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障害年金申請前に勤務時間を短くすべきか。
障害年金の申請を始めようと準備中のものです。 (年金事務所へ相談に行きましたが、まだ書類等は頂いていません) 現在、就業中なのですが、 一般社員と同等の時間勤務するのが、体調の面からつらい為、 年金申請のことを考える前から、 勤務時間の短縮を考えていました。 現在7.5時間のところ ⇒ 6時間×5日 または、 7.5時間×4日 (どちらも週30時間) に時短しようと思っています。 障害年金の申請前に、時短勤務を開始したほうが良いのでしょうか? それとも、勤務時間は年金申請にあまり関係はないのでしょうか。 ご存知の方いらっしゃいましたら、ご教授お願い致します。
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障害年金の請求・受給にあたっては、勤務時間数そのものはあまり関係がありません。 (「申請」[万人に認められる意]と言うよりも「請求」[認められないこともある意]と言うほうが適切です。) 勤務時間数よりも、労働の実情(体力面や療養面で何らかの配慮や制約が必要か否か、勤務そのものについて何らかの工夫などが必要か否か)こそが問われます。 言い替えると、このようなことを医師診断書(障害年金専用で、障害ごとに様式が決められている)に記していただく必要があります。 > 障害年金に収入事項はありません。 請求そのものは、本人の収入には無関係です。 但し、20歳前(その当時に何ひとつ公的年金制度[国民年金、厚生年金保険、共済組合]の被保険者でないこと)に初診日がある障害の場合には、初診日以降に公的年金制度の被保険者となったとしても「20歳前初診による障害基礎年金」というものしか受けられないのですが、その障害基礎年金を受けられる本人に対しては、受給中の所得制限があります。 (前年の所得額が一定限度を超えると、当年8月分から翌年7月分までが支給停止になります。) 請求にあたっては、保険料納付要件を満たしていることも必要です。 20歳以降に初診日がある場合は、最低限、初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に未納の月があってはなりません。 > 二級以上の障害者手帳を取得していること(身体・精神関係なし) これは誤りです。 障害者手帳の所持の有無とは、まったく関係がありません。 これは、障害認定基準が全く異なる(根拠法も全く異なる)ためで、お互いに連動し合うこともありません。 手帳を所持していなくとも、障害年金の請求は可能です。
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- kurikuri_maroon
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> 医師の診断書がすべてではないんですね。 はい。そのとおりです。 受診状況等証明書(初診日証明)が取れないとどうしようもありません。 障害認定日(初診日から自動的に決まってくる)も確定できませんし、保険料納付要件(初診日よりも前の納付状況)も確定できませんから。 つまり、診断書よりもはるかにこちらのほうが大事である、と言っても間違いではないんです。 > 初診日がわかるまで時間がかかりそうなんですが、間が空いてしまっても、ご回答頂けますでしょうか。 はい。 特に制約はありませんから、お答えしますよ。 但し、当初のご質問そのものは既に解決されているようですので、その後の状況次第では、あらためて「年金」カテゴリのほうへ誘導させていただく場合もあるかもしれません。 その他、できれば、以下の書籍を入手されることを強くおすすめします。 障害年金に関して、非常にわかりやすく丁寧に記されており、実に細かいことまで把握できます。 またとない1冊ですし、プロもよく使っていますので、ぜひ入手してみて下さい。 通販ですぐに入手できます。 障害給付Q&A(健康と年金出版社/服部年金企画) http://www.ken-nen.co.jp/contents/book.html http://www.amazon.co.jp/dp/4901354450
お礼
この度は、一つ一つ丁寧にご回答頂きまして、ありがとうございました。 初診日が確定しましたら、改めて年金カテゴリの方へ質問を投稿しようと思います。 ご紹介頂いた書籍、300ページ超えてるんですね。。 私は、社会保険関係の学習者でもあります。(勉強してたら自分が障害年金・もしくは手当金に該当する可能性があることに気付きました。。) 本屋で立ち読みしてみようと思います。 重そうなので、購入の際は、アマゾン(こちらのリンクページ)から購入しようと思います。 この度は本当にありがとうございました。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
