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株券等の解釈
有価証券オプションの取得(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)において、次の中から該当するすべての番号を御回答、頂ければ幸いです。 1.コール売 2.コール買 3.プット買 4.プット売
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質問者が選んだベストアンサー
1も2も問題ない。 1は、買主の地位を転売しただけだし、そもそも売りはokのはずである。 2は、別の人が購入しているだけだから、禁止されてる者とは主体が違う。その別の者が「特別利害者」(27条の2第7項1号)に該当してれば別であろうが。
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- 森 蔵(@morizou02)
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回答No.1
どうも、くわしく調べていくと、プットだか、コールだかの「オプション」の場合は、本条の「株券等」にはあたらないようである。(内閣府令にも記載なし)。というわけで、先の回答はカットで。申し訳ない。他の条文の「株券等」は、「オプション」を含む規定が多いのじゃが、27条だけ「オプション」は外されているから、法が意図的に「オプション」を外したと読むしかない。 よって、1~4全て、第二十七条の五の禁止行為にあたらない。まあ、買主の地位を買って、その地位に基づいて株式や新株予約権を買い付けたら、それは禁止なのじゃが。
質問者
お礼
御回答、ありがとうございます。
質問者
補足
>買主の地位を買って、その地位に基づいて株式や新株予約権を買い付け 1.買主の地位を購入し、清算日前に転売した場合、禁止されないでしょうか。 2.売る権利を売却し、権利を購入された方が権利を行使した場合、権利行使価格で株式を購入しなければなりません。この場合、禁止されないでしょうか。 何卒、よろしくお願い致します。
お礼
御回答、ありがとうございます。 参考になります~(・∀・)