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労働条件変更に承諾できない退職は自己都合?
在職中の会社が、業績悪化により全員を社員から契約社員にすると12月いいだしました。契約と言うだけで条件も金額も決まっていなかったので、金額も書類もないのに承諾はできないとその時いったのですが、1月ヶ月後、ひどい条件が・・・社会保険はやめ。日給月給制。書面には残業許可を得たら賃金を払うと書いてあるだけで金額はなし。口答で仕事は増やすが残業は認めないとのこと。ボーナスもなし。契約はできないと言ったところ、自分で契約しないと決めたのだから自己都合による退職といわれました。なんだかフにおちないのですが・・・
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労働条件の変更のうち、労働基準法の規定に反するものは無効です。ご質問のうち、時間外労働を行わせたのに割増賃金を支払わないのは、労働基準法違反です。一番の対処策は、当然のことですが、命令・指示がないのであれば、時間外労働を行わないということです。 社員から契約社員の名称の変更は会社の任意です。そもそも、法律上、労働者の呼び方(社員とかパート等)の規定自体ありません。逆に、社員である以上、労働契約がありますから、わざわざ「契約」と付す意味は全く有りません。 社会保険については、社会保険事務所にお尋ねになるとよいでしょう。 労働契約の解除は、定年や雇用期間満了以外は、使用者からの一方的意思表示である解雇と、労働者からの一方的意思表示である退職(または辞職)となります。自己都合というのは、労働者からの意思表示ですから、当然に退職ということになります。 労働条件の不利益変更については、裁判所の他、次の方法があります。 <紛争解決援助制度> 労働基準法に規定されていない、いわゆる民事上の個別労働紛争に対処するために、平成13年10月に、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行されました。 ここでいう個別紛争とは、 1 解雇・雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件に係る差別的取扱い、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争 2 セクシャルハラスメント、いじめ等の就業環境に関する紛争 3 労働契約の承継、競業避止特約等の労働契約に関する紛争 4 募集・採用に関する差別的取扱いに関する紛争 5 その他、退職に伴う研修費用等の返還、営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争 等をいいます。 これらについて具体的には、厚生労働省の地方出先機関である各都道府県労働局(担当は総務部企画室)において、相談を受け、相談者の希望により、 1 労働局長による助言・指導(判例や大学教授等の専門家から意見を聞き、話し合いや不利益変更の撤回を促すもの) 2 紛争調整委員会によるあっせん(弁護士・大学教授等により組織された紛争調整委員会があっせん案(金銭的解決)を示すもの) を行っているものです。 この制度の料金は無料ですが、強制力はありません。しかし、その内容は、判例等を根拠にしており、仮に裁判になっても、類似の判決が出るものと期待されますので、一度相談される良いでしょう。
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就業規則には法的な効力が認められており、就業規則に規定されている労働条件を、労働者に不利なように変更することは、不利益変更と云い、労基法では合理的な理由がない変更は、原則として認められていません。 合理的な理由とは、個々の事例により判断されますが、事業経営上の高度の必要性の有無・不利益の程度(代償措置・経過措置の有無)・社会的妥当性・労働組合又は従業員の大部分の合意の有無などが合理性の判断基準になると思われます。 http://www.zeseikankoku.com/kisoku/zitsumu003.html 労働基準監督署労働相談センター(参考urlをご覧ください)に相談されたらいカがでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 会社の就業規則を見たことがないのですが、労基署にいっていろいろ相談してみようと思います。
- kimu88
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会社で大変な状態になられているようですね。 しかし勝手に契約社員にしようとして拒否すると自己都合退職になると説明するのは随分とひどい話しですね。 労働問題は個々によって様々違いますが、一般的に上記理由で正社員から契約社員にするという事は、正社員を一度退職してから契約社員になる事とほぼ同じです。この正社員を退職する理由は質問からですと解雇に近い印象を受けます。それに当てはまらない場合でも、正社員から契約社員への雇用形態の変更は一方的に不利益変更を強いるので、基本的には会社が好き勝手に決める事はできません。(場合によって例外がありますので全てとは言えませんが) そして、雇用形態に関わらず雇用契約を締結する際に使用者(会社)は賃金及び労働時間、厚生労働省で定める事項は明示する義務があります。(労働基準法15条) ですので、質問内容はこれにも違反している恐れがあります。また、社会保険をやめているところを見ますと、会社は社会保険事務所に事業廃止の届を出している可能性もありえます。(もちろん違法ですが、実際には保険料が払えない位厳しい会社は行うケースがあります。また、今まで給与天引きされていた保険料についても、実は会社が納めていないといったケースもあるので、自分の保険料が本当におさめられているか社会保険事務所で確かめた方が良いかもしれません) 会社の状況からすると条件・環境についてかなり劣悪な状態になっているようですので、一刻も早く労働基準監督署に相談された方が良いと思います。労基署は匿名電話でも質問に答えてくれますし、親切に相談にのってくれますよ。 大変な状況かと思いますが頑張ってください。
お礼
今いる会社がいかにおかしいのかわかり焦ってきました。穏便に済ませたかったのですがそうもいかなくなってきたので、直ちに労基署に相談に行こうと思います。いろいろ教えていただき、ありがとうございました。
お礼
相談に行ってきたのですが、契約書に金額が入っていないなど書類として不備がたくさんあるので労働条件の不利益変更を主張するのが難しいといわれました。今回の件で勉強になりました。いろいろ教えていただきましてありがとうございました。
補足
詳しいご回答ありがとうございます。わからないことがあるのですが、社員から契約社員の名称の変更は会社の任意ということは、契約社員の書面(金額は未記入)にサインをしないこちらが自己都合による退社を意味することになるのでしょうか。会社側はそう言ってます。もっとも社員の契約書自体もないのですが。あと残業はさせないが今までより仕事を増やし、終わらなければペナルティがあると口答で言われました。現状でも残業があるので残業なしで仕事を終わらせるのは不可能なので契約はしなかったのですが、こちらが強気に出ても問題ないでしょうか。