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無視していいのでしょうか?
本日、僕が以前購入した違法わいせつ物(DVD・VHS・児童ポルノ等)の製造・販売に関与した業者が摘発され、購入者も事件証拠(購入履歴・金融機関等)を提出し告発するといった内容の告発通知が届きました。差出人はNPO法人「十字架と笑顔 少女の涙に報いる会」です。6月22日までに電話して反省すれば告発しないといった内容です。恥ずかしながら身に覚えがあり困っています。前に買った側は処罰されないと聞いたのですが、無視してもいいのでしょうか。教えてください。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家奥村 徹(@okumura_law) 弁護士
回答No.3
国法レベルでは、現行法ではわいせつにしても、児童ポルノにしても、買った方は処罰しない法律になっています。 ですから、購入者が逮捕されることはありません。 そういう告発予告は詐欺だと思われますので、煩わしければ、警察に相談してください。
奥村 徹(@okumura_law) プロフィール
奥村&田中法律事務所 弁護士 奥村 徹 (おくむら とおる) 大阪弁護士会 ■お問い合せ■ 奥村&田中法律事務所 【電話】06-6363-2151 【対応エリア】全国 【営業日】月~金:9:30~1...
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お礼
ありがとうございます。安心しました。以後、こういう物は利用しないようにします。