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妻の不貞行為発覚で離婚するが、婚約期間の浮気がばれて慰謝料減額

こんにちわ。質問させてください 現在。離婚協議中の身です。 私は33歳男性、妻は24歳女性です。 4年間の交際を経て、1年間の婚約期間を経て昨年末に結婚しました。 現在、離婚協議中ですが入籍から一年と一ヶ月になります。 先日、妻から入籍まえから一年間に渡って不貞行為を行っていた事、その彼とは別れたが本気でその人が好きだった事を告白されて離婚を切り出されました。色々考えたあげく離婚にする事にして、慰謝料請求も協議で決定して90万円となりました。 そして、今月28日に離婚予定だったのですが、私が婚約期間中に浮気を一回した事がばれて、知ってたら結婚していなかった。協議内容も破棄、必要あらば調停すると言われてしまいました。 私は、結婚してからは一切浮気もせず、朝帰りを繰り返す妻に対しても修復の道を探すために努力してきたつもりです。 婚約中の一回の浮気で、慰謝料相殺はありえるのでしょうか?

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回答No.5

40代既婚男性です。 やはり、きちんと弁護士に相談すべきだと思います。 しかし感想としては、どうしようもない女だな…ってことですね。潔さも何もない。だから、こんな女と少しでも関わっていると、自分の品性も、運も失われていくような気がするので、たかだか10万単位のお金…どうでもよいようにも思います。 不倫している人が、よく婚姻関係はすでに破綻していたので、それほどの不当行為にはあたらない…そう強弁することがありますよね。 あなた達の場合、彼女が離婚を切り出してきた段階で既に婚姻関係は破綻しているのであり、そして離婚協議も成立していると考えられます。だから、それ以降にわかったことについては、彼女が新たに申し立てればよいだけだと思います。破棄は理不尽な印象を受けます。 しかし破棄&再調停、再協議ということであれば、あなたももっと主張していいのでは?まずは、向こうの減額の金額の希望を聞きましょう。 あなたは、彼女の不貞の証拠を押さえていますか?何回セックスをしたか、少なくとも何回以上という形で知っていますか?デートの回数は?彼女が専業なら、その諸経費はすべてあなたの所得から支出されていることになりますが、その分を概算で出せますか? まぁ、そんなことはなくても、彼女が主張してきたことをそっくり返せばよいと思いますよ。 例えば、あなたが1回浮気したとのことですが、それは風俗や1日限りのことでしょうか?あなたがどの程度確実な証拠を握っていて、握られているかによって、もって生き方は変わりますが、おおよそ以下のようになります。 例えば彼女が、5万円の減額を主張してきたとします。そうしたら、『確認しておきたいのですが、お互い過失があったということで、相殺したいということですよね?つまり、率直に言えば1回性交したら5万円に相当するんだという考え方が、あなたの要求ですよね。私は、お互いの過失をそういった考え方で算定し、相殺しあうというその考え方を受け入れる用意はあります。』 という方向で対応してもよいのでは?と思うのです。減額を受け入れるのではなく、その考え方を受け入れる用意があるということです。 『しかしながら、私が確実に性交したという証拠はなく、あくまで推定の域をでません。更に言えば、あなたが主張すること、私の方の過失の方が先に発声しているということも、推定であって、真実は不明です。』 『私の過失があった期間を1日と想定すると主張(向こうの主張時に確認しておく)していますが、私は、この女性の不貞期間を18ヶ月でると主張します。その間のデートは推定○回以上、性交も◇回以上と推定されます。従って、この女性の主張する基準に従って、5万円×(100?200?400?(笑))の金額の請求を主張します。以上の金額をお互い相殺しあって、最終金額としたいと考えます。』 といった方向性でどうでしょう? これが有効なのかは弁護士にご確認を! 慰謝料について世間の相場を一方で主張しつつ、自分が酷いことをしていながら、1回の浮気で減額してくるなんて、都合良すぎです。こういう状況と段階であれば、1回の婚約期間中の浮気なんて、1円の減額でも多いくらいですよ。

