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給料未払い→此方から追及 その間のやり取りについて
初めまして宜しくお願いいたします。 さて、ご相談したいこととは労働基準法及び企業の内情についてです。 私は今年の5月にとある大手の企業にてアルバイト形態の労働を始めました。初日 から不審に思う点が数々あり申し訳無さもありましたがその月に辞職致しました。 その会社の給料は月末払いで、日が不明確でありますが6月末には確実に振り込まれる はずでした。 三日前、給料の振込確認をし未だ未入金であることが分かりその日に電話で連絡を 取り直接店長と話をしました。その内容なのですが 店「先月の給料計算の際、きみの分の計算を忘れていた。もう締めてしまった状態だから 今月末でいいかい?」 私「いえ、即日入金してください」 店「そういわれても締めちゃってるしねーしかも君の口座が分からなかったんだよねぇ」 私「月一度の給与は義務ですよね、それに私の口座番号の控えは店長の机の上に 置いておいたはずです。これは店長自身が指示したことであり、もし自分が不在で あれば机の上にでも置いておいてくれと言いましたよね。その私の口座の控えを渡しに 尋ねた当日は不在だったため確かに机の上に置きました。更に私は念を置いて そこに居た従業員に伝えました」 店「いやそんなこと誰からも聞いてないよ。分からないものは仕方ない」 私「それは其方の確認不足ですよね」 店「わかった早急に手配するよ。今日はもう銀行が無理だから今日は無理だね。 なるべく早急にどうにかしてまた電話折り返すよ」 (電話した時間は15時過ぎだったのですが) こんな感じの会話でその日は終わり、三日経った今も尚折り返しもなく又振込もありません。 まず私が疑問に思ったことは私の給料分の支出が無いにも関わらず当月の売り上げが 締められていることで、普通に収支計算したら+の誤差が出ますよね。それを平気にもう 締め終わったと言う責任者でもある店長なのですが、これはなにを意味しているのでしょうか? もう一つ、私はこれを労働基準法違反だと考えるのですが、実際はどうなのでしょうか? もし勘違いだったら恥ずかしく匿名性のある此方を利用させていただきました。 気が弱くて申し訳ございません。 お時間ありましたらご教授ください。お願いいたします。
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- seble
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単純に賃金未払い、24条違反です。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3 よくある事で、、、w 締めたとか銀行の手続きとか、全て会社の都合ですから関係ありません。 遅延損害金として、最初の支払い日から規定の利率を載せて請求して構いません。 http://www.rate-zagu.net/post_8.html 月末払いなら、最初の締め日までの分が5月末期日、それ以降の分は6月末か、もしくは最初に請求した日から7日後の早い方(労基法23条) 内容証明で請求し、労基署から電話を入れてもらうぐらいで払うような気がします。 ただし、最近例外もあるようですが、敗訴側が相手の弁護士費用を払うという事はありません。 全て、損害賠償金や慰謝料に含みます。
- Debukatsu
- ベストアンサー率41% (47/113)
いかなる理由があろうとも、会社は働いた給与を期限内に支払わなければなりません。 これは法律でも決まっていることです(思いっきり労働基準法違反です)。 仮にあなたの不手際があったとしても店長は、その責任を果たさなければなりません。銀行口座の番号が分からない場合でも、給与計算を締めるまでに番号を提出する必要があります。 この場合は、まず会社の本部に直接電話しましょう。おそらく慌てて計算してあなたに給与を支払うはず。もし支払わない場合は、内容を具体的にしっかりと書面化してから労働基準監督署に訴えましょう。訴訟問題まで発展する場合もありますが、弁護士費用は会社もちとなる可能性が高い(会社が敗訴する可能性が極めて高い)ので、ご安心を。 あと『締め終わった』とありますが、これはあなたの人件費が浮いた分、利益に上乗せされる為、店としての利益があがります。会社としても少しでも利益を出したほうがいい為、店長の評価も上がります。ですので店長としても、あなたの人件費分を今月分に計上しようとしたのでしょう。『収支計算したら+の誤差が出ます』は、会社の利益に還元されてしまいます。ですので、このまま待っていても店長からは連絡は来ませんよ。店長としてもうまくいけばこのまま、うやむやにしてあなたの給与を払わなければ利益は減りませんから。
- yonesan
- ベストアンサー率25% (347/1368)
大きな会社ですと取引先の銀行と給与の振込手続き専用の契約をしているケースが多いです。。 給与振り込みが安くなる法人契約では、振込日の10日~2週間くらい前に支払う給与金額を確定させて銀行へ連絡します。 本社で纏めて給与支払の手続きを行っている会社では店長の権限で振込する事は出来ませんから、締めが終わって振り込めないという事になってしまったのでしょう。 すると6月締め7月末の給与支払いということになります。 ただし今回店長は手続きを忘れており、退社のタイミングが締切に間に合わなかった訳ではない事を認めています。 次も忘れられる(もしくは意図的に無視される)可能性もあります。 7月末に振り込まれなければ、店長宛ではなく本社宛に内容証明郵便にて未払いの請求を行いましょう。
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
小さな店や会社では毎月売り上げの締めをしても、厳密な月次決算をしているとは限りません。 していないほうが多いでしょう。その場合は売り上げは締めても経費の計上漏れがあるというのは起こりうることです。 その店長のやったことは単純な処理忘れでしょう。 労働基準法では賃金は毎月決まった一定の日に現金で支給することが原則です。振込みはこの現金払いの一形態ということで認められています。 従ってその店長はあなたを雇用した以上、翌月の一定の給料日に支払う義務があります。忘れたということは理由になりません。 でも少人数の事業ではそういうずぼらもあるのかなという気がします。これは何度も電話してすぐに払うように請求することですね。可能ならば店に行って現金でくれといっても良いと思います。
相手が怠慢なしせいであつて法律違反とまで今の段階でいえるかは疑問です。支払いはできないといわれたのなら話は別ですが。もう一度内容証明の書面を郵送して。支払いの意思を確認しましょう。口座番号付きでね。大体自分の口座番号メモにして机の上に放置するのは危険ですよ。重要な個人情報ですから。