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所得税 税務署の不正
所得税について質問します。17年の所得税で去年差し押さえをされました。現在海外在住で通知書が 来ないで行われ、所得税の確定も知らなかったので1年以上何が起きたかわからなかったんですが銀行に問い合わせ税務署の行為とわかりました。色々調べたんですが、当時担当者と所得税の話をしており、FXに対する所得税ななんですが全額損失したので儲けた意識がなく自分で確定申告をしてませんでした。 損失したので当時バイトなどで忙しく税務署にバイトで忙しいと相談したら、その後すぐ 公示をして税の決定処分をしたそうですが、私は引越しもしてませんし、携帯も変えてなかったので 税務署は 通知書を送ったと言ってますが見てません。 なので、いついくら税が確定したのか知らず今日までいまして 突然差し押さえをされた状態です。 現在海外でもトラブルに見舞われており、生活ができておらず、いざ何かあった場合の預金を全額抑えられたので、髪の毛も2年切れませんでしたしこちらでの手続き(日本から海外)も、できませんでした。生活困窮だからすぐ返金、か 無効扱いにしてくれと税務署に言っても相手にしてきません。 (通知書が届いてないなら無効と私は言ってます)税務署は 生活困窮の確認に行きたいが 国外だから行かないので、差し押さえの解除の理由はないと言ってきてます。私は、受けた被害として損害賠償も請求したい気です。 平成17年の税なら時効だと思いますし (悪質だと時効7年ですが) 生活に必要なものは取ってはいけないはずですし 私は3年も生活できてない状態です 通知書が届いてないのは、通常の異議申し立てもできないし 無効扱いだと思います。 食料が買えず国から供給されていて今月で終わると言ってもまじめに聞きもしません。 税務署の態度にも腹が立ってます。 正直 書類を送る切手代もありません。(現金がない) 海外在住なので弁護士に依頼するのも難しいです、 日本に住所が必要です 国税庁にメールしようとしたらメルアドはないようですし、不服審判所は簡単な質問はできるようですが 資料が添付できません(こちらでの 生活の証拠を送りたい) 私が 一番頭に来てるのは現状を確認しなかったことです 本人と連絡が取れなかったなら やるべき行為じゃなかったと思います 預金が動いてなかったから取ったということなんですが 所得があるかもわからない状態ということは 生死もわからない状態で差し押さえをしたということです 結局 生死の危険にいたるほどの状態にされましたが 税務署は 真剣に話を聞いていません どなたか 何か 知ってる方 教えてください お願いします
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- elegant-orgel
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おおかた、理解できました。 >私が なぜ無効にできるかと言ったかというと私と連絡が取れていて 住所も職場も電話番号もわかっていてなぜ 公示送達をしたのかと通常通知書を送って届かなくて その人の行方がわからなかったら公示送達だと思うんです 【↑が正解です。】 通常書類の送達方法として、(1)郵送による送達 (2)私走による差し置き送達 (3)同じく手交による手渡しいわゆる交付送達 そしてこのいずれの手段も取れない場合 (4)公示による公示送達という書類の送達方法を国税通則法に定めてあります。 *公示送達の効力発生時期の問題と 公示送達の無効の訴えでは、内容が違います。 質問者さんのおっしゃるとおり、郵送による書類の送達手段のほか、他の方法(2)(3)を尽くしても他に書類の送達方法が無い場合に限り、公示送達が認められています。 >公示送達したというなら行方不明ということ扱いだから 送ってないのかもしれないですよね 何故、公示送達の手段をとったのか?までは当該税務署の担当者にお尋ねしていただくしか、詳細はわかりません。 ただ、唯一、いきなり公示送達をする行政機関はないとおもいますけど どういうことかといいますと、仮に郵便事情で税務署へ返戻されたのであれば、その郵便物には郵便局の担当者の印鑑入りで、○月○日返戻と税務署へ差し戻した理由が書いてありますので、一度税務署の担当部局へ電話され、いつ送った書類が、どのような理由で返却になったので、公示送達するはめになったのかを確認されたら良いと思います。 いきなり公示送達をしたとは思えませんが、仮にそういうことを税務署がしていたとしたなら、大問題です。 最後になりますが、公示送達の記録書には、何を公示したのか記載があります。そこに「所得税の更正決定通知書 壱通」と記載されていると思います。 そして、それは「原本」=更正決定通知書は保管文書として税務署に保管してあります。 一度税理士を仲介して、その文書の発送根拠と時期を明確にお尋ねになったほうが良いと思われます。 公示送達の手続きそのものに、行政上の瑕疵(かし)があれば、当然質問者さまの主張も然りです。 所定の調査をしないで、いきなり公示送達はできないことになっています。 >私が 引っ越した後 2年半 他の人が手紙受け取ってたんでしょうか 貴方が、引っ越される前に公示送達されていれば、税務署のミスも考えられます。 税務署に電話されて確認されるときには、「公示送達された書類は、1度でも郵送で発送した事実があるのか?」ここだけをお尋ねされると良いでしょう。 そして、税務署にその通知書が返戻(戻ってきた)されたから公示送達という送達方法をとったものと推察されます。
- elegant-orgel
