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社会保険についてわかりやすく説明

バイトで生計を立てている友人が、バイト先から『社会保険に入れるけど入るか?』と聞かれ、その事について私に相談してきましたが、上手く説明出来ず恥ずかしくなりました。 どう説明するのが適切でしょうか? ちなみに友人は大学を卒業したばかりで、就職先が見つかるまでの間バイトをしているようです。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

「わかりやすく」が「簡潔に」だと少々厳しいのですが、長くてもよろしければご覧ください。 『社会保険に入れるけど入るか?』というのは「厚生年金と健康保険に加入できるけれど加入するか?」ということです。(どちらかを選ぶことは出来ませんので同時加入です。) 「年金」については以下のリンクが分かりやすいと思います。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html ちなみに、「厚生年金」の保険料を支払えば国民年金保険料を別途支払う必要はありません。(全額支払い済みとみなされます。) 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※健康保険は「協会けんぽ」の場合 ※保険料は「労使折半(半分会社が負担)」 2号でなくなった場合は市区町村役場で1号への切り替え手続きが必要です。 ----------------- 「健康保険」は誰もが一つ【公的】医療保険に加入しなければなりませんので、ご友人は現在「【国民】健康保険」の保険証か、あるいは親御さんの「(職場の)健康保険」の「被扶養者用」の保険証のどちらかをお持ちのはずです。 バイト先で健康保険に加入した場合は、現在の健康保険の加入資格を失いますのでどちらの場合も脱退手続きが必要になります。 ・「【国民】健康保険」の場合は脱退したことにより、「世帯主」の支払う保険料が下がります。 ・親御さんの健康保険の「被扶養者」でなくなった場合は、親御さんの保険料には影響しません。(もともと被扶養者の月々の保険料の負担はありません。) 「被扶養者」の制度は「国民健康保険(国保)」以外の健康保険ならどの健康保険にもある制度で、バイト先の保険をやめることになった場合は、【条件を満たせば】再度被扶養者になることができます。(条件を満たさない場合は国保に加入します。) 『健康保険 家族の被扶養者』 http://tt110.net/23taisyoku1/S-hifuyousya.htm ※基準は健康保険の運営元ごとに厳格化(あるいは緩和)されることが多いので【加入している】健康保険に確認が必要です。 『被扶養者認定』(リクルート健康保険組合の場合) http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html 『被扶養者の認定基準』(三菱電機健保組合の場合) http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html ---------- (補足1.) じつは、厚生年金と健康保険は「入りたいから入る」というものではなくて、「労働条件」が一定の基準を満たしたら事業主(会社)が「加入させなくてはいけない」ものです。 『パートタイマー等と社会保険の適用』 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』 http://mainichi.jp/select/news/20120504k0000e010143000c.html 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html --------- (補足2.) ご友人は一定額以上所得があると思いますのであくまで参考情報ですが、税金と保険(健康保険や年金保険)は制度自体が違うので、バイト先での加入状況は親御さんの税金の優遇策である「扶養控除」には何も影響がありません。 ご友人の所得が38万円(給与収入だと103万円)を超えると親御さんは「扶養控除」を利用できなくなります。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ ※健康保険の規定する「収入」は税制の規定する「収入」とも違います。

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