• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:昨日弁護士からの通知書が来た者です)

弁護士通知書についての対応方法と刑事告訴のリスク

このQ&Aのポイント
  • 昨日弁護士からの通知書が来た者です。担当弁護士との電話で、前会社は穏便に解決したいとのことですが、横領金の返済を要求されています。700万円の返済は困難ですが、刑事告訴のリスクもあります。減額や分割返済を交渉することはできるでしょうか。
  • 弁護士通知書による横領金の返済要求について、私は罪を犯していませんが、支払わなければ刑事告訴される可能性があります。700万円の返済は難しいですが、弁護士の協力を得て減額や分割返済を交渉したいと考えています。
  • 担当弁護士からの通知書により、前会社から横領金の返済を要求されました。700万円の返済は困難であり、刑事告訴のリスクもありますが、弁護士との協力で減額や分割返済を交渉したいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

先ずあなたにこの件について心当たりがあるかどうかが重要です。 横領で告訴するというのはそう簡単なことではありません。 単に帳簿が合わないというだけでは犯罪にはなりませんし、現実 にお金が無くなっていたとしても、犯人があなたとは限りません。 横領の告訴は面倒ですので弁護士も示談で済むならそうしたいと 考えている訳ですから、心当たりがないのであれば当面は「知ら ない」と伝えればいいと思います。 その時期売上の出納に関係した人間に片っ端から同じような通告 をしているとも考えられます。 >「間違えたのは私だし」 一度その当時のあなたの仕事の内容等も含め弁護士に相談した方 がいいと思います。 最終的には交渉や示談という事になるにしても、現時点で身に 覚えのない事に対して過失を認める必要はありません。

その他の回答 (2)

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (432/2249)
回答No.2

「本当にやっていない」では、過失で損害を与えた、なのでしょうか。 だとしたら訴訟を普通に起こしてもらえばよいのでは? やっていない犯罪であるなら堂々としていればよいのです。 何を悩んでいるのか不思議です。  間違いでもうけたところに改めて請求すればよいのです。 全く払わなくてもよいというわけにはいかないのかもしれませんが。

kasisu0526
質問者

お礼

訴訟ですか・・・ たぶん私が敗訴するのは目に見えています。 やっていないけれど私が過少記載したのは事実ですので その分は返したいと思います。

  • nrhp618
  • ベストアンサー率20% (164/817)
回答No.1

前回に質問回答があるのなら、なぜ、その分を貼り付けないのか??????

kasisu0526
質問者

お礼

すみません、やり方がわからなくて… 後でもう一度やってみます。