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知ら無っかたで済む範囲は
違法ダウンロード(DL)刑事罰化の記事を見ていて 疑問に思ったので質問します。 DL法では誰かが違法にアップロードした音楽、動画を、 「それと知って」ダウンロードした場合、刑事罰を科する事になってますが 「違法とアップされたと知って」というのは具体的にどの場合が 違法と認識した事になるのでしょうか。 例えば昨日封切りの映画がアップされた場合。 これは誰もが違法にアップされた映像と思いますが しかし正当にアップされた可能性も否定できません。 この場合、違法と知ってDLした事になるのでしょうか。 そしてDL法に限らず、法律的にはどこまで知らなかったで通用するのでしょうか。 自分の知っている範囲では 盗品と知らず購入した場合は、善意の第三者という事で許されと思いますが 人を殺した場合、殺人は罪になる事を知らなかったでは済まないと思います。 そこで、知らな無かったで済む範疇はどこにあるのでしょうか。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり、法律的な解釈は複雑ですが、とても興味もわきます。 「事実の錯誤」、「法律の錯誤」という法律用語?はとても興味をひいた単語で、 おもわず調べてしまいました。 今回わかったのは、法律上では常識、非常識のなかに様々な定義、分類が されていて、そられに対して扱いが違っている事。 とても勉強になりました。