お母様が一度でも社会保険に加入している企業などで働いていれば、厚生年金には加入しております。この場合は、国民年金と二本立てになります。
企業でも従業員の少ないところでは、その会社事態が厚生年金へ加入していないので、その場合はお母様は国民年金を支払っていたかもしれません。
以前は、専業主婦は国民年金へは任意加入の制度の頃もあったとおもうので、もしパートで働いていたとしたら、専業主婦としてみなされたと思います。ご主人が国民年金を掛けていたら、おそらく年数としては数えてもらえるとおもいます。パートでも厚生年金に加入する事が後に認められたような気がします。
厚生年金は別として、国民年金は最低25年間(12ヶ月x25年の計算で)保険料を納めていないと、受け取る権利がございません。ただ、専業主婦の時は、月数では加算されます。あとは、収入が少なく、所定の手続きをして、納入の免除を受けていた場合も、年金額には反映されませんが、最低加入期間の計算には反映されます。
厚生年金は、一年でも掛けていたら、もらえると思って下さい。多くの人が、請求の手続きをしない為、もらい忘れとなっております。これをもらい忘れ年金と言います。
最高40年の期間(12ヶ月x40年)で
20歳からきちんと収めていたら、満60歳で納めきります。この場合で、65歳まで待てば、国民年金は満額もらえます。
60歳を過ぎてもまだ40年に満たなければ、65歳まで掛け満額もらうことも出来ます。65歳以下で繰り上げて請求すると満額ではもらえませんが、長生きするようでしたら、70歳ぐらいでおそらく満額の人と同じくらい年金を受け取っている事だと思います。
ちなみに、満額をうけても一年間で80万円前後ではないでしょうか?なので、最低25年掛けていた場合はかなり年額が少なくなる事を覚悟して下さい。
まずは、社会保険事務所へ行き加入期間を調べて、もし24年と○ヶ月です、と言われたら、過去2年間分のさかのぼり納付が認められるか、あと何ヶ月分の納付があれば権利があるか確認してみてください。
25年と言う加入期間のことと、現時点でそれに近いと知っていたら必要の納付期間に間に合う、と言う事があるかもしれません。
掛け捨てで泣くより、小額でも2ヶ月に一度年金としてもらえた方が、気分的にはいいですよね。
7年前までは年金アドバイザーをしておりましたが、現在は海外在住のため、現在の年金法と異なっているかもしれません。
URLを参考にしてみてくださいね。
補足
ご回答ありがとうございます。 >厚生年金は、一年でも掛けていたら、もらえると思って下さい。 父は結婚後数年だけ会社務めをしていました。詳しく聞いたことはありませんが上場会社だと思います。ということはもらえる可能性はあるのかも知れませんね。参考になりました。