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買った隣りの宅地を畑に使っているが・・・

固定資産税が以前よりも3倍もアップしたので安くなる方法はないものか?知りたいのです。宅地として登記すると畑だけに使っていても農地としては扱って貰えないのでしょうか?3倍も土地の税額がアップした事に納得できないでいるので教えて下さい。なおウチの土地と購入した隣りの土地は合算して登記しております。よろしく教えて下さい。

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  • harun1
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回答No.3

>固定資産税が以前よりも3倍もアップしたので 国が定めた「固定資産評価基準」が変更され評価替えが行わたのでしょうか。  評価額は原則として3年ごとに見直しされますが、最近の地価の下落を受けて、評価替えでは多くの地域で評価額が引下られていると思います。 固定資産税が大幅に上がったのであれば、その理由を市町村の税務担当課に問い合わせるしかありません。 >宅地として登記すると畑だけに使っていても農地としては扱って貰えないのでしょうか? 税金に関しては、農地として扱ってもらえません。 農地として登記する事を希望されるのであれば、農業委員会への届け出等は不要で、法務局へ申請するだけで登記は可能です。 以前に、宅地から農地への地目変更について回答したので参考にして下さい。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5531593.html 農地として登記する事は簡単ですが、「農地の宅地並み課税」は地域や土地の利用形態により異なるので、固定資産税の軽減目的なら事前に税務担当課に問い合わせてみて下さい。 なお、合算して登記とされていますが、地番の異なる土地を一筆にするのを(土地)合筆登記と言います。 このうちの一部を地目変更(宅地→農地)する場合土地地目変更登記申請の他に、分筆登記が必要となり、測量だけでなく隣地所有者の筆界(境界)確認などが必要となるので結構な費用が必要となるので注意して下さい。  

kirakirarinn
質問者

お礼

納得できました。農地にしてしまうと売る時に大変ですね。とても参考になりました。有難うございました。

その他の回答 (2)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

たしか、農地への地目変更は農業委員会になると思います。 農業委員会が設置されていない市区町村の場合は、 市区町村長が農業委員会の権限に属せられた事務を取り扱うことになっています。 農地法90条1項等 それと農地は営農計画や現実性、将来性等が判断されますので、農家(農業従事者)でないと認められないと思います。 自家菜園程度の耕作では認められないと思いました(元々の農地の一部を自家用に転用するのは問題がない)ので変更できないと思います。 農業委員会が農地認定しないと、法務局、税務署も登記地目、課税地目は変更しないと思います。 住宅用地に対する課税標準の特例 一定の要件を満たす専用住宅、併用住宅の敷地について、 一定面積の課税標準額が軽減されたと思います。 この辺りは詳しくないので、お調べください。

kirakirarinn
質問者

お礼

そうなのですか。検討してみます。回答有難うございました。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

法務局に家の部分、除いて、不動産の地目変更登記の申請して、 宅地から農地に変更すれば、いいだけですが。 ※ただし、農地にしたら、自分の土地でも、 農業・それに付随する物以外の使用、 貸与売却などは、市区町村の農業委員会の許可必要などの 制限がありますよ\(^^;) zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

kirakirarinn
質問者

お礼

そうですか。回答ありがとうございました。考えてみます。