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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:内科入院中の歯科治療(高額医療費控除))

内科入院中の歯科治療での高額医療費控除について

このQ&Aのポイント
  • 内科入院中に歯科治療を受ける場合、高額医療費控除の対象になりますか?
  • 同一病院内での医療費合計が40万円で、健康保険範囲内の高額医療費控除は約8万円です。健康保険範囲外の治療費と合わせて22万円の支払いで済むのか疑問です。
  • 入院中及び退院後に同病院内で歯科治療を受ける場合、高額医療費控除の適用条件はどのようになりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.1

>健保範囲内の高額医療費控除 約8万円のため 「高額医療費控除」ではなく「自己負担限度額」ですね。 つまり、自分が負担する額。 また、保険診療分が80100円を越えた場合、高額療養費(「高額医療費」ではありません)の適用になります。 なお、自己負担限度額は、約8万円ということに変わりはありませんが、かかった医療費により微妙に変わります。 >健保外と合わせて支払いは22万円でOKか? おおむねそのとおりです。 なお、事前に健保の「限度額適用認定証」を発行してもらい病院に提示すれば、その支払いで済みますが、そうでなければいったんは全額払い後から還付となります。 ただ、同じ病院なのでいいような気もしますが、「限度額適用認定証」は歯科分には使えない可能性もあります。 あくまで、歯科分は「世帯合算」といい、その医療費だけでは高額療養費には該当しないが21000円を超えた場合、他の医療費(入院分)と合算でき初めて該当になるということになるからです。 そこらへんは、病院の医療相談室に確認しておいたほうがいいかもしれません。 最終的に、高額療養費に該当にはなります。

その他の回答 (1)

  • simotani
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回答No.2

入院と通院を分けますから、下手すると歯科の6万が請求される可能性あり(病院の手続き法次第)。後、高額療養費は受領委任払が可能でしょうか。不可の場合一旦40万全て支払い、後に健保組合に高額療養費の請求をする形になります。 後歯科の保険外がありますが、前歯以外は混合診療出来ませんが前歯でしょうか。入院費用の内寝具レンタル料は保険外に変わりましたから保険外があるのは当然ですが歯科診療には保険診療か自由診療かの択一です。例外が前歯の差額診療で、前歯12本だけは保険外の材料でも保険診療が利く部分があります。

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