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質問 <公示送達した時は 日本にいますしかも その数週間前に税務署と話してます 公示送達 無効できると思います> そもそも公示送達とは、通知書を送達すべき場所(住所又は居所)に郵送による送達を実地したが、返戻や宛所尋ねあたらず、などの郵便事情により、当該税務署へ返戻になった通知書を本人の了知し得る範疇に置くという目的で、送達される手段です。 どういうことかといいますと、「見れる状況下に置くということなのです。」これが公示送達なのです。 本人が、その通知書をみる見ないは関係ないのです。 そして、書類の送達があったものとみなす規定なのです。 本人がしらないから、無効とは言えないんです。 税務署の職員と会話しているということですから、申告義務を伴う税金の確定行為(更正決定)とその通知書の公示送達の法的効力は有効なのです。 公示送達の効力発生時期以降に出国されていますので、公示送達が無効になることはありません。 公示をした日から8日目に効力が発生します。 無論中身は、更正決定通知書だと思われます。 この中身をしらなくても、送達はあったものとみなされてしまいます。 (1)「住民票で確認できない住所地であったか?」 (2)居所と本人は申し出ているけどそこには、居住の事実がないとか (3)住民登録のない申し出の居住地であったか など、上記3点が考えられます。 ○公示送達されても 税務署と話してた家に1年以上は 住んでいましたが通知書は 見たことありません、 ここですけど、共同で数名で居住していらっしゃったのでしょうか? 通知書は税務署の敷地内の掲示板に公示されており、その公示物の中身が、「所得税の更正決定通知書」なのです。 ですから、お手もとには当然、通知書は届いていないのです。 「送達があったものとみなされるという意味です」勘違いしないでください。 ○婚姻で 来たので当時旦那も生活状態を知っていて来る前に 家 仕事 ビザか滞在許可証の話を 何度もし こっちの国に着いたと同時に働けるということで 来ました旅行じゃないですから、 この話から推察すれば、就労目的(婚姻を伴い)で日本国内でFXの取引を行ったと解釈されますけど? そうなれば、日本国内の税法が適用されます。 よって、以前説明した内容になります。 外国の方が、日本国内でFXをすれば、当然その課税地は日本になります。 ○(知らない国に住んでて実は大変なんですけど) 現在は日本に居住していらっしゃらないということですね。 外国人労働者の申告義務は、課税地が日本国内で得た所得であれば、普通の日本人と同じように課税されます。 貴方を召還した方が、どのような方かはわかりませんが、匿名取引はできませんので、課税に至ったのだと推察されます。 どうしても不服があるようでしたら、やはり当該税務署に出向かれたほうがすっきりしますよ。 電話では、なかなか詳細は教えてもらえないと思われます。 海外のひとからの対応で、税務署がかわるということはありません。 日本国内(課税施行敷地内)で所得を得たのかと、それが課税対象なのか それだけです。
補足
ありがとうございます 公示送達ですよね 私が なぜ無効にできるかと言ったかというと 私と連絡が取れていて 住所も 職場も 電話番号もわかっていて なぜ 公示送達をしたのか と 通常 通知書を送って 届かなくて その人の行方がわからなかったら 公示送達だと思うんです 通知書も 送ったのかわからない、 私は 見てない それで 公示送達は おかしいって 言いたいんです 公示送達は それだけの力を持ってるので ある程度の 段階をふまないとしては いけないと思いますね 家ですが 決定処分を受けたであろう日から 1年半は 住んでますが、、、、、、、、手紙見てないですね、、、、 友人と住んでましたが、お互い ポストの中を見て 手紙を渡していたので 来てないと思いますよ そんな長期 手紙見ないなんて おかしいと思いますし でも 公示送達したというなら 行方不明ということ扱いだから 送ってないのかもしれないですよね 課税された時は 日本在住なので 課税なのは わかります 本人 何も知らないってのが 変だと思います 税務署の話だと 4年も どこかに 手紙送ってたってことですが 私が 引っ越した後 2年半 他の人が 手紙受け取ってたんでしょうか
- hata79
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「税務署は いかに 税を取るかだけを 追及してるように見えます」と貴方の分にあります。 そのとおりですよ。 彼らは、いかに税金を取るかだけのために給与を貰ってます。 それが職務だからです。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
どんな課税行為をしようと、その通知が本人に送達されてなければ成立しない。 本人への通知が届かないからと公示送達したというなら、その判断が違ってるかどうかが問題。 公示送達をされてる時点に日本国内にいたというなら、納税管理人の選定は問題外。 異議申し立て先の訂正をされた程度で、無意味な反論を意地になってつけるのは止めてほしい。 現状で「差押できる財産がない」なら滞納処分の停止がされる可能性もあるということ。 海外にいく金がある(あるいはあった)なら滞納処分の停止がされないという話は「過去に金があった」ことを言い出してるだけなので、現状においての判断については、関係ない。 それを言い出したら「所得税が出るほどの所得があった人が滞納処分の執行停止などできない」という理屈が正になってしまう。 ただ、公示送達が有効かどうかの問題なので、確かに滞納処分の停止を話題に出すのが筋が違う。これは認める。 国外に出てたので時効が進行してないというのは誤りだと思う。 刑事訴訟法と勘違いされてるのではないか。 国税の賦課徴収について、そういう規定があるというなら、不勉強なので教えを請いたい。 本件は「質問の内容自体にあいまいなところがあるので、回答者がうろうろしてる」。 従って、回答者同士でああでもないこうでもないと言い合っていても「事実がどうなのか」がはっきりしてないので、無意味。 女性だということも最後にわかったぐらいなので、正しい情報が後出しにされてる嫌いがある。 冷静に事実を読み取ると、課税行為の前に、税務署員と話をしてるという。 この「話」はなんだったのかを知りたい。 課税がされてない、滞納もないという状態で、なぜ税務署員と話をする必要がある? 税務署と市役所と混同してる可能性もある。 だとしたら、市役所の人間がいかに携帯番号を知っていようが、実際に住んでるところを知っていようが、別の機関である税務署長が知りうるものではない。
補足
