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グループホーム、借地借家法も根拠になりますか

たとえば原状回復の責務者について、納得がいかない場合(立会いもせず、敷金とした一時金から、クリーニング代など多額を引かれるトラブルなど)に関連することは借地借家法は根拠にできるのでしょうか? また、老人法、や、高齢者住まい法など、いろいろありますが、「認知症対応型共同生活介護施設」に係る法律をすべて知りたいです。

みんなの回答

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.2

 原状回復の問題については,借地借家法は特に何も定めておらず,消費者契約法または民法の解釈に委ねられています。  認知症対応型共同生活介護施設については,介護保険法が基本的なことを定めていますが,一般の人が条文を読んで理解できるようなものではないので,必要に応じて役所か社会保険労務士にでも相談した方が無難だと思います。

frau
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。。 老人福祉法ではなく、介護保険法になるのですね。一般では読めないほど難しいのですか…。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

>原状回復の責務者について、納得がいかない場合(立会いもせず、敷金とした一時金から、クリーニング代など多額を引かれるトラブルなど)に関連することは借地借家法は根拠にできるのでしょうか? これだけでは回答のしようがありません。グループホームとの契約はどうなっておりますか? ここは法律のカテゴリです。法律上はどのような契約が結ばれていたかが議論の出発点になります。相談するにしても、各質問者さんの契約内容等がわからなければ具体的な回答は難しいでしょう。 >「認知症対応型共同生活介護施設」に係る法律をすべて知りたいです。 ここで質問するよりインターネットの検索エンジンで、『認知症対応型共同生活介護施設  法律』で調べた方が早いんではにのでしょうか

frau
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >グループホームとの契約はどうなっておりますか? 「原状回復の責務」 (1)利用者または利用者代理人は、利用者の責に帰すべき施設及び備品等の汚損、破損、滅失及び事業所に無断でなされた改修等につき、原状に復するか、相当の代価を支払うものとします」 (2)契約の解除または契約が終了し、居室を明け渡す際は、原状回復の費用ならびに業者清掃に係る費用について、実費相当を入居一時金より清算、もしくは代価を事業所に払うものとします」 とあります。

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