※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公正証書の件で、教えてください)
離婚の監護権と公正証書について
このQ&Aのポイント
離婚における監護権の前後期分けと実家連れて行く条件について知りたい。
公正証書に監護権の前後期分けを記載することは可能か。
離婚後に実家への連れて行き条件を記載する場合、将来も守らなければならないのか
以前もこちらに質問させていただいたのですが、とうとう離婚することになりました。
そこで離婚したいのは主人の方なので、
私が「子供を渡さないなら離婚しない」等と言ったところ、
監護権を前期と後期に分けるなら、最初はお前が連れて行ってもいいとのことでした。
また数年したら、主人の実家の方(車で一時間程度)に連れていく
というのも条件とのことでした。
そこで質問ですが、公正証書に記載するにあたり、
監護権を前期と後期に分けるなんてできますか?
また、この時期に実家に連れて行くと記載していれば、
数年後だろうが守らなくてはならないのでしょうか?
私は主人の実家に行くのが良いと思えませんし、連れて行ってほしくないです。
ただ、今そうでも言ってないと監護権がもらえなさそうな気がして。
主人は私がこれ以上監護権にこだわるなら、
調停で争うとも言っています。
もし調停で争えば、主人の方が経済力もあることや
実家の両親が近くにいることなどで、
親権争いに負けてしまいそうです。
もろもろ不安なので、知っている方教えていただければと思います。
お礼
お返事が遅くなって申し訳ありません。 丁寧なご回答どうもありがとうございました。 そうなのですね、守らなくてもよいのですか。 ただそれですとまた裁判、とかビクビクしながら暮らしていかなくてはならないので、 やはりここで戦おうかと思います。 一度は好きで結婚した相手ですし、 子供のためにもあることないこと言い合うような調停や裁判は避けたかったのですが…。