回答4に対する補足をありがとうございます。 当面、こちらで引き続きお答えできればと思います。 特定疾患治療研究事業の公費助成対象56疾患のうちの、疾患番号40番との由。 2型だそうですから、高度難聴が主たる症状であると思いますが、いかがでしょうか? ご承知のこととは思いますが、障害年金の請求にあたっては、傷病名というよりも、その障害の種別が問われます。 つまり、質問者さんの傷病であれば、傷病の結果としての聴覚障害や神経系統障害をこそ見てゆく、ということになってきます。 このとき、その障害の種類ごとに、受診状況等証明書(初診日証明)、診断書、病歴・就労状況等申立書が必要となってきます(特に、診断書様式は障害の種類ごとに大きく異なります。)。 また、聴覚障害をメインとして請求する場合、傷病名が確定したときではなく、難聴のために初めて医師の診察を受けた日が初診日となってくるため、場合によっては「20歳前障害」となってしまうことにもなります。 > 障害認定日と現在の症状が異なる場合は、障害年金の額に違いが出るのでしょうか。 はい。違いが生じます。 但し、いずれかのときに「年金法でいう障害等級にあてはまる」という前提でお話しします。 少しわかりづらいかと思いますが、しくみをしっかりとご理解下さい。 まず、障害認定日において年金法でいう障害等級にあてはまる、というとき。 障害認定日請求というのですが、受給権(厳密には「基本権」)が障害認定日に発生し、その発生翌月分から支払を受けられます(つまり、遡及します。)。 但し、受給権(こちらは、厳密には「支分権」)は請求日から過去にさかのぼって5年で時効になってしまうため、上記にかかわらず、請求日よりも過去の分についての実際の支払を受けられるのは、最大5年前までです。 なお、もちろん、請求日以降の分についても支払を受けられます。 これに対して、障害認定日においてはまだ障害等級にはあてはまらないとき。 このときは事後重症請求といい、受給権(基本権)は請求日に発生し、請求翌月分からしか支払(支分権)を受けられません(つまり、遡及はできません。)。 要するに、障害認定日において障害等級にあてはまるか否かによって、遡及できる・できないが変わってきてしまうわけですから、最大5年分ということを考えると、その差は何と数百万円にものぼりますよ。 > 二つの時期をみる、逆に言うと他は見ない(障害認定日と現在以外の症状は診断書に書かない)というのが、実は良く理解できていません。 診断書の現症年月日(ある時点での症状の年月日)が法令でそう定まっている以上、そうなります。 これは、認定上、上記で説明させていただいたとおり、障害認定日請求になるのか事後重症請求になるのかを切り分ければそれで足りる、という事情によります。 逆に言えば、だからこそ、そのあいだを補うための病歴・就労状況等申立書の記述内容が、たいへん重要な意味を持ってきます。 年金事務所の方が言わんとしたのは、そういうことです。 > また、「相当因果関係がある」とは、診断書を書く医師が「因果関係はない」と診断した場合、因果関係はないとされるのでしょうか。 いいえ。 診断書を書く医師が判断するのではありません。判断することも認められていません。 きちっと事実を診断書に書いていただいた上で日本年金機構に提出し、機構が審査の過程で「相当因果関係が認められるか否か」を判断します。 したがって、審査の結果がわかるまではブラックボックスです。こちらでは判断できず、あくまでも「相当因果関係があるかもしれない」と想像するしかありません。 但し、国民年金・厚生年金保険障害認定基準において、「特に相当因果関係を認める場合・認めない場合」について、いくつかの例が明示されています。 > 医師の間では、前の医師が誤診だったことについてはっきり言うことがありません。 ここでいう「誤診」とは、「傷病名が確定するまでのあいだ、正しいとは言えない傷病名が付いていた」ということも含めて言います。 例えば、精神疾患であれば、最初は神経症と診断されていたが実は統合失調症だった、などといった場合です。 > 「因果関係があるかもしれないけど、わからない。はっきりとは言えない。」など診断された場合は 因果関係はどのように取られるのでしょうか。 あくまでも、日本年金機構で総合的に判断します。 診断書と病歴・就労状況等申立書から、総合的に判断されます。 極論すれば、終わってみないと結果がわからない、ということです。