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身体拘束書式について

私は、特養施設に介護職として務めております。身体拘束廃止改善委員を担当しており、府の「緊急やむ得ない身体拘束の説明書」の書式を使用しています。 その欄に拘束日時を記載する欄がありますが、時間は詳しく記載しないといけないのでしょうか?? 例えば、ベッド上にて体動が激しく着床時から離床時までベッド柵4本を使用している場合、着床時から離床時までと記載しても大丈夫なのでしょうか??その場合、ショート利用の方も適用されるのでしょうか?? 後、拘束対象者の方が、入院した場合、一旦、拘束対象者から外れますが、その際は、身体拘束解除書(家族様の署名・捺印)を行わないといけないのでしょうか?? 宜しければ、教えて下さい。

みんなの回答

回答No.3

NO2です。 お礼コメントをありがとうございました。  余計なことを書き込んだかと気になっておりましたが、丁寧なコメントをいただいて、嬉しく思います。  家族がショートを利用した施設は、身体拘束ゼロを目標に掲げており、かなり強引とも思われるぐらいの形で体制が移行しました。  家族側にとっては、身体拘束の代表的な、ベッド柵と車椅子のストッパーや立ち上がり防止ベルト、つなぎ式パジャマ、眠剤の過剰な投与などが一斉に排除されました。  家族側としては、せっかくショートなどで休養を取ろうと考えているのに、転倒などで夜中に呼び出される不安などがあり抵抗した記憶があります。  当初は少なからず転倒事故も増えたことがあり、ショート利用者が減りました。  施設側からケアマネを通して、ショートの案内があったぐらいです。  半年程度は、ベッド稼働率ということでは、かなりの苦戦だったと思います。  しかしながら、1年を過ぎる頃から、家族ではなく、利用者自身が拘束がないために利用を希望することが増え、今では地域で一番ショートが取りにくい施設となっています。  従来型施設ですが、入居者が入院している時などのベッド転用もあっという間に埋まってしまいます。  家族が、その特養に入所している間、誤嚥性肺炎で入院した時には、2日後にはショート利用が決まり、家族としても外泊費や部屋代などの負担などがなくなり助かりました。 >後、拘束対象者の方が、入院した場合、一旦、拘束対象者から外れますが、その際は、身体拘束解除書(家族様の署名・捺印)を行わないといけないのでしょうか??  我が家で利用した施設では、解除書に捺印した記録はないのですが、「身体拘束停止と見直しのご案内」と言うものが渡されました。  「入院による状況変化のため、退院時に、改めて身体拘束について見直しを行います」  となっていました。  各都道府県で運用にも差があるのかと思います。  家族に対しての拘束ゼロに対する説明は何度も行われていたように思います。  「利用者にまた利用したと思える施設にしたい」とよく言っていました。  転倒時などの対応も時間による対応が示されていました。  大まかな感じですが、  日中は、「家族に連絡」⇒「必要に応じて受診(施設側が費用負担)」⇒「家族に報告」  夜間は、「必要に応じて受診」⇒ 診断の程度により 「家族に報告」「7時になるのを待って報告」  などとなっていました。  明快に、受診費用の負担が施設とされていたのは良かったと思います。  ボランティアの協力も大きかったと思います。  拘束衣を止めたとたん、当初は、大量のシーツ交換が必要になりましたが、シーツ交換などは、資格がなくてもできますから、ボランティアが皆で手助けしました。  交換をするなかで、細かく記録をとり、利用者によって、防水シートを2枚敷くなどの対応が話し合われていたようです。  利用者家族のボランティア参加率が高い施設でした。  少しでも、参考になることがありましたら幸いです。

ranamo
質問者

お礼

重ね重ね、丁寧なコメント有難う御座います。その後、府からも返答があり、時間の明記については理解出来ました。有難う御座いました。しかしながら、やはり、その方とその家族様の心情や想いを理解しなければ、ただ拘束改善を謳うだけの行動に成りかねず、経験された想いや目線を大切に取り組んで行きたいと思います。 入院時・転倒時等の連絡方法についても勉強になりました。 本当に有難う御座いました。 まだまだ未熟ですが、日々精進して行って行きたいと思います。

回答No.2

介護保険利用者家族です。 >例えば、ベッド上にて体動が激しく着床時から離床時までベッド柵4本を使用している場合、  我が家の場合、施設の方から示された第一選択は、ベッド柵ではなく、置き畳+布団 でした。  また、診察時などの車椅子ベルトなども、診察予定時間の前後15分の範囲で、細かく時間が記入されていました。  緊急やむおえない拘束の内容が施設によってまちまちでした。  ショートで利用した施設は、「必要な時間」などと書いていないに等しいような記載がありました。  以前、施設から、「人手がないため常時の見守りができなくて危険である」というのは、身体拘束の理由にはなり得ないと説明を受けた記憶があります。  私は専門職ではないので法律や基準のことはわかりませんが、身体拘束廃止改善を目標とされているようなので、余計なこととは思いましたが書き込みました。  

ranamo
質問者

お礼

介助職として、又、身体拘束廃止担当として、家族様の意見は凄く貴重です。本来ならば、しなくても良い行為を「安全を守る」と言う事だけを取り上げて、その人らしい人としての、あり方を改めて考えさせられました。 中には、家でも、拘束をされており、ショート利用の際も、家族様希望にて拘束をされている 方がおりますが、今後、家族様を通じ、どのように改善に向けて取り組んで行くべきか話し合う場作りも大切なんだと思いました。貴重な意見有難う御座いました。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

別に厳密な決まりがあるわけではないので、ただ、インアウト、の時間は正確に、あと、拘束中、その都度、なぜ必要なのか、こうそくりゆうもかくひつようがあると思いますよ。拘束の同意書は3ヶ月後と交わす。インアウトはその都度記録、当然介護記録にも書く必要がある、面倒な手続きなほど、意味があるでしょう、コウソクナンダカラ。

ranamo
質問者

お礼

現在、身体拘束改善に向けて、ショートご利用の方は、ご利用時に、その都度、カンファレンス・アセスメントを行い、状況・状態を含め話し合い、同意書も、利用時事にその都度頂き、日誌記載にも、インアウト明確及び、状態を記録行っておりますが、ショート担当・家族様等の橋渡し(改善に向けての話し合い)が上手く起動しておらず、改善にいたってない状況であります。 今後は、もう少し、改善に向けての取り組みを家族様にもご理解頂けるような働きかけを行っていきたいと思っております。 貴重な意見、有難う御座いました。

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