ありがとうございます 返事が遅くてすいません おっしゃる通りです、てきぱきと回答していただいてありがとうございます 課税の前に税務署と話したのは、税務職員に呼び出しをされ税務署に行き 現在何か自分でビジネスをしていないかと 言われただけです 所得税が発生するほどの所得があった人間が滞納処分停止ですが 事実でして、、、、所得税は FXで出たもので翌年、つまり税務署が来た時は 全額損失してるのですっからかん状態。 現在滞納処分にしてくれと言いたいのは、国外に住んでいて言語が話せず 仕事ができない。 (探してますけど) 結婚した旦那の両親ともめ、離婚裁判中だけど生活費を払われていない。 あげくに、旦那両親ともめる前 全部の現金その他もろもろ(重要なもの)も盗まれ すっからかんにされ、海外在住のための滞在許可証も切られ 長期 何もできない状態だった、です。 この海外でのトラブルもひどいもので、裁判自体は勝ってます。 滞在許可証も被害者として出ました。 だけど 相手は金を払わないのです。 そんな中、差し押さえもされ、、、、、、まったく身動きが出来ない状態に。 食料は、国からの供給でもらってますが ひどい生活です。 今回 税務署と話すために電話引きましたが、支払いがなければそのうち止まります。 ネットも ありませんでした。 課税は、私は ビジネスなんてしてないと話した後 (昔遊びで作ったホームページを持ってきて これは何だと攻められたんですけど どこから見ても何でもないページ、、、たまたま 自分の家の番号を書いたのが残ってたようです) 公示送達で やられてるようです
- elegant-orgel
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「怒り心頭」という状態のように思えます。 【追録】回答致します。 税務署・国税局の行う公示送達は、単に郵便物が一回返戻された事実だけで行われる送達手段ではありません。 そのため、所定の調査を了した後、公示送達がされています。 >○(当然ですよ、そんな強い決定的な力を持つ行為) 郵送物が返戻されただけで公示送達をしたというなら「課税行為そのものが無効」です。 【無効にはなりません】 そもそも申告義務をともなう所得税・や相続税などを本人以外のものが代位で申告した場合や、或いは税務署長が、一定の課税資料にもとづいて更正決定した処分に対する税金に不服がある場合は、当該税務署長に異議申し立てができます。 (1)自分で 確定申告をしなった点を言われると きついですが 【答】 準確定申告に該当しているだけなんです。 (出国の際に、申告と納税を済ませておく必要のある申告所得税) (2)FXの雑所得の申告の計算上、負けた部分の経費性は認められていません。 いわゆる「パチンコ」で毎日帳簿をつけて「パチンコ」のプロとして申告したとしても、1年間で負けた日の追い銭は、経費に算入できないのと性質が同一です。 (3)FXに使用したパソコンの減価償却費程度なら、経費に算入してもらえると思います。 (4)利益確定後 証拠金 FXの証拠金はいわゆる元手のことです。 レバッジとか、含み益とか含み損が25倍まで取引可能だとか。。 円建て、ドル建て、オーストラリアドル建て、ユーロなどと組み合わせは自由です。 事業として展開しているFXであれば経費性を認められますが、その所得税の課税原因となった所得は雑所得として計上されていますから、経費性は認められません。 平成17年分の確定申告期限は平成18年3月15日までです。 これを一般的に法定申告納期限と言います。 そして、FXにより利益の出た部分の金額を通常であれば、同一所得(雑所得)ですから、その中で経費性を認め合うべき筋合いの所得計算があってしかるべきだとは思えます。 しかし、申告義務者が、それに応じない場合、損失部分はわかりませんので、利益だけを課税されているものだと思われます。 国税通則法に関しましては、ここのサイトに詳しい人間がいるとか居ないとかの問題ではありません。 納税管理人は、所得税法にも規定してあります。 税務署宛の法律といえば、税法に則っていない課税処分や、調査若しくは徴収処分ということです。 国税徴収法153条いわゆる滞納処分の執行停止にかかる、ご意見もだされていますが、ここでは筋違いです。 海外へいく金銭的余裕のある方に、滞納処分の停止はありません。 生活が困窮し滞納処分を行うことで、著しく滞納者の生活を困窮する恐れがあると判断された場合にかぎり、その財産処分の執行を3年間執行停止するという規定もありますが、質問者さまには、当てはまりません。 税務署の人間が「情」にながされていては仕事にならないからではないでしょうか? (一見無慈悲と思える行為が、恨みとならないことを願います。) 所得税申告の原則は、納税者有利に計算してよいという規定もあります。 ただし、あくまでその計算根拠は普遍でなければなりませんけど・・・ 海外へいらっしゃるのであれば、日本在住のときの住民票を所轄する当該税務署あて、公示送達の記録を当事者だという点で、情報開示請求されてみてはいかがでしょうか? 「公示送達を手抜きして。税務署長が掲示板へ掲載したのであれば、」その記録を閲覧することで、解ると思います。 いずれにしても、事実確認へ当該税務署へ出向かれることが問題解決の早道です。 法定申告納期限(平成18年3月15日)から5年間いわゆる、平成23年3月15日までになされた税務署の処分であれば有効です。 さらに出国されている期間は時効中断しますのでなおさらと言えます。
補足
公示送達した時は 日本にいます しかも その数週間前に 税務署と 話してます 公示送達 無効できると思います 海外に行くお金について 税務署にも言われましたが 飛行機のチケット4万程度ですから 婚姻で 来たので 当時旦那も生活状態を知っていて 来る前に 家 仕事 ビザか滞在許可証の話を 何度もし こっちの国に着いたと同時に 働けるということで 来ました 旅行じゃないですから、 公示送達後 約1年半後に 出国してます 公示送達されても 税務署と話してた家に1年以上は 住んでいましたが 通知書は 見たことありません、、、、、、、、、 彼と手紙でもやり取りしてたので ポストも見てました おっしゃる通り怒り心頭でしたが 心配していただいて ありがとうございました 海外と なると 一気に対応が変わるというか いろいろイメージもわき 別世界のように思うようですが なんというか こっちも 現実の世界というか、、、引っ越しただけと言うか (知らない国に住んでて実は大変なんですけど) 日本大使館は 日本ですし 今 海外在住も増えてますし 出国したって 郵便物が届くのに 時間が少し多くかかる程度と 時差がある程度で 日本と連絡取ることは 難しくありません 私は 長期 金銭がなかったため ネット 電話が ありませんでした こういう状態は 非常に珍しいことです ありがとうございました
- hata79
