業務中や会社に報告スミの通勤経路での通勤途中の事故でおったけがは本人の故意によるものでなければ過失であっても労災保険が適応されます。
まず始めに会社の上司や労務担当者に勤務中にけがをしたことを速やかに報告することが必要です(医療機関を受診してからでも結構ですができるだけ早く告げて下さい)。会社には事故の状況報告の書類を、また初診で受診した医療機関には‘労災5号洋式’書類を提出して下さい。これらは労務担当者がすべて知っているはずですが、もし不慣れでよくわからないと言うときは労務管理者からもよりの労働基準監督署に問い合わせて下さい。
もし会社で労災事故として手続きを渋った場合には、直接労働基準監督署に出向いて相談して下さい(‘労災隠し’といって監督署に報告したがらない会社もありますがそのような場合でも健康保険は法律上使えませんので注意が必要です)。
休業補償についても会社で補償してくれなければ、労災保険で基本給与の6割程度を支給してくれます:7号や8号などの様式の書類が必要となりますが監督署では必ず丁寧に説明がえられるはずです。
また、けがが完全に治るかそれ以上回復しない状態にいたるまではきちんと通院を続けて下さい。2ヵ月も3ヵ月も受診を理由もなくしないでいると保険が打ち切られても文句が言えなくなってしまいますから。
ともかく、会社に速やかに報告することが必要ですし、あとは何かトラブルがあれば労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
早い回復をお祈りいたします。