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漁協における地目が畑の場合の不動産登記の可否について

お世話になります。 漁業協同組合において、固定資産として地目が「畑」を取得した場合に不動産登記が出来なかったということを聞いたことがるのですが、この見解?は間違いないでしょうか。 漁業協同組合という組織から畑は登記できないのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mii-japan
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回答No.1

農地(田・畑)の取得・登記には厳重な制約があります 農業従事者・法人以外は、相続による場合だけが可能です 漁業協同組合では無理でしょう 詳しくは、その自治体の農業委員会に確認してください

makoteru
質問者

お礼

ありがとうございます。No.2の方からも同様の回答をいただき勉強になりました。また、引き続きご指導願います。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

”畑”という地目の場合には、農地指定を受けています。 農地の指定を受けている場合には、それ以外の用途では使えない(農地法)ことから、農業を営む人以外に対する所有権移転登記が出来ないようになっています。 農地以外の用途に使う場合には、農転申請というものが必要になります。 これは農業委員会にて承認してもらうものであり、農転申請が通るのであれば農業を営む人以外でも農転許可証とともに所有権移転登記が可能です。 可能性については土地ごとに異なるので農業委員会に聞いて見てください。

makoteru
質問者

お礼

早い対応のご回答いただきありがとうございます。また、ご指導方お願いします。