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何度もお伝えしてるように「公示送達が無効かどうか」です。 公示送達です。公示ではありません。法律用語ですから、省略してしまうと別物になってしまいます。 差押処分についても、本人に差押調書が送達されてないときには無効などと、国税徴収法に規定されてます。 本人に送達すべき書類だが、送達すべき場所としての住所地に本人がいないとなれば、公示送達がされます。 あなたの今の住所はどこでしょうか。 国籍は日本で、住民登録はどこでされてるとか、詳細な情報がないと、書類の送達問題は個別に解決などできません。 税務署を相手にする訴えですから弁護士でなくても税理士が代理人になれます。 あと「不正」ではなく「違法」ですね。不正の中に違法があるといえばそれまでですが、何が正しいか正しくないかは、裁判所でもわかりません。法律に違反してるか違反してないかは判断できます。 あなたの所在を知りうる立場にあった税務署長が、郵送物が返戻されただけで公示送達をしたというなら「課税行為そのものが無効」です。 徴収された税金が正しく使われてるかどうかという問題はまったく別の話です。 税務署は歳入庁なので、使い道についての権限はありません。 まったく別の話題になりますが、国税徴収法第153条を検索してお読みなられると、良いかと思います。 課税時の公示送達が違法だとしたら、全部吹っ飛びます。 争点をぼかすとわけがわからなくなりますよ。 失礼ながら、貴方の主張は法令用語を使用してる「俺が税金をとられた。生活ができない。国は何のために税金を取るんだ。くやしい。なんとかしてくれ」と騒いでるだけのレベルであって、税務署長もそういう応対をしてるだけです。 だから余計に悔しいのだと思います。 法律で税金を取るのですから違法ではないかと主張するしかないのです。 私も含めてネットでの情報など「嘘」ばかりです。 あえて出鱈目を述べて喜んでる人もいますし、知ったかぶって間違いを述べてるときもあります(前、訂正のとおり)。 税理士作成のサイトでも、延滞税の計算方法が違ってるとか多いです。 国税通則法に関してまともに対応してる税理士作成サイトなど余りありません。 「うそこいてんじゃないよ」というレベルのものが多いです。信用できませんよ。 国税通則法のレベルは税理士として営業になるものではないですし、税理士試験科目でもないので、ホームページで記載をするというなら「本当にてきとう」か「読んでいて頭が痛くなるような専門的なナローな部分の追求」になります。 ホイホイと検索して「わかった」と云うレベルになるものではありません。 国税訴訟に精通してる弁護士なり税理士に依頼するのが本例はベストでしょうが、書類の送達という点のみ研究すれば、お一人でも充分に対抗できると存じます。 頑張ってくださいね。
お礼
税務署が 公示送達ではなくて 家の郵便ポストに 手紙を入れたと 言ってきました 通常 そのポストは 使わず マンションの入り口のポストを使います 税務署の行動の履歴は 全て一方的なもので 証拠は ありません まさか 書類書き換えたなんて ないでしょうかね 税務署の人も ネット見れるし、、、、、、、、、、 言葉なし って 感じです 手紙を置くのは 差し置きって 言うらしいですが 何で 仕事中に 家に来るのか 会社に 来いですよ なんか 無理やり 決定処分にしたくて やってるように 思うし この 話 本当か どうかも わからないしって 思ってます 証拠なしですから
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
まずは、事実を時系列で客観的に示されたらどうでしょうか。 何年何月にはどこに居住してた。 何年何月には税務署員と話をして、住所と連絡先を伝えてある。 年々何月に「行方不明」として公示送達がされてる。 というものです。 補足質問をよみ疑問を感じたのは、税務署員と公示送達による課税がされるまえに話をしてるとのこと。 このときには、課税行為も徴収行為もされてなかったということになろうかと思いますが、何の目的で「署員と話」をしたのでしょうか。 この問題に対して、ご質問者は、税務行政のあり方への不満を述べられてます。 何度も言いますが私は税務署の肩をもつ気はさらさらありません。 対税務署対策では、感情論と法律論は別として、税務署の処分が有効かどうかを争うべきです。 公示送達をした時点で「行方不明」「所在不明」と判断してることに違法性はないのかというものです。 不正といういうと賄賂を貰って悪いことをしたイメージですね。 彼らは法律に基いて課税行為をしてるので、課税行為が手続きを踏んでないというなら「違法」です。 その判断をするだけの調査を税務署員としてしてるのかを追求して、一般的に税務署員なら調査しうるレベルの調査を怠って、安易に公示送達してるというなら、課税行為を無効として異議申し立てをすればいいのです。 平成17年の課税行為なら、無効(時効中断効力はない)となれば、課税された額そのものも取りすぎになるので当然に還付されます。 ところで、出国先はどこなのでしょうか。 大使館に連絡をとれば、現在の所在地がわかるはずだということです。 このあたりに、税務署長の調査怠慢があったと主張できるのか、できないのかです。 税務署の担当者が、、、という言い方をされてますが、すべて「税務署長の行為」ですので、○○税務署長がと表現なさればよいと存じます。 他回等で「課税の違法性を、徴収処分は引き継がない」としてます。これは正です。 しかし、課税行為が吹っ飛んでしまって(無効ということ)、納めるべき税額がなくなれば、自動的に還付がされますので、これは論点としてあげなくてもよいと思います。 話を法律論ですべきです。 「こんなことを、国がしていいのか!」という感情がないと、国の処分に対抗するモチベーション維持ができないでしょうが、租税法律主義に反してるという筋を通しての話のなかに、感情論を持ち出すと、論点がぼやけてしまって「お話がわからない」という態度を税務署長にとらせてしまいます。 なけなしの預金を差押していいのか?という問題でも、預金そのものは「差押禁止財産」に国税徴収法ではなってません。 現金は当座の生活に必要な分は「アウト」になってます。 ですから「現金ではないが、生活に必要な最低限の資産を差押された」という点を追求すべきです。 せっかく論点(公示送達の有効性)がはっきりしてる事案なのですから、そこに「お前たちはアホではないか。不正を働いてる」という感情的な主張は控えるのが得策です。行政は感情を持ちませんので、感情論を持ち出しても蛙の面にション弁です。無視されるだけです。 おっしゃるように「公示送達」にあたっては、最低限これだけの調査はすべしという基準があるべきです。 