ここは割り切るしかありません。 > 初診日を正しく知るために医師に聞くべきことなどありますでしょうか。 はい。 とにかく、カルテの存在(複数の医療機関を受診しているときも)を過去に向かってどんどん追っていって下さい。 その中(複数の医療機関を受診しているときも)で最も過去の日付のものを、初診日として推認します。 > おもに社会保険、年金についてご回答されておられますか? はい。 障害福祉にたずさわっている仕事柄(SRやSWは、各々の職業・資格の略称)です。 身体障害者手帳をはじめとする障害福祉行政全般もお答えできます。 但し、年金については、主として「障害基礎年金」「障害厚生年金」についてお答えしています。 まずは、初診日をご確定下さい。 そのあとで、追って、いろいろとより詳しくお伝えできることと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。 医師の診断書がすべてではないんですね。 勘違いしておりました。 ご回答を頂くたびに、質問させていただきたいことが出てきてしまうのですが、 とにかく初診日を確定したいと思います。 通っていた病院は限られているので、 初診日に通っていたと思われる病院から順にあたってみようと思います。 初診日がわかるまで時間がかかりそうなんですが、 間が空いてしまっても、ご回答頂けますでしょうか。 また、この質問に補足で初診日の解答をさせていただきたいと思っております。 どうぞよろしくお願いいたします。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
回答2・回答3の者です。 無理なお願いをしてしまったようでしたら、お許し下さい。 > 前回いただいたご回答は、当初の質問には十分でした。 > あわてて勤務時間の変更をせず、会社側と相談して決めたいと思います。 > なので、当初の質問は解決です。 承知しました。 障害年金の実務的な手続きの流れについては、このご質問のやり取りの中で続けていただいてもOKです。 あるいは、いったんこちらを締め切っていただいて(締め切り方法はおわかりになりますか?)、あらためて「年金」カテゴリのほうで質問されても良いかと思います。 > 回答者様にはご負担ありませんか? 大丈夫ですよ。ご心配なく。 障害年金に関してはいろいろとブラックボックスな部分も多く、ちまたの情報やクチコミにもたいへん不正確なものが多いように思います。 私としては、自分ができる範囲で正確なことをお伝えしたい、という思いがありますので、負担には感じていません。 > 必要な事項は差し支えない範囲で回答いたします。 > わかったほうが良い事項などありましたらご質問頂けますでしょうか。 いまのところは、今後の流れの中で適宜こちらからお聞きする、ということにしておきましょう。 とりあえず、ひととおりのことがわかりましたので、いまは大丈夫です。 > 障害名等:神経に腫瘍ができる難病 厚生労働省の「特定疾患治療研究事業」の公費助成対象56疾患の中に含まれている、という理解でよろしいでしょうか? おそらく、疾患番号は40番だと思われます。 1型と2型があるはずですが、1型であれば、聴神経腫瘍や高度難聴を生じることがあります。 > 初診日:確認中です 診断名が確定したときが初診日である、というのではありません。 いまの傷病を理由としていろいろな症状が出ていると思いますが、それらの症状のために初めて医師の診察を受けた日(診療科名を問わない)が「初診日」です。 ですから、例えば、あとから重大な傷病がわかったときであっても、最初に誤診などが行なわれたような場合には、その誤診などの診察日が「初診日」となってしまいます。 照会年金ではこのような考え方がなされるので、かなり独特なものとなっています。 その他、いろいろな考え方がありますよ。 例えば、複数の障害が生じたときに、前の傷病が生じていなければ絶対にあとの傷病は生じ得ない、という場合には、両者は「相当因果関係がある」といって、あとの傷病の初診日は、前の傷病の初診日に置き換えます。 典型的なものが、数々の合併症を生じる糖尿病。網膜症や腎症(慢性腎不全、人工透析)、血管閉塞(壊疽)などを引き起こすのですが、これらの「あとに生じた傷病」の初診日で個別に見るのではなく、あくまでも糖尿病として初めて医師の診察を受けた日が「初診日」となります。 ですから、このような「相当因果関係」を考えなければならないとき、前の傷病の初診日の前までの保険料納付要件などが満たされていない場合には、最悪、受けられなくなってしまうこともあります。 > 二十歳前の可能性もあります。 承知しました。 十分に調べる必要がありますね。 > 申立書のことに関しては、年金事務所の方から説明がありませんでしたか? > 年金事務所の方から説明いただきました。 はい。年金事務所からの指示のとおりでOKです。 「初診から現在までの経過を年月順に記載して下さい」との欄がありますよね。 この欄の内容については、書き切れない場合は別紙添付という形でもかまわないので、その旨が指示されたことになります(用紙の欄には「別紙のとおり」と書いて下さい。)。 なお、表面の「発病したときの状態、発病から初診までの経過」「初診時の医療機関」の欄の記入は必須ですし、また、裏面(裏面のすべて)の「就労状況等関係」の記入も必須です。 > 審査の際には、1年6カ月後(から3か月間)の症状と現在の症状しか見ない まさにそのとおりです。 診断書2通を添える、ということを前回に説明させていただきましたが、これを意味しています。 逆に言えば、申立書(添付の別紙を含む)の内容(診断書と矛盾するような流れの内容になるとNGですから、注意して書いて下さい)も大きく成否を左右する、と言っても過言ではありません。 > しかしながら、現在、申立書も含め提出書類は手元に一つもありません。 はい。 初診日が確定できないと、年金事務所としては渡さないんです。 > 初診日が二十歳前か後かで書類が異なること そのとおりです。 特に、申立書の様式はがらりと違います。 (20歳前初診のときは、「国民年金用病歴申立書」というものが用いられます。) > 初診日が分かった時点で年金事務所の方に再度連絡を入れ、 > 担当の方から必要な書類を送ってもらう こちらも、年金事務所の説明のとおりです。 > 障害認定日請求と事後重症の請求は同時にできるんですね。 はい。 以下のPDFの31ページ目「障害給付請求事由確認書」を提出します。 (年金事務所でいまひとつ周知されていませんので、この様式を必ずもらって下さい。) http://www.joshrc.org/~open/files2011/20110731-001.pdf > 正直申しあげて、障害年金の請求は、心身ともにしんどい作業になります。 > 期間的に、どのくらいかかるものなんでしょうか。 まず、書類の用意だけでも、最低、だいたい1~3か月が軽くかかります。 提出後、審査の日数にもたいへんばらつきがあります。障害が人それぞれですから。 障害基礎年金のみで、受給可否の決定までが、提出後おおむね2か月~3か月程度。障害厚生年金を伴うときは、何と半年~9か月程度かかることすら稀ではありません。 さらに、実際の支給(振込)は、この決定からさらに40~50日後です。 また、その間に疑義が生じた場合(必要な書類が欠けていたり、内容に矛盾があったりしたとき)は、書類が返戻されたり、本人や医師に照会があったりします(しばしばあります)ので、その分だけどんどん遅れます。 > 提出書類というのは、提出前に年金事務所の方に見て頂いた方がよいなどあるのでしょうか? どちらでもかまいません。 ただ、「受けられる・受けられない」ということは言わないことになっています。 最低限の記載事項に漏れがないか、ということをチェックするだけにとどまりますから、その点は承知しておいたほうが良いと思います。 以上です。 あとのことは、質問者さんにおまかせいたします。 こちらで続けていただいてもOKですし、あるいは、年金カテゴリでの別質問になさっていただいても結構です。 また、私の過去回答履歴を追っていただいても(方法はおわかりになりますか?)、疑問を解決できるようなことをたくさんお答えしていますので、参考にしていただけることとは思います。 (個人的には、せっかくですからこちらで続けても良いのではないか、と思っています。)
補足
ご回答ありがとうございます。 締切方法がよくわからないことと、 回答者様がこのまま続けても大丈夫とのことでしたので こちらの質問を継続させて頂こうと思います。 >厚生労働省の「特定疾患治療研究事業」の公費助成対象56疾患の中に含まれている、という理解でよろしいでしょうか? おそらく、疾患番号は40番だと思われます。 1型と2型があるはずですが、1型であれば、聴神経腫瘍や高度難聴を生じることがあります。 疾患番号、おもな症状はご認識通りです。 型はII型になります。I型は皮膚にできるタイプです。 私の場合、初診日によっては、障害認定日と現在では、現在の方が症状が重い可能性があります。 初診日が、2006年1月以降であれば、現在と症状はほとんど変わっていません。 障害認定日と、現在の症状が異なる場合は、障害年金の額に違いが出るのでしょうか。 二つの時期をみる、逆に言うと他は見ない(障害認定日と現在以外の症状は診断書に書かない)というのが、実は良く理解できていません。。 