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※至急※ 学生納付特例についての質問

現在21歳の学生です。 昨年20歳になったときに、年金の学生控除の申請をし忘れてしまいました。 また今年21になり、今になって昨年と今年の申請をし忘れていることに気が付きました。 (誕生日は4月です) そこで、いまからでも昨年度と今年度の学生控除の申請が可能でしょうか? 年金についての知識が全くなく、昨年度分の年金を支払う必要はないか、とても不安です。 至急、ご回答願いますm(__)m

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>いまからでも昨年度と今年度の学生控除の申請が可能でしょうか? 今年2012年4月分以降は免除の対象になります。 『学生納付特例制度』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3896 >昨年度分の年金を支払う必要はないか ~2012年3月分までは未納となっていますので支払う義務があります。 未納保険料は2年を経過すると時効となって納められなくなります。未納期間があると「老齢基礎年金」の受給額が少なくなります。 ---------- (参考) 『国民年金は、障害・死亡保険でもある』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit3.html ※免除期間も納付済期間としてカウントされます。 ※ただし、さかのぼって免除となった期間は(障害年金の審査では)カウントされません。 ※5月分は納付期限が6月末なのですぐ申請すればカウントされます。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『[PDF]年金確保支援法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/pdf/kokunen_230905.pdf ※時限措置で10年さかのぼって(未納分の)後納が可能になります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

何をいまさらのことを言ってるんだ?要するに今までずっと未納のままほっておいたということだな。 今すぐ今年度分の申請をしなさい。 なお昨年度分は、さかのぼって学生納付特例を受けられませんから、未納分を支払ってください。親に泣きつくか、バイトで貯めて支払うかですね。未納分をいつ支払うかは市役所が相談にのってくれます。 ちなみにちゃんと支払っておかないと障害年金ももらえなくなるよ。

66888222
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 来週市役所に行きます。

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