出国をしてる者かどうかを調べるべし、出国先が外交がある国ならそこに送達すべしなど。 前回答で述べましたが、公示送達による課税が有効かどうかが論点でしょう。 課税が吹っ飛べば、納税額は還付されます。 ~~~~~~ FXについては、期間内の取引きのプラスとマイナスがの差が「雑所得」となります。 当初投入してる資金は経費ではありません。 作業にかかる電気代、パソコンの代金等は当然に経費になります。 収支内訳書を確定申告書に添付します。収支内訳書は帳簿から作成されますので、帳簿の保存義務があります。 課税行為が手続きが違法だと主張するのとは別に、帳簿を示して課税額が過大であると主張することも可能です。 義務付けられてる帳簿付けを実はしてないとなると、少し弱い立場になります。 ~~~~~~ 出国時においては、確定申告書を提出す義務があるものは申告していくべしという規定があります。 そんな法律は知ったことではないのですが、法の不知は認めてくれません。 納税管理人を選任しておけというなってます。 申告義務、納税義務がある者が出国するのだから、これらの義務を果たしてないなら、税務署長が「君はすべきことをしないで、出国してしまい、大使館に連絡をとればわかるではないかという言い出すのは、少し虫がよすぎないか」と言い出す可能性があります。 ~~~~~~ 平成17年にFXによる雑所得があったというなら、確定申告書の提出をすべきものなら、しておけばよかったのに、なぜいしなかったのでしょうか。 仮に「開始資金が全部経費になると思っていたので、納税額が出るとは思わなかった」というなら、税法解釈の誤りになるので、正しくされるわけです。これは課税の公平ですね。 ================ あなた自身が、善良な人間で他国で努力されてる方だという認識をしてます。 あなたのことをまったく棚の上におきまして、以下の例だとどうされるか考えてみてください。 あてつけではないので、気を悪くしないでください。 某暴力団組員は、資金を増やそうと、FXを始めた。 相当利益が出てしまい、納税額が出たので、出国をした。 とりあえず現地大使館には居住地を登録してある。 A税務署長はFX取引きの利益の申告がされてないとして、本税決定処分をし、その後滞納となったので滞納処分で国内になる預金を発見下ので、これを差押えた。 ~~~~~~~ 納税者が善意の塊の人間であるという前提を「暴力団の人間である」というと、この税務署長に「そうだ、よくやった」といいたくなりませんか。 税務署長はよくやったのでもなんでもないんです。 法律に基いて処分をしてるだけです。
補足
ご丁寧に ありがとうございます 私は 気になって寝れないのでネットで情報収集してました 寝てないので 気がしっかりした時に また改めてお返事書きたいですが まず 公示ですが、 無効 に なるであろう情報を見つけました 公示は 行方がわからない場合行うものですから 私は 行方もくらましてないですし、、、、一回 手紙を送った程度での 公示は無効だそうです (当然ですよ、そんな強い決定的な力を持つ行為) それと 差し押さえは やっぱり 無効です 通知書が 届いてることが 前提で こういう場合は 無効という 情報を見つけました これを 全部 順序よく まとめて 税務署に送ろうと思いますが • 刑法第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 これも 確答するんじゃないでしょうか? 他 結局 権力者 責任ある人が 行った行為で 損害賠償だと思います 嘘ではなくて どれだけの 実質の損害と 精神的疲労をさせられたか 実質の損害は 今後回収見込み難しいですし 1年以上 現金ゼロで 生きました (この国から 食べ物をもらって生き延びました) 大好きなコーヒーも買えない、ネットも電話もない 日本に帰りたくても 飛行機代もない 生き地獄でした、 どうしても 現金が必要な時は 友人に借りましたが 散々に言われてますし、、、、、、、、 海外で こんな状況になるのも 非常に珍しく この国でも被害者として認定され 滞在も許可されてますが 死の危険性大だったので 何があっても 税務署は 差し押さえ前に 確認するべきだったと思います 税務署いわく 本人の生活困窮のチェックは 差し押さえの後だそうですが 常識から考えれば 差し押さえの前にやることじゃないでしょうか、、、、 ネットで いろいろ見て、法などに 無効の情報が書いてあるということは 先週税務署とたくさん話しましたが 責任者など 嘘を 言ったということです なぜ 嘘を言うのか、 なぜ 書類も見ずに返事をするのか そんな方が 給料もらってる、、、、、、、、、その給料は 税金からなんでしょうか 今回 私にとっては 金がないとあんなに説明しても 払えとしつこく言う税務署と話し 国家の金の動きを明確にしてくれと 言いたい気分になりました 国民が 飯も食べれない状態になっても 納税の義務を要求されてるが 国は 何にいくらお金を使って いくら 必要で いくら 借金があるのか 今まで 私は そういうこと(国のお金) あまり気にしてませんでしたが ここまで やられたら 目線も変わります 使う前に 国民 納税者に 説明して 了解を得るべきです 今回 税務署は 預金全部持っていきましたが 国は 無駄なお金を 使ってないでしょうか 税務署のお金の話の単位は 桁が違いましたが 国は 10円 100円を 大事に使ってるんでしょうか 税の分割払いの最低金額はいくらなんでしょうか、 10円で お願いしますと言ったら 怒られそうな気がしますが (なんとなく) その10円を 税務署は 誠意と見るか ふざけてると見るか (もちろん所得金額によりますが) 話は戻りますが 公示をして 税確定処分にしたことは 不正です 不正の対処、、、、は 今後できますが 不正から 始まった事件で 1年以上生活ができなかった なんて もう 犯罪の域です 最初から 税務署に話を聞いた時から 不正が起きたと思いましたし 裁判になるだろうと 思いましたが 頭に来すぎて 正確な情報を集めれませんでした 裁判形式で 話せば 本来無効になるものを 現在も裁判所は 持っているので これ 日数計算で損害賠償発生だと思います さらに 私が無効要求したのに 無視ですし でもきっと可能なのは 弁護士が 請求した場合で 私が 一人で請求しても 無視されるでしょうね 海外在住なので 弁護士を使うことが 難しいと思いますが 何か 方法がないか もっと 調べます たくさん 調べていただいて ありがとうございます うれしいです !
