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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:診断書を送付した方がいいのでしょうか?)

診断書の受理について悩んでいます。どうすればいいでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 現在精神的な病気で休職中の30歳女性が、休職延長の診断書を提出したところ、会社側から受理されない可能性があると言われました。
  • 女性は8月まで休職し、それから退職したいと考えていますが、会社側の受理の意思が分からず、どうすればいいか悩んでいます。
  • また、女性は病院の先生から他の就職先を探すことも許可されており、就職活動も進めています。診断書を送付するか、直接退職届を提出するか迷っています。アドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.5

辞めずに休職の延長をする意味は何ですか? 傷病手当の受給でしょうか? もしそうなら退職後も継続して受給出来ますので休職を選択する意味は無いと思います。 会社の対応は別にして、質問者さんが懸念されている事が理解できないし、すでに就職活動もされているようなので会社の対応を深く考える事に意義がないと思います。 きれいさっぱり忘れて、次のステップに進まれるのが治療にとっても良い事だと思います。 結論、会社に退職の手続きを取って貰い継続して傷病手当(あれば)が貰えるよう手続きをする。 しばらくは治療に専念をして、時期を見て就職活動を再開する。 ちなみに、就業規則に基づき一定期間を経た後に完治の見込みが無い場合は自然退社とする事に問題は有りません。

nagia
質問者

お礼

まとめてで申し訳ありません。皆さん回答ありがとうございました。 皆さんから質問の多かった辞めずに休職を延長する理由ですが、保険証を使えることが理由です。 有給でも傷病手当金でもありません。(有給はもうほとんど消化してしまっていますし、傷病手当は申請していませんでした。) それに、診断書には1ヶ月と記載されていたので、辞めるのはその後の方がいいのかと思いまして(退職申請はやめる1ヶ月前に伝えるようにと就業規則に書いてありました) この期間内はすぐに辞める事が出来ないと思っていました。 治療に専念したいのですが、経済的な余裕もないので就職活動(バイトも探しています)をしている状態です。 確かに皆さんがいうように、迷惑なやつですね。また働き出しても同じことになるのかもしれないのに…私の考えが浅はかでした。 早く辞めれるように動き、その後治療に専念しようと思っています。 こんな情けないずるい人間に回答ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • isess8255
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回答No.6

私病傷による休職期限については、就業規則で定めることが出来ます。 勤続年数に応じて休職期間に差を付けたり(例えば一年未満は1か月とか)、パートやアルバイトは別な規定にしても問題ありません。 規定に期限が書いてあって、その休職期間を過ぎても出社できない状況でしたら 残念ながら自己都合退社扱いとなるでしょう。 まずは、規定による休職期限を教えてもらいましょう そして それに従うことになります。でも勤続年数が短い方のようですから 1カ月かよくても3カ月でしょうか 

  • 23tomo-u
  • ベストアンサー率27% (433/1565)
回答No.4

8月末まで勤めて(といっても休職ですが)辞めるのにはなにか意味があるんですか? 有給を消化しようとか。

回答No.3

法律面はさておいて。 >いつまででも休んでいいんだよ 「程度の問題」のような気もします。 1か月ならまあ大丈夫だけど、3か月となるとちょっとね…というような感じで。 >就職活動もしている状態です。 精神的な病気で休職中の方が就職活動をして、 果たして無事就職にこぎつけられるのかどうか心配です。 まずは「病気を治す」ことに専念すべきではないかと思いますよ。

回答No.2

>復帰はせずにそのまま退職しようと思っていて これに何の意味があるのですか? パートとの事ですが、有給や保険などあなたにメリットがあるという事? それだけのために、休職を延長してその後辞めるって 随分と迷惑な人…ですよね 休職の診断書が出ていながら就職活動をしても良い? 意味が分からないんですが? もしも直ぐに採用されたら、即休職?? だったら採用は取り消される気がしますが… 何がどうなっているのやら分かりません >ずるくて弱くて最悪 って事ですかね アドバイス?先ずは治す事に専念するしかないのでは?

noname#161655
noname#161655
回答No.1

労働基準法第20条に、 「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、 少くとも三 十日前にその予告をしなければならない。 三十日前に予告をしない 使用者は、三十日分以上の 平均賃金を支払わなければならない。 但し、天災事変その他やむを得ない事由のために 事業の継続が不可 能となつた場合又は労働者の 責に帰すべき事由に基いて解雇する場 合においては、 この限りでない。」 とあります。 会社側が休職の延長を認めないのであれば、 退職願を提出せずに、会社側に解雇させたほうが 得策のように思います。

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