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健康保険について
2月に会社を辞め、任意継続の社会保険に切り返えました 金銭面から5月に支払いを止め、資格が停止しました 7月に再就職し、10月までは試用期間で会社での保険の加入はありません 正社員になった場合、問題なく加入できますでしょうか!?
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となると5/10に健保の被保険者期間が終了して無保険となるのですが、会社が社保に加入手続きをするかは疑問符が付きます。加入手続きをしないならば、そのまま健保無保険が継続します。 国民年金は先に加入と失業免除を申請されたとして、7月に年金の免除更新をしたかが問題になります。免除更新が受理されていれば、社保加入と同時に自動的に厚生年金に移行します(厚生年金の加入期間は健康保険の記号番号で管理しています)。更新しない場合は社保加入迄国民年金の年金保険料を支払う必要があります。 社会保険の制度は保険料の50%を会社が負担する為、何とか国保期間を延ばそうと会社も必死になっています。故意に最低の標準報酬月額で届け出たりもあります(これを防ぐ為に標準報酬月額改訂通知を交付するようになりました)。労使合意で標準報酬月額を引き下げたりとかもあります(傷病手当金とかに影響はありますが、会社がある程度有休にするとかで対処したりする)。
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ANo.2です。補足です。 国保は各市町村が独自に運営していますので、保険料も大きく異なります。 また、自治体によっては前年所得による軽減制度以外にも独自の軽減措置を用意している場合もあります。(Webサイトでは分からない自治体も多いです。) 『保険料の減免制度』(神戸市の場合) http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/insurance/hokenryo/08_7.html (参考) 『高額療養費制度とは』 http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/digest01.html 『[PDF]“倒産・解雇などによる離職” (特定受給資格者) や“雇い止めなどによる離職” (特定理由離職者) をされた方へ』(厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004o9d.pdf 『(国民年金)保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『年金の基本!退職者・失業者への特例免除制度とは?』 http://korobehashire.blog86.fc2.com/blog-entry-144.html
>問題なく加入できますでしょうか!? はい、大丈夫です。 現状、健康保険は横のつながりがありませんので他の健康保険の加入状況に関係なく加入手続きができてしまいます。 ※やめた後どこの健康保険に加入するかは本人次第なので当然といえば当然ですが。 なお、simakenさんは、現在、(法律上は)市町村運営の「国民健康保険」の被保険者です。(法律上の)資格取得日は任意継続の資格喪失日です。(法律上は)国保保険料が未納になっている状態です。 職場で加入する健康保険(の運営元)と市町村の間でもやはり連絡は行われていませんので市町村(国保)はsimakenさんの「届け出待ち」の状態です。つまり、前回の(脱退)手続きを行ったままの状態ということです。 ※「日本年金機構」と市町村はある程度「情報の共有」を行なっていますが実務レベルで「何をどのように」利用しているのかまでは分かりません。 --------- (補足) 質問とはズレてしまいますが、厚生年金(&健康保険)は「試用期間か?本採用か?」は全く関係がなく、他の条件を満たせば事業主に加入させる義務があります。 『厚生年金|適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 (抜粋) ≫試用期間中でも報酬が支払われる場合は、使用関係が認められることとなります。 ≫「被保険者とされない人」→「2か月以内の期間を定めて使用される人」 (参考) 『任意継続の脱退・資格喪失について>「国民健康保険」や「家族の健康保険の被扶養者」へ切り替えたいのですが、どうすればいいのでしょうか。』(協会けんぽの場合) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,28868,76,445.html#4-2 『全国健康保険協会(協会けんぽ)』 http://kotobank.jp/word/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%8D%94%E4%BC%9A%28%E5%8D%94%E4%BC%9A%E3%81%91%E3%82%93%E3%81%BD%29 『組合管掌健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%B5%84%E5%90%88%E7%AE%A1%E6%8E%8C%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『国保の加入・脱退の手続きについて』(田辺市の場合) http://www.city.tanabe.lg.jp/hoken/kanyutetuduki.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
加入は出来ますが。本来自己都合で任意継続給付は切れないので 退会した段階で国民健康保険の加入が義務となります。 10月に正社員になったときに役所から国保の保険料を支払ってくださいという 請求がくるでしょう。
お礼
ありがとうございました たいへん参考になりました