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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:のれん分け 登録商標 について)

のれん分けに関する登録商標と訴訟リスクの可能性

このQ&Aのポイント
  • 美容業界で注目されはじめている新しいサービス・技術ののれん分けに関して、登録商標と訴訟リスクの可能性について解説します。
  • Web上でその技術名を検索すると、現時点では1つのサロンしか表示されません。のれん分けは行っておらず、将来自身がエステサロンを開く際にその技術をメニューに取り入れたい場合、名前を変えても訴訟リスクがある可能性があります。
  • 登録商標が存在するため、技術をメニューに入れる際は法的な問題が生じる可能性があります。詳細については注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.1

商標登録のみであれば類似商標使用しなければ法的には問題有りません 特許や実用新案取られていたらアウト

noname#211004
質問者

お礼

そこまでは書いていないので、聞かないとダメですね。 回答ありがとうございます。

その他の回答 (3)

回答No.4

貴方の見解では 対価を支払っているのだから その習得した事柄をどの様にでも使用しても勝手と言う事になりますが 収益目的の使用することを 相手が承諾していれば可能でしょうが 相手はそうは言っていない訳ですから 相手の見解は尊重すべきと思います 「私は貴方から得た知識を収益目的に使用する」 とはじめに言えば問題はありません ※回答に対して法的拘束力を有する回答なのかどうかは 法律家にお聞き下さい

noname#211004
質問者

お礼

遠慮がちに聞いたら伝わらなかったので、率直に言いますが、まどろっこしい言い方をしているだけで、肝心な要点がなかったので、あなたは有識者なのですか?と聞きたかったんです。 でももう他の回答もあるのでいいです。とりあえず、あなたは否定的な意見であるというのはなんとなくわかったので、もう大丈夫です。

回答No.3

貴方の個人的な使用に限らずに 貴方が店舗を運営した時に その技術を利用する形で収益を上げるのであれば アウトです と言う事になります でもね 商標登録だけでしょう 名前を変えれば いずれはバレルでしょうが 短期的にはちょっとぐらいは儲かるかもね???? デモねそんな姑息な方法は如何でも良いでしょう

noname#211004
質問者

お礼

失礼ですが、この判断は法を元にしたものなのでしょうか? それとも個人的な見解でしょうか? そのスクールは技術を教えてお金をもらっているんですよね。 お金を払って得た知識なのに使って姑息といわれたらたまったものじゃないですね。

回答No.2

暖簾分けとは 所謂お客様も付けて使用人に業務をわけるものの事を言います この場合には技術を含めて講習会に参加した方々を対象に 講習業務内容を事業として与える訳ではない と解釈する事が正しいのではありませんか

noname#211004
質問者

お礼

それは結論アウトということでしょうか?

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