また、「相当因果関係がある」とは、 診断書を書く医師が「因果関係はない」と診断した場合 因果関係はないとされるのでしょうか。 医師の間では、前の医師が誤診だったことについて はっきり言うことがありません。 「因果関係があるかもしれないけど、 わからない。はっきりとは言えない。」など診断された場合は 因果関係はどのように取られるのでしょうか。 他にも、質問させていただきたい点が多々あるのですが、 手元に書類が何一つない、初診日がわからない現時点では、 仮定の話ばかりでの質問となってしまうので、 初診日について確認ができたときに、改めて質問させていただければと思います。 初診日を正しく知るために医師に聞くべきことなどありますでしょうか。 >私の過去回答履歴を追っていただいても(方法はおわかりになりますか?)、疑問を解決できるようなことをたくさんお答えしていますので、参考にしていただけることとは思います。 回答者様の過去の回答履歴については、見方を知っています。 今回の質問投稿前に、障害年金で似たような質問を探していましたところ、 ほとんどすべての質問で回答者様をお見かけしました。 私も、あんな風に詳しくご回答頂けたらいいなと思いつつ、今回質問を投稿した次第です。 おもに社会保険、年金についてご回答されておられますか? IDをクリックすると飛ぶプロフィール欄の(SR)(SW)というのがわかりませんでした。 障害年金以外の質問は差し支えなければ教えて頂ければ幸いです。 (プロフィール欄はプライベートなことですので、ご回答頂かなくても大丈夫です。) 以上、お時間ある時にご回答頂けましたら幸いです。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
回答2の者です。 補足をいただき、こちらこそ恐縮です。 前回が十分な回答でなかったようでしたら、お許し下さい。 ところで、複数回のやり取りを繰り返させていただくことになるかもしれません。 こちらは差し障りはありませんでしょうか? また、できれば、プライバシーなどに支障がない範囲内で、障害名なとをお知らせいただけると、より適切な回答ができると思うのですが、こちらもよろしいでしょうか? そのほか、初診日(そのときの年齢)や、そのときにあなた自身が加入していた公的年金制度の種類(国民年金、厚生年金保険、共済組合のいずれか)も関係してきますので、その情報も必要です。 できましたら、よろしくお願いいたします。 > 働いている時間や、給与の額ではなく、配慮や制限などが審査の際に重要になるのですね。 特に、もしも精神の障害の場合(うつ病など)でしたら、この点は不可欠です。 > 年金事務所の方には、診断書は医師に渡すだけで、書いてほしい事項などは言わないように言われましたので。 ある意味では「そのとおり」なのですが、しかし、その障害によっては、日常生活の状況などを詳細に記すべき欄がありますので、できるだけ反映していただくのがほんとうなのです。 年金事務所の方が言わんとしたのは、「あなたの申し立てだけであれこれと書いてくれることはありませんよ」ということです。 ですから、「あなたの障害ゆえに仕事などで大変なこと」があったときに、医師が診察した上で「それらのことが明らかに障害から生じている、と言えるとき」にはそれを反映してもらうべきである、と言えます。 但し、その障害ごとに細かな様式があり、記載内容(諸検査などの成績などを記してもらいます)もそれぞれ決まっていますから、その他の項目(いわば「自由記述欄」のような所)に記してもらうようなイメージです。 > メモなどを添えて診断書を渡せばよいのでしょうか。 いいえ。 医師診断書の内容を補完する書類として、あなた自身が書く「病歴・就労状況等申立書」というものがあるのです。そこに記すんですよ。 この申立書のことに関しては、年金事務所の方から説明がありませんでしたか? この申立書は、診断書との整合性が問われる大事な書類です。 つまり、申立書の白紙の用紙をあらかじめコピーして、まずは、自分の状況を下書きしてみて下さい。 その上で、医師と話し合いを繰り返して整合性を確かめ、その後で診断書をしあげてもらう、というのが理想的なのです。 なお、申立書にしても診断書にしても、窓口(年金事務所。但し、20歳前初診のときは市区町村の国民年金担当課。)に提出する前に、必ず、自分用にコピーを取って手元に控えておくことが大事です。 そのほか、初診証明(初診日の証明)も必要です。 受診状況等証明書(診断書とは全くの別物)という書類を、初診時の医療機関に書いていただきます。 なお、この書類は、初診当時のカルテがいまも現存していることを大前提として書かれるものですから、カルテ(法定保存年限は5年)が廃棄されていたり、あるいは、医療機関が廃院になってしまっていたりすると、用意することができなくなります。 