傷害罪の第三者による告訴について
法律を学んでいる学生です。。
傷害罪・過失傷害罪について不明な点があり、いろいろ調べてみたのですが理解できない点があるので、詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
傷害罪・過失傷害罪において、被害者が被害届を取り下げた場合でも、場合によっては第三者による告訴があると学びました。
ケース1)
付き合っている異性間の性行為で、男性が女性に性病をうつしてしまったとして、その女性が病院に行って「性病ですよ」と診断され、その女性は男性を訴える事をせず、ただ治療をした場合。
この場合、その事実を知った医療機関従事者が、捜査機関へ「傷害事件が発生しました」と通報する義務や、その可能性はあるのでしょうか?
その報告によって、告訴するかしないかを判断するのは判事だと思いますが。
ケース2)
女性が捜査機関へ被害届を出し、その事実を捜査機関が知った後に女性が被害届を取り下げた場合。
この場合でも、捜査機関の第三者から傷害罪や過失傷害罪で告訴される可能性はあるのでしょうか?
どちらのケースも「男性に故意は無かった場合」です。
こういう内容で訴えられたとかいうニュースも聞いた事が無いので、疑問に思っています。
講義で「風邪をうつしたら犯罪になるのか?」という内容があり、それから気になりだしました。
先生に聞くにも、ちょっと内容的に聞きにくく・・。
補足
回答頂き有難うございました。ただ、貴方の仰っていることは、被害届を出した後の手続きとして処理される供述調書のことではないのでしょうか?