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住民票について

住民票を【転入・転出)移動できない理由ってどんなことが考えられますか?また、そういう人が、住民票を移動することはできますか?また、行方不明者扱いでしょうか?どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

転出先住所地名が存在しない場合、不存の住所には転入できません。 転出届からのやり直しになります。 転出先自治体からは、転入を受け付けた時点で、転出元自治体にその旨が通知されます。 この通知が無ければ、転出事務は完了しません。 家族から失踪届が出された人は、行方不明若しくは住所不定者になります。 行方不明者だった人は、元住所地の自治体に所在地を知らせ、転出届をやり直すことになるのでは?

amihana1229
質問者

お礼

有り難うございます。 知り合いがそうでないことを祈りつつ、参考にしたいと思います。 少し、悪い方に心配になりすぎたのかもしれないです。 いくらか楽になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • purin6776
  • ベストアンサー率24% (23/93)
回答No.2

再度、回答します。職権消除の復帰は、本人ができると役所の住民課の職員から聞きました。

amihana1229
質問者

お礼

助かりました。 ありがとうがざいました。 参考にしたいとおのいます。

  • purin6776
  • ベストアンサー率24% (23/93)
回答No.1

わかる範囲で、もし、借金で逃げ回ってるなら、住民票の移動はしないです。債権者が、住民票を追いかける事ができますから。行方不明者と言うのは、身内等から家出人捜索願いを警察に出された時は、行方不明者扱いでしょうし、行政が、職権消除(住民票の削除)した時は、住所不定でしょうね。

amihana1229
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました。借金で逃げ回ってる様子はないようですが・・・ もし、行政が、職権消除(住民票の削除)していた時は、住民票のふっきは 、できるのでしょうか? またどういった手続きでしょうか?

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