その他の回答 (5)

回答No.6

書き忘れましたが、協議を破棄するのなら、90万円も破棄だし、その考え方も根拠も見直すということです。彼女は、90万円は確定だと考えているのでしょうが、それは違うでしょ?ってことです。彼女がそうやってくるのなら、一片の反省も、謝罪する気持ちも見せないでそういう暴挙にでてくるのなら、目には目を歯には歯を!ってことです。

namazu2000
質問者

お礼

結局、因果応報なんだなと思いまして慰謝料は相殺で無しにしました。 私の中にも今年中にケリをつけたい気持ちも大きかったですね。 明日、協議書に判を押して今年中には離婚成立という事になります。 因果応報とは本当によくいったものですね。 良い授業料にしようと思っています。 ご回答ありがとうございました

noname#73653
noname#73653
回答No.4

ちっちゃい男!! 自分も浮気しておいて女から慰謝料取るなよ・・。ダサい・・。

namazu2000
質問者

お礼

婚約期間の考え方の認識が甘かったです。 結果、相殺する事になりました。 率直なご意見ありがとうございました。

回答No.3

こんにちは。 基本、浮気は浮気です。まだお付き合いの段階とはいえ、婚約をなさっている時の浮気と言うのは、前回答者さんと同意見で“結婚後の浮気”と何ら変わりません。 >そして、今月28日に離婚予定だったのですが、私が婚約期間中に浮気を一回した事がばれて、知ってたら結婚していなかった。協議内容も破棄、必要あらば調停すると言われてしまいました。 との事。第三者の目からみれば当然の様な気がします。一回だけでも、数年続いた関係でも、浮気は浮気です。だからと言ってご質問者さんが悪いと言ってるのでは無く、これはしょうがない結果な様な気がしますよ。(ただ何となく、奥さんの方は慰謝料をチャラにするか、せめて低い金額にしようと思ってこんな行動にでたのかな...と私の頭にはちらつきますが...) 私は個人的に、私がこの様な状況になったら“相手の方が先に浮気してたけど、私の方が浮気期間長かったし...”と思って何も言わないですけどね。でもそれは個人的な感情が入っていて、自分で自分の否がどの位な物なのかを考えての結果で、客観的に“浮気をしたから離婚をする”と言う事から考えれば、“自分が浮気をしてたから慰謝料を払わないと行けない”と言うのであれば、相手も“一回だって浮気をしたんだから、その慰謝料分も計算して差額を出そう”と思う人は普通にいると思いますよ。

namazu2000
質問者

お礼

非常に興味深いご回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、「減額」や「チャラ」を見込んでの行動というのは、ありえる話です。 今回の件は結果的に、私の婚約期間の浮気も発覚してしまったので、法律的には微妙になってしまいましたが、諸々の諸条件を考えると、どう考えても妻の責任の方が多いので減額の折り合いを話し合いたいと思います。 気持ちの良い年明けを迎えれるといいですね。

  • wanekoz
  • ベストアンサー率14% (199/1373)
回答No.2

ありえるでしょう。 婚約したあとなのだから。 「朝帰りを繰り返す妻に対しても修復の道を探すために努力」は 関係ありません。離婚の理由きは浮気であり 朝帰りによる不都合と浮気は関係ないからです。

namazu2000
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私の婚約期間の認識が甘かったようです。 結果として相殺する事になりました。 因果応報ですね。

  • monchi17
  • ベストアンサー率29% (367/1234)
回答No.1

婚約中は「心は動きません。あなたと結婚しますよ」という前提でお付き合いしてるわけですから浮気したら、婚約の意味がないですよ。 結婚詐欺ぐらいの値にあたります。 婚約中の浮気は逆に慰謝料請求が出来ます。

namazu2000
質問者

お礼

おっしゃる事はもっともかもしれませんね。monchiさんのご意見を見て 結果だけ見ると、お互い婚約期間から浮気していたという事で、相殺もありえるのかなと感じています。 ご回答ありがとうございました!

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