストアンサー率44% (3067/6902)
> 社会保険の任意継続をしていましたが、ここ三ヶ月間は払っていません 健康保険の任意継続は、退社後20日以内に保険料(たぶん来年3月までの残期間)を一括支払いをして、20日以内の手続きが完了しないと任意継続の権利を失います。(20日以内の手続き期限は厳しいですよ!) 任意継続の手続きが出来ていないなら、市区町村役場での国民健康保険の加入しかありません。 > 資格停止などの連絡はありません。もう、保険証は使えないでしょうか? 任意継続は、最大2年間の加入が出来ます。 任意継続の保険料の請求は、次年と次々年の3月末頃に来ますので、保険料の支払いは、退職直後と、3月に2回の,計3回の支払いです。 退職後の丸2年になる頃に、任意継続の加入が終了の連絡か来ますので、その時点で市区町村役場で国民健康保険に変更手続きです。 任意継続の健康保険証【任意継続との表示があるはず】があるならば、すでに来年3月までの健康保険料を前納しているはずですので、「ここ三ヶ月間は支払っていない」ということはないはずですけどね。 「任意継続との表示がない」健康保険証なら、任意継続ではありませんので、退職20日以内の任意継続の手続きが無効ですね。 任意継続でないならば、市区町村役場での国民健康保険の加入が必用です。 私が、退職後の任意継続の手続き、任意継続の保険料の支払い、そして、退職後丸2年が過ぎて任意継続期間の終了連絡が来て、国民健康保険に変更手続きの経験からの回答です。
>…保険証は使えないでしょうか? 「資格停止などの連絡はありません」とのことですが、保険料未納で何も連絡(通知)がないのはおかしいです。早急に健康保険の運営元に確認をされることをお勧めします。 なお、加入されているのが「協会けんぽ(旧・政府管掌健康保険)」であれば「納付期日の翌日」が「資格喪失日」となることになっています。(つまり保険証が使えなくなります。) 『協会けんぽ>健康保険サービス』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11 ≫「健康保険の任意継続」≫「4.任意継続被保険者の資格喪失」を参照ください。 「協会けんぽ」【以外】の健康保険の場合も同じはずですが必ず運営元にご確認ください。 例)『関東ITソフトウェア健康保険組合>任意継続被保険者』 http://www.its-kenpo.or.jp/html_main/f_01.html >再就職した場合、支払いしていなかった期間の請求などはあるのでしょうか!? 上記の通り資格自体が喪失してしまうことと、運営元が違えば他の健康保険は無関係なので再就職先での影響はありません。しかし、市区町村には(国保の)保険料を支払う義務があります。 任意継続の「資格喪失日」が市区町村国保の「資格取得日」となるので資格取得の月から保険料の支払い義務が生じています。 なお、(特別の事情無く)資格喪失から14日以内に届け出をしなかった場合は、届け出までの医療費は全額負担とする自治体が多いです。(このような事情があるため任意継続の「資格喪失日(がいつなのか)」の確認が必須になります。) ちなみに、国保保険料は前年所得【など】をもとに保険料が算定されます。国や自治体の減免制度により減免可能な場合もあります。 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm ※同世帯でも加入者以外の所得は除外されます。 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『医療費窓口負担の減免制度(減額または免除)―一部負担金の減免とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/post_8.html -------- (参考) 支払った「健康保険の保険料」は税金の「社会保険料控除」として控除対象になります。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm
お礼
ありがとうございます
お礼
任意継続保険は毎月分10日までに支払いしていました 2、3、4月と支払い、5月以降の支払いはしていません 支払い催促、ならびに資格喪失などの連絡はありません