- 締切済み
セクハラとfacebook
職場でセクハラ行為を受け会社に相談して、相手側から謝罪を受けて和解した形で働いていたのですが、セクハラを受けていた時に私がfacebookに嫌だと書いていた(個人名や会社名は書いていません。店長としか…)のを見つけたらしく、今は実際書いていないし、和解してからはモメてませんでしたが、店長からはいつ辞めるの?会社にはそういう事書いてた事は黙ってるからと自己都合として辞める選択肢を突きつけられ、一緒にはやっていけないと思ったので退職しました。 そして、制服を着払いで送ったら、元払いにしないと、facebookの件訴えると言われました。会社に確認したら送料は自分持ちという事だったので職場にお金を持っていきました。すぐ帰ろうとすると呼ばれ、他スタッフ(みんな何かしらの店長を嫌っている方たちなんですが、)に同様を与えるから連絡を取り合うなと言われて、同様与える内容を話しているわけでもないし、それは納得いかないと反論すると、facebookの件訴えるとまた言ってきました。 逆にあたしも腹が立ったので、店長がした事(セクハラやパワハラ)言いますというと、自分が引き止めたのにどうぞお引き取り下さい、書類を揃えて訴えますと言われました。 この場合facebookで訴えられるのとセクハラ、パワハラで訴えた場合どちらの方に勝ち目がありますか? ただの脅しだと思いますが 教えて頂けると幸いですm(_ _)m
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 596359635963
- ベストアンサー率9% (45/465)
「facebookの件」とは言うが一体何を訴えると言うのだ? ちなみに名誉毀損とは「事実無根」のことなどを世間に公表するなどして名誉を貶めることを言う。 事実でありそれを立証できるなら名誉毀損にはならない。 そもそも個人名や会社名を伏せているものをわざわざ「自分のことです」と名乗り出る馬鹿を法律は保護などしない。 それをされて困るのは内々に処理したかった会社の方なのだからクビになるのは上司の方だ。 あなたも馬鹿な人だ。 辞める前に会社に相談すればその上司を辞めさせることができたかもしれないのに。 もう辞めてしまった以上は会社に義理立てる必要もないだろうからパワハラ・セクハラを立証できるなら訴えてみてはどうだ? どちらに勝ち目も何も「facebookの件」など訴えようがない。 その上司の依頼を受ける弁護士などいないだろう。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
あなたがfacebookで書いた内容が、会社名、相手の個人名が書いていないのでしたら名誉毀損には該当しません。 ただし、記事に詳細が書いて無くても、タイムライン等でその時の勤務先がわかるようにはなっていませんか? 万が一会社名がわかるようでしたら、例え本当のことでも、名誉毀損に該当することもありますから、該当の記事は削除してしまいましょう。 会社名がわからないようでしたら特に気にすることはないと思います。 なお、会社がこういうことで訴訟を起こすことはまず無いと思います。 逆に訴訟を起こしたら、内緒にしたいことが表沙汰になるので決してプラスにはなりません。 ですから訴訟にはならない、と安心して良いと思います。 仮に万が一訴訟になったら、その時は何も考えず弁護士さんに相談です。 喜んで受けて立ってくれるでしょう。 負ける訴訟ではありません。
お礼
ご回答ありがとうございますm(_ _)m タイムラインにはなってないので大丈夫です。 facebookの記事も店長に検索されていたんだと思うと怖くなり、その時、すぐに削除しました。 アドバイスありがとうございますm(_ _)m 今までの人生の中で一番サイテーな人と出会ってしまいましたが、これも勉強になりました。 助言をくれるあなた様のような優しい方もおられる事に感謝です。
お礼
ご親切に回答ありがとうございます。会社には何度か上司を辞めさせるからという返事はもらっていたのですが、結局いつも残留してるので、ここの会社はダメだと思って辞めたんですよねぇ(泣)最後に言ってからでもよかったと今あなた様に言われて思いました。 かなり不安でしたが、回答をもらってよかったです!もし、上司が何かしてきた時には、あたしも弁護士さんに相談します。 ありがとうございましたm(_ _)m