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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続)

相続の分割協議書作成に困難あり!解決方法を教えてください

このQ&Aのポイント
  • 私の夫が亡くなり、相続は私と夫の姉になりました。しかし、姉との話し合いが進まず、分割協議書の作成ができません。私は家裁で話し合いをしましたが、承認を得られませんでした。私が元気なうちに解決したいので、法的に強制的に協議書を作成する方法を教えてください。
  • 私の夫が亡くなり、相続は私と夫の姉になりましたが、姉との話し合いが進まず、分割協議書の作成ができません。家裁で話し合いをしましたが、結果は良くありませんでした。私が元気なうちに問題を解決したいので、法的な方法で協議書を作成することは可能でしょうか。
  • 私の夫が亡くなり、相続は私と夫の姉になりましたが、姉との話し合いが進まず、分割協議書の作成ができません。家裁で話し合いをしましたが、姉の承認を得られませんでした。私が元気なうちに問題を解決するために、法的に強制的に協議書を作成する方法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 「家庭裁判所に和解の申し立てをした」というのは,正確には,「家庭裁判所に遺産分割の調停の申し立てをした」ということですよね。  調停は,基本的に話し合いですが,家庭裁判所の遺産分割調停の場合には,調停が不調になる,すなわち,話し合いの成立の可能性がないと判断されれば,審判手続に移行します。審判手続になると,家事審判官が,遺産分割の方法を「審判」という裁判をして決定してくれます。  この審判が確定すれば,強制的に遺産分割がなされるということになります。  ですから,今のまま対応されていれば,仮に妹さんが,調停に出頭しないことを繰り返したとしても,あるいは,出頭しても話し合いに応じないという姿勢を続けたとしても,いずれは強制的に遺産分割がなされることになります。

bigcanoe99
質問者

お礼

ご回答を戴きまして有難うございました 裁判の流れも良く理解が出来ました

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