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法定労働時間のことで、質問です。
一日8時間労働で、休みが日曜と祝日のみ。 土曜日は、出勤。 で、時々、雨で休んでもらう。。 この条件で働いてもらうと、月24日とか25日に なってしまう月も出そうな気がするのですが。。 違反になってしまいますか? 違反だったとしたら、罰則ってどうなるのでしょうか?
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時間外の上限はこちら。 http://labor.tank.jp/wwwsiryou/messages/58.html ただし、災害時など緊急時には臨時的に超える事は認められています。
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- seble
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蛇足。 10人未満の商業、サービスにおいては週44時間です。 で、設問のような労働にしたい場合は、所定を週40(44)時間にし、残りは随時、時間外(残業)として扱います。 ただし、雨天休業は労基法になじみません。 農水産業(林業は除かれました)であれば関係ありませんが、林業や土木であっても除外されませんので、単純な雨天程度の休業は平均賃金6割の休業手当が必要になります。
補足
土木です。 ちなみに、残業時間の制限もあるのでしょうか。 もしもわかったら、教えて下さい。 労働時間を減らす為に、雨天は休業に と思ったのですが。6割の休業手当が必要... いろいろな規定があるのですね。。
- kgrjy
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法定労働時間は、 日8時間だけでなく、週40時間と定められています。 日8時間週6コマ働かせれば、8時間は時間外労働となり、36協定なければ、労基法32条違反、37条の割増賃金支払ってなければ、24条および37条違反となります。 32条37条違反は、懲役6か月30万の罰金です。24条違反は30万の罰金です。 雨でお休みというと、業態はなんでしょうか?農林水産業でしたら、労働時間、休憩、休日の規制は受けませんので、上の違反罰則もありません。
お礼
日8時間、週40時間ですか。。 懲役まであるとは、思いませんでした。 回答ありがとうございました。
お礼
っあ、リンク! 早速、読んでみます。 助かりました。回答ありがとうございました。