租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものと規定されているでしょう。
税理士を目指す人、税理士試験合格者であれば、ご自身で確認されるべきだと思いますよ。
経験が審査で認められるかは、その経験の内容とその説明次第という部分もあるでしょうからね。
判断がほとんど必要のない事務処理としての工業簿記だけの経験では難しいと思いますよ。
経理全般で決算業務などもある程度かかわっているレベルでなければならないでしょうね。
また、その証明権者の事業内容も問題視される可能性もあります。いわゆる経理代行業者などでの経験は認められない可能性もあったと思います。税理士業界からすれば、経理代行業者は偽税理士行為の疑いなどを問題提起している立場ですので、そのような経験を持つような資格者は、税理士法違反となる無資格業者との提携などの可能性もありますからね。
一番良いのは、税理士や公認会計士事務所での決算担当の補助者でしょうね。一事務員では業務内容が異なりますからね。民間会社などの経験でもよいですが、認められやすい業務を担当し、それを証明してもらう必要があります。中には、退職を止めるために証明書を発行しない税理士などもいると聞きます。円満退職での証明が必要ということになるでしょうね。
余計ないことまで失礼しました。
お礼
わかりました、ありがとうございますm(_ _ )m