- hata79
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とりあえず訂正。 「国税不服審判所に課税通知書をうけっ取った日から起算して60日以内に異議申し立てができるようになっています。」×。 税務署長がした処分は原則的に異議申し立てを税務署長にしてからでないと、不服申し立てはできません。 異議申し立て前置主義といいます。 国税通則法(国税に関する処分についての不服申立て) 第七十五条 国税に関する法律に基づく処分で次の各号に掲げるものに不服がある者は、当該各号に掲げる不服申立てをすることができる。 一 税務署長がした処分(次項に規定する処分を除く。) その処分をした税務署長に対する異議申立て 二 国税局長がした処分 次に掲げる不服申立てのうちその処分に不服がある者の選択するいずれかの不服申立て イ その処分をした国税局長に対する異議申立て ロ 国税不服審判所長に対する審査請求 三 国税庁長官がした処分 国税庁長官に対する異議申立て 四 税関長がした処分 その処分をした税関長に対する異議申立て 五 国税庁、国税局、税務署及び税関以外の行政機関の長又はその職員がした処分 国税不服審判所長に対する審査請求 2 国税に関する法律に基づき税務署長がした処分で、その処分に係る事項に関する調査が次の各号に掲げる職員によつてされた旨の記載がある書面により通知されたものに不服がある者は、当該各号に掲げる行政機関の長がその処分をしたものとみなして、当該行政機関の長に対して異議申立てをすることができる。 一 国税局の当該職員 その処分をした税務署長の管轄区域を所轄する国税局長 二 国税庁の当該職員 国税庁長官 3 第一項第一号、第二号イ若しくは第四号又は前項第一号の規定による異議申立て(法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にされていないものを除く。第五項において同じ。)についての決定があつた場合において、当該異議申立てをした者が当該決定を経た後の処分になお不服があるときは、その者は、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる。 4 第一項第一号若しくは第四号又は第二項第一号の規定により異議申立てをすることができる者は、次の各号の一に該当するときは、その選択により、異議申立てをしないで、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる。 一 所得税法 若しくは法人税法 に規定する青色申告書又は同法第百三十条第一項 (青色申告書等に係る更正)に規定する連結確定申告書等に係る更正(その更正に係る国税を基礎として課される加算税の賦課決定を含む。)に不服があるとき。 二 その処分をした者が、その処分につき異議申立てをすることができる旨の行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)の規定による教示をしなかつたとき。 三 その他異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるとき。 5 第一項第一号、第二号イ若しくは第四号又は第二項第一号の規定による異議申立てをしている者は、異議申立てをした日の翌日から起算して三月を経過しても異議申立てについての決定がないときは、当該異議申立てに係る処分について、決定を経ないで、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる。 6 国税に関する法律に基づく処分で国税庁、国税局、税務署又は税関の職員がしたものに不服がある場合には、それぞれその職員の所属する国税庁、国税局、税務署又は税関の長がその処分をしたものとみなして、第一項の規定を適用する。
- elegant-orgel
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[税務署は 真剣に話を聞いていません] というより、租税の確定手続きと徴収手続きが既に終了しているからです。 17年の所得税で去年差し押さえをされました。 平成17年分の確定申告期限は平成18年3月15日です。 この法定納期限までに、FXの申告を済ませる必要があったのです。 更正処分により税務署の掲示板に公示送達により、質問者さんへの通知書の送達は国税通則法の規定により終了しているものと看做(みなされ)ています。 ○現在海外在住で通知書が来ないで行われ 本来は準確定申告(出国の際)確定申告を済ませておかなければなりませんでした。 国内在住であれば、問題なかったのですが、出国となるとその出国のときまでに「申告と納税」を済ませておく義務があったためです。 課税処分による所得税の更正決定処分とその税額を徴収するための国税徴収法第47条の差し押さえは、違法性の承継はしないと判例で定義づけられています。 所得税の課税処分に不服があっても、その徴収権は独立して行政処分の対象となることを言います。 ○文書をみていない。この場合でも無効とはなりえません。 申告金額は、自分の知らないところでなされた更正処分だと、今騒いでもみても、税務署が相手にしないのは、そもそも、出国までに申告と納税を済ませておかなければならなかった性質の所得税だったということです。 申告義務のある税金が、本人不知のまま課税されてしまった場合の所得税の取り扱いについての違法性について、という判例が出ています。 国税不服審判所に課税通知書をうけっ取った日から起算して60日以内に異議申し立てができるようになっています。 しかし、出国中であれば、前述したように、申告を済ませて出国するか、若しくは納税管理人を選定して税務署に届出を提出して出国するよう国税通則法と所得税法にその規定があります。 ○「所得があるかもわからない状態ということは 生死もわからない状態で差し押さえをしたということです」 所得があるかもわからない状態ではなく、FXの取引から証券会社から提出される法定調書に従って課税処分が行われたと推察されます。 さらに、失踪宣告が出て6ヶ月経過していなければ、戸籍・住民票から判断して死亡の事実が認められなければ、課税によって算出された税金の徴収は当然として行われます。 ○通知書が届いてないのは、通常の異議申し立てもできないし 無効扱いだと思います。 ↑ 通知書は公示送達によって送達したものと行政上処理されています。 課税無効の訴えを、日本へ帰国後、所轄の税務署へ出向かれるとはっきりしますよ。