その場合には、それに代わる書類を用意することが必要になりますが、その分、大変になりますよ。 (もしもそういった可能性があるようでしたら、お知らせ下さい。次回、お答えします。) > 二十歳傷病とは、納付要件はなくてよく、障害等級に該当すれば、受給できるということなのでしょうか。 そのとおりです。 20歳前の「何ひとつ公的年金制度に入っていなかったとき」に初診日があり、かつ、「障害認定日」に年金法でいう障害等級(1級又は2級。障害者手帳の級とは全くの別物。)に該当していれば可です。 > 初診日から1年6カ月後の受診の必要はありますか? はい。 原則、初診日から1年6か月経った日を「障害認定日」と言いますから。 実務的には、障害認定日の後3か月以内の実受診時の状況(障害認定日現症と言います)が示された診断書である必要があります。 なお、1年6か月経った日が「20歳の誕生日の前日」よりも前に来てしまうときは、「20歳の誕生日の前日」まで待ち、そのときが「障害認定日」となります。 言い替えると、そうなってしまったときは、20歳の誕生日の前日の後3か月以内に実受診がなければダメ、ということになります。 (1年6か月経った日が20歳過ぎであれば、前述した原則どおりです。) そのほか、上記の「障害認定日」から1年以上経ってしまってから障害年金を請求しようとするときは、実は、以下の2枚の診断書が必要です。 これらの診断書は、いまかかっている医療機関ではなく、その受診当時の医療機関の医師に書いていただかないとならない、という点にも注意が必要です。 その上で、「障害認定日請求としますが、もしも障害認定日請求として認められなかったときは、事後重症請求として審査・認定して下さい」という旨の申立書を出します(様式は年金事務所にあります。こちらから言わないとダメですよ。)。 A 障害認定日の後3か月以内の実受診時の状況(障害認定日現症と言います)が示された診断書 B 窓口提出日(請求日と言います)の前3か月以内の実受診時の状況(請求日現症と言います)が示された診断書 Aで認められるものが、障害認定日請求です。 つまり、障害認定日時点で既に年金法でいう障害等級が認められる、というものです。 認められれば、請求のときから最大5年前までさかのぼった過去の分も受給できます。 これに対して、Bは、事後重症請求です。 障害そのものは持っているけれども、障害認定日の時点ではまだ年金法でいう障害等級には至っていない、というもので、「その後に悪化して障害等級に至ったので、そのことをもって請求する」という性質を持ちます。 過去の分についてのさかのぼり受給はできず、あくまでも今後の分しか認められません。 以上のようなことから、AとBの2枚を出せば、どちらかで認められるということになります。 こういったしくみもきちんと知っておく必要があるでしょう(年金事務所の方は、こちらから積極的に聞かなければ、意外なほど教えてはくれませんので。)。 正直申しあげて、障害年金の請求は、心身ともにしんどい作業になります。 しかし、ひとつひとつしっかりとこなしてゆけば、わざわざ社会保険労務士さんに依頼するようなことでもありません。十分、自分ひとりで進めてゆけるものです。 何かわからないことがおありでしたら、どうぞ遠慮なく、またお尋ねになっていただければ幸いです。
補足
ご回答ありがとうございます。 >前回が十分な回答でなかったようでしたら、お許し下さい。 前回いただいたご回答は、当初の質問には十分でした。 あわてて勤務時間の変更をせず、会社側と相談して決めたいと思います。 なので、当初の質問は解決です。 (新しく質問を立てた方がよい場合は、お知らせいただけませんでしょうか) >ところで、複数回のやり取りを繰り返させていただくことになるかもしれません。こちらは差し障りはありませんでしょうか? 回答者様にはご負担ありませんか? 私自身初めての申請で、さっぱりわからない状態から自分で調べ、 自分が障害年金の対象に該当する可能性があることを知りました。 申請ができるだけ通るよう、慎重に書類を作成したいと思っています。 なので、障害年金にお詳しい回答者様のような方からアドバイスを頂けますと大変助かります。 >また、できれば、プライバシーなどに支障がない範囲内で、障害名なとをお知らせいただけると、より適切な回答ができると思うのですが、こちらもよろしいでしょうか? 必要な事項は差し支えない範囲で回答いたします。 わかったほうが良い事項などありましたらご質問頂けますでしょうか。 障害名等:神経に腫瘍ができる難病。 厚生省の特定疾患に指定(疾病名は伏せて大丈夫でしょうか) 初診日:確認中です。。