• ベストアンサー

無視していいのでしょうか?

本日、僕が以前購入した違法わいせつ物(DVD・VHS・児童ポルノ等)の製造・販売に関与した業者が摘発され、購入者も事件証拠(購入履歴・金融機関等)を提出し告発するといった内容の告発通知が届きました。差出人はNPO法人「十字架と笑顔 少女の涙に報いる会」です。6月22日までに電話して反省すれば告発しないといった内容です。恥ずかしながら身に覚えがあり困っています。前に買った側は処罰されないと聞いたのですが、無視してもいいのでしょうか。教えてください。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.3

 国法レベルでは、現行法ではわいせつにしても、児童ポルノにしても、買った方は処罰しない法律になっています。  ですから、購入者が逮捕されることはありません。    そういう告発予告は詐欺だと思われますので、煩わしければ、警察に相談してください。

utamarosan
質問者

お礼

ありがとうございます。安心しました。以後、こういう物は利用しないようにします。

奥村 徹(@okumura_law) プロフィール

奥村&田中法律事務所 弁護士 奥村 徹 (おくむら とおる) 大阪弁護士会 ■お問い合せ■ 奥村&田中法律事務所 【電話】06-6363-2151 【対応エリア】全国 【営業日】月~金:9:30~1...

もっと見る

関連するQ&A