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返事ありがとうございます 自分で 確定申告をしなった点を言われると きついですが FX 全損失してまして 利益が出た意識がありませんでしたし 今も 確定申告について 知りません。 質問を他に 変えますが、FXの経費とは何でしょうか 税務署は 経費は トレードした手数料のみだと言ってましたが パソコン、インターネット代、プリント、インク、ペン、本、場所代 など 思いつきますけど FXは 雑所得だから 経費はないと言ってましたが なぜ でしょう 税務署が 騒いでる利益ですが 利益確定後 証拠金となってまして 証拠金があるから FXができるわけです これは 経費にはならないんでしょうか ここまで 所得税だと 税務署が 言うなら 経費も認めるべきですし そもそも Fxは 特殊だと思います 死亡以外 納税の義務は 残るのは知ってますが 納税により 将来に恐怖感 日々の気力を失う 現状が厳しいなど 人だからこそ 起こる 精神面の問題などの対処もするべきだと思います。 そもそも 納税は 国のため と言いますか、国は 国民のために 仕事してるのでは ないでしょうか 破産宣告をしても 納税の義務は消えませんが 現実 支払い難しいと思います その点など 国は どのように考えてるのでしょうか ネットで いろいろ情報を見ると 税の支払いを逃れるために 破産宣告した場合とか そんな情報ばかりですが 現状 私のように どうにも できない場合もあります 本人が できないと 相談を持ちかけてる状態の時の 税務署の態度も 考え直すべきです 悪い人間、悪い税納者あての法は多いようですが 税務署あての法律は ないんでしょうか 私の視点から 言わせれば もしも 税の支払いをしたくなくて 破産宣告ができてしまうような人 相手にしなければいいんじゃないでしょうか 破産宣告のことよく知りませんが 一般常識から 言えば しませんよ そんなこと 思うこといろいろあります たとえば 税納者は 今まで たくさんの人が 税務署に相談したと思いますが 税務署は 税納者の立場に立った視点で ものを見たことがあるんでしょうか 現状の法に 問題があった場合 それを 国に 言ったことは あるんでしょうか 税務署は いかに 税を取るかだけを 追及してるように見えますが そんなに 人を追い詰めていいんでしょうか と 思います 今回 現状を説明して あの税務署の態度だったので 人として あきれてます ゆくゆく帰国したかったですけど、 日本は 機械処理のような感覚の国に見えます 事情ってのは 存在します 大金がなければ 住めない国ですね
- hata79
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貴方の考えてることと税務署サイドの考え方で明白に違う点は「本人がどこで何をしてるのかわからない」状態のときの話です。 貴方にとっては不愉快な言い方もあるでしょうが述べます。 ここでAが納税義務から逃げる意思があったか、なかったかは問題ではありません。 納税者が税務署に与えてる仕事は「公平な課税と公平な徴収」です。「ずるして払ってない人は許すな」ということです。 申告義務があって納税義務があるとはっきり証拠があるものについては税務署長は更正決定をします。「これだけ納めろ」と命令するわけです。課税の公平です。そして納税がされないなら、財産の差押をして、それをお金に換えて税金に充てます。徴収の公平です。 ここで「書類を受け取るべき人間が行方不明のときや、国交のない国に行ってしまってる」場合には相手に書面を渡すことができません。 書類を渡すことができないからと「じゃ、やめた」とすれば「おいおい、すべきことをしないでおいて、連絡を付けられない状態に自分からしてる人間の税金を免除するって法はないだろう」と怒られます。職務怠慢です。 そこで、本人に送達すべき書類を本人に交付した効力を発生させる必要があります。 ここのところが「そんなことしていいのか!」と云う点です。 公示送達というものです。 役所の掲示板に一定期間公示することで、書類が本人に届いた効力を発生します。 これが権力のすることです。 されたほうには、ご質問者のように数々の事情がありますので、たまったものではないのですが、本人の所在がわからないというだけで「とるべきものがとれない」という不公平をなくすためです。 おそらく課税通知も公示送達されて、徴収処分の前提の督促状も公示送達されて、差押調書謄本も公示送達されてるのでしょう。 ここで「時効になってるはず」の話は有効に感じますが、税務当局も法的に時効消滅にならないようにしてますので、99%以上時効消滅してる権利の行使はしてませんので、議論の無駄です。 「本人と連絡が取れなかったなら やるべき行為じゃなかったと思います」と貴方が言われてます。 そのとおりだという意見と、連絡がとれない状態にしてるのは誰なんだという意見と別れるところでしょう。 一人は納税申告をして、納税してる。 もう一人は申告書も出さないで、納税もしてない。どうも連絡が付かない。所在が不明だ。国家権力でもって所在を追及しても「どうもわからん」。 では「じゃ、やめよう」としたら、「それじゃ、なにかい?行方不明になっちまえば、払うもんを払わなくてもいいって話だよな。じゃ、預金を残しておいてさ、おれがどこかにトンズラしてしまえば、いいわけだ」という世間の声が出ます。 「そんなことを許したら、納税意欲がなくなっちまうよな。行方が判らなくなってるってのは、本人の責任なんだからさ。 差押える金があるってんなら、本来納税してもらう金だけは徴収してもらわないと困るぞ」というわけ。 質問者は「本人の状況が確認もできないのに、税金を強制徴収するとは何事だ」と主張されます。 税務当局は「本人の所在を国家権力を使っても判明できなかったから、負担すべきものを負担させるための手続きをとっただけ」といいます。 本件では「行方不明」という判断をするにいたるまでの調査が適切にされていたかどうかが問題になるでしょう。 