• 締切済み

以前住んでいた住民票を2年も移動してません。

私の仕事関係の人に相談を受けたのですが、その人の息子さんが、借金が原因で行方不明になったそうなんですが、住民票は前の住所のままみたいなんです。 多分、住民票を移すと居場所が分る為、そのままにしているのだと言っていましたが、就職とか部屋を借りるときはどうしてるのか心配していました。 もう2年も行方が分らないそうです。 この様な場合は、住民票はどのように成るのでしょうか? また、親御さんは、何をすれば良いのでしょうか? お分かりになる方がいましたら、どうぞ御教授して下さい。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.6

免許の更新の際は住所変更していませんと 本人が申告するのであれば住民票は 不要なのではないですか? その点のことは詳しくないので分からないんです。 ・・・というのも、印鑑登録に来られたお客さんが 免許証で本人確認をし、即日登録をしようと 思ったところ・・・なんと「不在住につき職権消除」 だった事も実はあるんです。 なので、要するに免許の更新の際に、 警察の方から本人の住所確認を要請されることは 無いということですね。 ただし、免許の住所変更を申請する場合は 住民票が必要ですから、職権消除されていると 住民票は出ません。・・・なら困ってますよね。 就職の際というご質問には詳しくはその会社に 聞かなければ分かりません。 一般的には住民票が必要であったりしますよね。 でも、会社によって、もしくは派遣社員であったり という色々なことを考えると、住民票がないと 就職できないのかどうかは分かりません。 更に付け加えるとですね。 そんなに深刻に考えるほど希少な事例では ないんですよ。割と多いんです。 私のいた自治体の規模で言いますと(人口14万人)。 私一人でも1月に最低2~3件は前住所地に 住民登録をしていなかったという未届転入で、 その内の1件程度は最終住民登録地で職権消除されて いたんですよね。 なので、回復する方法は簡単です。 しかも、別に前科がつくわけでもありません。 今の居住地に住民登録をされる時は遠慮なく 市民課などに相談してください。 職権消除されているのであれば、戸籍の附票が 必要になると思いますので、それを用意されて。 戸籍の附票はですね、本籍地で請求できます。 その方が親御さんの戸籍から婚姻などで 除かれていなければ、親御さんの戸籍簿に一緒に ファイリングされているはずです。 除かれていたとしても、その人の新しい本籍地に 附票はある訳ですから。

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.5

住民登録地には郵便物が届くはずなんです。 それが「宛先不明」で返ってくることは ありえませんね。 選挙通知の葉書や、納税通知書、 国保や国年に関する通知書など、 自治体から送付されるこれら郵便物は 住民登録地に送られます。 これが上記のように返送されてくると、 「注意世帯」として当該の部署から 住民記録係に連絡がきます。 市民や、家族からの通報も同様です。 この連絡に基づいて、年に数回の単位で 住民記録係の職員がその家に「実態調査」に 行きます。 この実態調査を行なった上で、 「不在住につき職権消除」となり、 該当者は消除者になります。 裏を返せば、何らかの形で行方不明の 連絡が住民記録係に行かなければ、 例えば住んでいなくとも、郵便物が本人に 届くような状態になっていれば 「注意世帯」にもならないんです。 ただし、職権消除されている場合、 転出の処理もできなくなるので、No.4さんの 言われる通り、今の所在地が判明しても 転出証明書は出せません。戸籍の附票で その代わりをし、「住所設定」なりの 処理をして住所を登録します。 今の所在地の前に他市町村で住んでいた場合は、 「未届転入」という形での対応も可能です。 いずれにしても戸籍の附票が必要です。 ですから、住民票が現状のまま存在することで、 親御さんの方に実害があるのでしたら、 職権消除の申告をされた方が良いかもしれません。 捜索をしようということでしたらやはり警察の領域です。 最終的には戸籍の失踪届になります。 まずは市町村役場にご相談されてください。

sakon123
質問者

補足

有り難う御座います。 役所の方に一度相談しています。 ただ親御さんが心配されてるのは職権消除した場合 息子さんが今後、就職とか免許の更新をする時に 困るのではないか?との事なんですが、そのあたりは どうなんでしょう? また、戸籍の附表というのは何処で交付されるのですか?

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 おはようございます。自治体で住民票の事務をやっていたことがありますのでお答えさせていただきます。  基本には#2さんの通りです。付け加えますと職権削除された状態が,いわゆる「住所不定」です。  住所が判明すれば,「戸籍」や「戸籍の附票」などを元に,判明した住所の自治体で作成しなおすことになります。  

sakon123
質問者

お礼

有り難う御座います。 役所の方に一度相談しています。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

本来は、住民登録法の規定によって、新たな居住地に移った場合、2週間以内に住民登録をする必要があります。 また、住民登録をしてあるところに住んでいないと、職権消除と言いも住民登録を抹消される場合があります。 職権消除は次のような場合に行われます。 1.税金を納めていなかったり、市からの郵便物が届かないことなどから、近所や家族に聞き取り調査をして、居住していないことが確認された場合。 2.家族や近所の人の申し出によって、居住していないことが確認された場合。 ご家族としては、そのままにしておくか、職権消除の申し立てをするかいずれを選択することになります。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin6.html
sakon123
質問者

お礼

有り難う御座います。 役所の方に一度相談しています。 HPは大変参考になりました。

noname#5539
noname#5539
回答No.2

どうすればいいかまで解らないのですが、以前、転居前の役所に転出届け中々とりに行けなくて、半年くらい遅れた時に住民税を請求されました。 2年分たまってるんではないですか?所得の申告もしてないでしょうから、どうなってるのか(免除されるために手続きとか必要かとか)一度役所で聞いてみてはどうなんでしょうか?

sakon123
質問者

お礼

有り難う御座います。 役所の方に一度相談しています。

  • timeup
  • ベストアンサー率30% (3827/12654)
回答No.1

大分前の知識ですが、住民票は2週間以上の転居の場合、役所に届ると法律か条例(これだと場所により違いますが)にあったと思います。 しかし、国内の短期移動の時に、それをしてから役所の人に言ったら(其の人がそばの役人たちに聞いても)、誰も役人は知りませんでしたから、実際に短期の場合は行っている人自体がいないのかも知れません。 つまり、何日以上なら移動しなければ成らないって事は現場では関係ない様です。 又、海外在住が人生の中で割合が多いのですが、そのままにしていても別段不便も連絡もありません(東京都某区の場合)。 戻ってきたときはそのまま住民票があるので、そのまま使えました。

sakon123
質問者

お礼

有り難う御座います。 役所の方に一度相談しています。