• ベストアンサー

畑に住宅を建てた場合

土地の地目が畑のところに家を建て、30年以上時が経ってしまった場合、法的にはどのような事がありますか。 ただし、家を建てた人に悪気はなく自分の土地だから建ててもいいだろうということで家を建ててしまいその土地の畑としての固定資産税のみ払ってきたとします。 文章の書き方が下手なもので、意味がわかりづらいかもしれませんが、理解できる方がいらっしゃれば回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

家をたてて30年以上たっているなら、法律的に問題があってもすべて時効でしょう。 ただ >畑としての固定資産税のみ払ってきたとします。 畑としての固定資産税と、家の建っている宅地としての固定資産税とでは、おそらく税額が異なります。宅地としての固定資産税の方、本来高かったならば、払っていなかった毎年の固定資産税については、(時効になっていない)過去数年分の固定資産税の差額の請求があるかと思います。

g-kp
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

>土地の地目が畑のところに家を建て 用途区域の記載がありません。 市街化、調整ぐらい書かないと 回答者は困ります。 一般論として ↓ >30年以上時が経ってしまった場合 最悪、調整区域であっても 始末書付きで 農地転用許可は 現況証明制度で 許可がおり 地目変更は可能です。 ↓ http://www.city.fukui.lg.jp/d740/nougyo/tenyou.html 以上は農地転用のことで 以下は 都市計画法 >自分の土地だから建ててもいいだろうということで 昭和の時代はよーくあること。 金を持ってるから 融資を受けない 融資を受けないから 怖い物はない。 一般論から言えば 調整の場合 建築に際し重要なのが 都市計画法であり 市街化と調整を区分したのことを「線引き」と言い 線引き以前に ・土地を取得していた ・継続居住していた 以外は原則建築不可。 今後の建て替えはできません。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm >土地の畑としての固定資産税のみ払ってきたとします。 地方税法(固定資産税)について ・建物が評価もれ、土地も農地課税 今頃しゃべると 遡りの5年課税、黙ってればいい。 ↓ http://www.47news.jp/CN/200209/CN2002091801000317.html >法的にはどのような事がありますか。 先に記載したように 昭和の時代はよくあったこと。 合法立地できるかどうか 今後に向けて検討する必要があります。

g-kp
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • heppiri
  • ベストアンサー率25% (91/356)
回答No.3

農家であっても、農地転用をしないで宅地にすることは認められていません。 農地法は厳しいので、一旦畑に戻すことを求められます。 後は、農業委員会との話し合いによって、要求が強制になるかもしれませんし 建替えまで猶予されるかもしれません 農地の宅地並み課税と、建物の固定資産税は、求められます

g-kp
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#184756
noname#184756
回答No.2

専業農家なら自分の畑内に住宅を建てても問題はないと思います。 土地を買っても、市街化住宅調整区域外であれば住宅の建築は不可能かと思います。 逆に30年も知らなかったとしたら行政の怠慢でしょうね。

g-kp
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

関連するQ&A