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無視していいのでしょうか?
本日、僕が以前購入した違法わいせつ物(DVD・VHS・児童ポルノ等)の製造・販売に関与した業者が摘発され、購入者も事件証拠(購入履歴・金融機関等)を提出し告発するといった内容の告発通知が届きました。差出人はNPO法人「十字架と笑顔 少女の涙に報いる会」です。6月22日までに電話して反省すれば告発しないといった内容です。恥ずかしながら身に覚えがあり困っています。前に買った側は処罰されないと聞いたのですが、無視してもいいのでしょうか。教えてください。
質問者が選んだベストアンサー
現行法では、単純所持は違法ではないですが、条例で禁止されている都道府県もあります。 ご質問者がお住まいの地域によっては、条例違反で罰金もありえます。 電話すると、「名簿から削除するのに手数料がかかる」とかいう詐欺なんだろうなぁ(笑) 放置しておいてよいかと もし電話かかってきたら「処分して今は持ってない」といえば良い。 購入した事実があるだけでは、処罰対象にはならない。
その他の回答 (3)
- ryuuzin777
- ベストアンサー率0% (0/1)
私の所にも同じ物がきたので調べてみました。 http://of-tokyo.jp/floor/111803/ 上で調べるとこの場所空き室になってるんですが何エリアもあるのかな?? NPO法人検索しても出てこないし悪質な詐欺かもしれませんね。
お礼
僕に届いたやつは、6月22日で電話の期限が切れたので、今は相手の出方を待ってる所です。でも、仲間がいると分かっただけでも安心します。ありがとうございます。
- nrhp618
- ベストアンサー率20% (164/817)
購入者側も、販売者側と全く同様に、処罰対象そのものとなっております、刑法上。 もう数時間、もしくは、数日にて、日常生活は破綻することになるのではと。 残念ですが、 購入者側が処罰されなかった事案は、これまで全く皆無ですので。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
詐欺ですから絶対に応答しないことです。
お礼
返事が遅れて申し訳ありません。とても安心しました。ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。とても安心しました。今後このような物は購入しないようにします。