自分が初診日と思っていた日は初診日ではありませんでした。 二十歳前の可能性もあります。明日以降当時通っていた大学病院にどうすれば初診日がわかるか問い合わせる予定です。 初診日に加入していた年金:厚生年金または二十歳前 >申立書のことに関しては、年金事務所の方から説明がありませんでしたか? 年金事務所の方から説明いただきました。 私の場合、入退院・手術を繰り返し、障害がどんどん増えてしまい、 記入することがとても多いため、 年金事務所での相談用に持参した自作のエクセル年表(病歴と就労状況についての一覧)を そのまま申立書に添付すれば、申立書の中~下段の記入の必要はないと言われました。 (表面上段と裏面は記載しないとならないそうです。) 審査の際には、1年6カ月後(から3か月間)の症状と現在の症状しか見ないため、 途中の大変だった期間の部分が認定医に伝わるように こうした書類を添付するとよいと言われました。 (認定医との問診の代わりになるような書類と伺いました。) しかしながら、現在、申立書も含め提出書類は手元に一つもありません。 1.初診日が、自分が思っていた日と違うみたいで、確認しないといけないこと 2.初診日が二十歳前か後かで書類が異なること 以上のことから、事前に渡してわからなくなるといけないので、 初診日が分かった時点で年金事務所の方に再度連絡を入れ、 担当の方から必要な書類を送ってもらう という流れとなることを初回の相談(昨日)で伺いました。 >受診状況等証明書(診断書とは全くの別物)という書類を、初診時の医療機関に書いていただきます。 大学病院なので5年以上前のカルテも保存しているだろうというのが年金事務所の方のお話でした。 確認しないとわかりませんが、年金事務所の方のお話が本当であれば、カルテは残っていると思われます。 もし残っていなかった場合には、再度お知らせいたします。 >「障害認定日請求としますが、もしも障害認定日請求として認められなかったときは、事後重症請求として審査・認定して下さい」という旨の申立書を出します 障害認定日請求と事後重症の請求は同時にできるんですね。 知りませんでした。。 >正直申しあげて、障害年金の請求は、心身ともにしんどい作業になります。 期間的に、どのくらいかかるものなんでしょうか。 現在のかかりつけ医の病院の診断書は約3週間かかります。 審査には2~3カ月かかるとどこかのサイトで読みました。 >しかし、ひとつひとつしっかりとこなしてゆけば、わざわざ社会保険労務士さんに依頼するようなことでもありません。十分、自分ひとりで進めてゆけるものです。 提出書類というのは、提出前に年金事務所の方に見て頂いた方がよいなどあるのでしょうか? >何かわからないことがおありでしたら、どうぞ遠慮なく、またお尋ねになっていただければ幸いです。 恐れ入ります。大変心強いです。 まとまりのない長文での返信失礼いたしました。 ここまで読んで頂きありがとうございます。 お時間あるときにご回答頂けましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。
障害年金に収入事項はありません。 だから長時間の勤務が可能ならやっていて問題ありません。 障害年金は 公的年金(国民年金や厚生年金)の保険料の滞納が一年間にないこと 二級以上の障害者手帳を取得していること(身体・精神関係なし) これが条件です。 これ以上の詳細は厚生省のページで確認を。
お礼
ご回答ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 >勤務時間数よりも、労働の実情(体力面や療養面で何らかの配慮や制約が必要か否か、勤務そのものについて何らかの工夫などが必要か否か)こそが問われます。 言い替えると、このようなことを医師診断書(障害年金専用で、障害ごとに様式が決められている)に記していただく必要があります。 働いている時間や、給与の額ではなく、配慮や制限などが審査の際に重要になるのですね。 医師の診断書に記載してもらう必要があるとは、知りませんでした。 年金事務所の方には、診断書は医師に渡すだけで、書いてほしい事項などは言わないように言われましたので。 ですが、障害がある上で仕事で大変なことや、配慮が必要なことなどは 医師に話していないので、そのまま診断書を渡せは、 間違いなく書いてもらえません。 メモなどを添えて診断書を渡せばよいのでしょうか。 また、追加で質問なのですが、 二十歳傷病とは、納付要件はなくてよく、障害等級に該当すれば、受給できるということなのでしょうか。 初診日から1年6カ月後の受診の必要はありますか? 重ねての質問で恐縮です。 よろしくお願いいたします。