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ヒューマンライツナウの各国の性犯罪の刑罰の研究
ヒューマンライツなうの各国の性犯罪の研究で、 10カ国の性犯罪に対する法律が載せられ、軽い解説がされているのに、日本の法律が載せられていなく、解説がされていないのはなぜですか? 日本の法律と比べて初めて意味があるのに載ってないのは読みにくいですし、日本の法律を載せずに主張だけ載せてるのも違和感があります。 なにか合理的な理由でもあるのでしょうか? https://hrn.or.jp/wpHN/wp-content/uploads/2019/02/d81f8c13c876e462bd4c4123941105a0.pdf
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- AlexJenifer
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回答No.1
この文書に関する限りですが、「特に日本の法律の条文を掲載する必要がない」と判断しているからでしょう。 Q1では日本で「レイプ罪が成立するためには、暴行・脅迫、心神喪失などの厳しい要件が求められて」いることを問題としていることが説明されていますから特に法律条文がなくても主張は十分伝わります。 Q2でも、問題提起したいのが年齢であること、日本と韓国が13才と低いことは説明で十分理解できます。 Q3はそもそも「罰則がない」ことを問題としているので法律を載せようもありません。 あなたは読みにくいと言いますが、見た限り別に読みにくくはないし、言いたいことは判ります。 この文書は学術的な「研究」文書ではなく単なる「調査」とその調査に基づく「日本への勧告」です。その目的のためにはわざわざ日本の法律を記載する必要は無いという判断ですね。