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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公正証書に戸籍移動条件を記載できる?)

公正証書で戸籍移動条件を記載できる?

このQ&Aのポイント
  • 現在離婚協議中で、4歳の息子の親権で夫ともめています。
  • 夫からの提案は、親権と監護権を分けて私に監護権を渡すこと。
  • 戸籍の変更制限について公正証書に記載したいと考えました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

「子供の戸籍を移動する際には、夫の合意を得ること」といった条項を公正証書記載することはできるものでしょうか。 ↑親権の変更は審判(調停)事項ですので、調停を経なければ出来ません。将来身分関係に変更が生じる可能性問題にかんして、公正証書に記載できません。公正証書は「契約書」のひとつです。公正証書の契約(約束)は、将来発生した場合を想定した案件を公正証書には出来ません。 ただし、明らかに変化が起こると誰もが認識している問題に関しては、それを想定して変化が起こった場合の対応を具体的に書く事は出来ます。例えが養育費に関してです。子どもが小学校入学時には、別途お祝い金としていくら支払う。と、いうものです。

yukoryu
質問者

お礼

よくわかりました。 ご丁寧な回答を頂きましてありがとうございました。