郵送物が返戻されただけで「公示送達」したのでは違法でしょうが、親兄弟など一般に行方をしってる人まで調査したが不明だっとなれば公示送達の有効性は高いです。 また、どこに行ってるか判る場合でも国交のない国に行ってる場合には原則的に公示送達がされます。 Aが1万円の納税義務があったとします。 預金を1万円残してどこかに行ってしまった。 この一万円を強制的に徴収すれば「課税の公平」「徴収の公平」は保たれます。 Aが1万円を納めたのと同じだからです。 法令手続きを無視できないので、公示送達をしてるわけです。 公示送達は税務署だけが行うだけでなく、民事訴訟でも行われる「相手の居場所がわからん」時の書類の送達方法です。 これを認める立場からの言い方ですと「あのよ、あんたがどこにいるのかぐらいはっきりさせておかないのが悪いんだろ。事情はあったんだろうけどさ。そういう選択を自分がしたんだから、ああでもないこうでもないって言うなよ」です。 また、滞納処分にあたっては相手の状況を見て行うのが当たり前ですが、所在不明で公示送達によって課税を有効にしてるという者が、調べたら預金があったというなら差押されて当然です。 私は税務署の味方をするつもりはさらさらありませんし、貴方を攻撃する気持ちもありません。 しかし、海外へ行くさいに納税管理人を選任しておくなどの手続きを怠ってたのは事実でしょう。 自分に落ち度があった(決め付けてはいけませんね。あったとして、、)なら、それを棚にあげて「税務署はやることがひどい」というのは、筋が通らないでしょう。 借金をしてまで納税をしてる人の集団に袋叩きにされてもしょうがない立場ですよ。 (公示送達) 第十四条 第十二条(書類の送達)の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、税務署長その他の行政機関の長は、その送達に代えて公示送達をすることができる。 2 公示送達は、送達すべき書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名及び税務署長その他の行政機関の長がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を当該行政機関の掲示場に掲示して行なう。 3 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して七日を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。
補足
お返事ありがとうございます。 どこで何してるかわからない、と いうことになってましたけど 日本在住中に、決定処分が公示によって出ているようです。公示の数週間前まで税務署の人と話してます。 引越しもしてませんし、携帯も同じ番号です。 出国するまで1年以上そこの住所にいましたが、税務署からの通知は見てません。 税の確定を知らなかったので、出国前の税務署に引越し先を教えてませんでしたし 税務署は 差し押さえ後出国したことも、引っ越したした住所も知っているようで こっちの国も大使館に住所登録してますので 問い合わせすれば良かったのではないかと思います。 差し押さえ後に 引越しがわかったという記録になってるようですけど 差し押さえ前に 確認すれべきじゃないかと 思います。 行方がわからないなんて まずないと思います。 税務署の話だと、3年も 昔の住所に手紙を送ったという話のようですが 本当なのか と 思ってます。 個人相談の時に 当時の経済状況も 担当に相談してましたし 全部 お話ししてます。 3年も 手紙送ってたなら 一度くらい 見に来るとか電話したらどうなんでしょう。 公示により税も決定してますし 担当の方の不正だろうと思ってますが。 法律の前提が 税務署の職員は 公正をめざすと いう立派な方だという前提ですが それも 実は 根拠なしが事実だと思います。 相談して 現状を話した状態で 公示 した というのが 事実ですから。 税務署の方は 他の会社に行って みんながどのように働いてるのかなど 見るべきだと思いますね 当時 電話をしてきて 電話に出なかったと怒ってましたから。 仕事中で出れなかったと言っても わざと出なかったというようにしか 言ってませんでしたね。 私たちも 相手が一般常識があるという想定で 話をしますけど 今回の件で 法律以前に 常識の問題 と 私は 思ってます。 非常に腹が立っておりまして 法改正を 国に お願いしようと思います。 公示に関しても もっと細かく決めるべきです。 どのくらいの期間 連絡が取らず 家に行っても いなく (仕事時間以外) 電話も 通じない場合など、税務署は 公示が できる などに。 私が 思うに ずいぶん安易に公示したなと思います。 それで 実際 力が発生してしまうし 税務署側の人間に 常識 責任能力があるとも限らないので 法律自体から 見直したほうがいいと思います。 一般常識から 言えば あえてこんなこと 言うまでもないと思いますけどね。 今回 非常にショックだったのは 相談しても 税務署が聞かないという点でした。 相談しても 聞かないなら なぜ 人が働いてるのかと思います。 コンピュータだけで 処理すればいいんじゃないか と。 たくさん説明して 話したんですけど、、、 税務署の 責任者は 私の書類もしっかり見ずに 解除の理由はないと 言ってきました 理由は 税決定の時 国外だったんでしょ って 言ってたからです とても 公正 公平を 考えて 仕事してる方とは思えません 人が 相談を持ちかけて その返事をもらうために 連絡したのに 書類も読まずに 返事してるのが 責任者です 税務署の職員 以前に 人として どうかと思いました 少々 辛口ですいません。 かなり イライラしてます。 たくさん アドバイス ありがとうございました
補足
ありがとうございます おっしゃる通りで、、、、 公示送達は 正確にいつしたのかと聞いたら わからないと言われました その書類は他の場所にあるって言うんです 通常 公示送達は 手順を踏んだ後するものですが 電話一本なぜ しなかったのでしょうか 税務署が言う決定処分のだいたいの日付の 数週間前まで電話で話してて 私が 相談してる記録もあるそうです 仲介に人入れたいですけど、、、、、、、、、、、、、、なかなか お返事ありがとうございました