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社会保険について

こんにちは。タイトルの通り社会保険についてなんですが、そのほかにもチョット分からないことがありすぎるので教えてください。つい先日、正社員として働いていた会社を辞めました。自分で退職願を出したし、今はもう新しいバイト先に入っているので、失業保険が出ないってことは分かるんですが、それまで会社に半分出してもらってた社会保険がどうなるのか心配です。確か二年間なら継続できて一万ちょっとですむって聞いた覚えがあるんです。これは本当なんでしょうか?もし本当ならそれってどこで手続きしたらいいんでしょうか?それと、今、私は通信制の大学に通っているのですがこの場合学生としていろんな支払いが減額か免除にならないんでしょうか?ちなみに、自分で言っててなんですが、『いろんな支払い』って所得税のほかにどんなのがあるんでしょうか?質問ばかりでごめんなさい。どうもこの手の事には、天引きなのをいい事に今まで無頓着だったもので・・。よろしくお願いします。

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  • nikuq_goo
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回答No.6

NO4です。 追加質問いただいたところ、若干間違って書いていたので訂正しながら回答します。 >3年を超えると追徴金が発生します 2年まで追徴金が掛かりません。2年を超えると・・・の間違いでした。 >つまり追徴金がかからない三(→二)年間だけ延長するとして、その三(→二)年間分はまた後から払わなくてはならないということですか? 法的に支払い義務から開放されますので、「払わなければいけないか?」と問われると「任意です。」という回答になります。 しかし支払わなければ減額対象になりますので、支払った方が良いでしょう。更に三年目から追徴金が掛かりますので二年以内に支払った方が良い・・・となると結局あまり意味のある制度ではないという説明です。 >所得が130万以下で他に国民年金加入している家族がいれば扶養となることが出来ます 所得→見込み収入、国民年金→社会保険 の間違いでした。更に要件の表現が適切ではないので修正します。 (御質問者様に関係ありそうなもののみ) 親が社会保険(健康保険)の場合 扶養になれる要件です。(扶養になれば保険料が掛かりません) 1.同居で年間見込み収入額が130万以下の者 2.非同居でも学生である場合 親が国民健康保険の場合 世帯算入要件です(世帯に算入されれば世帯主が年間1~3万だけで保険証交付されます)。 1.世帯構成要員(収入、年齢、続柄の制限はなく同居であれば良い) 2.非同居の学生(多分1親等か子のみ) 社保の場合は保険者(保険を運用している者(保険証に書いてます))、国保の場合は御住まいの地方自治体へ問い合わせてみてください。 保険者によって学生の定義が異なっていたり所得要件、居住要件が異なる場合があります。 ”はずです”を多用した回答で誤解させてしまい失礼致しました。

noname#15281
質問者

お礼

再び回答ありがとうございます。 >支払わなければ減額対象になりますので 何でも払えるうちに払っておいたほうがいいということですね。うーん、なかなか楽しようとしてもそうは行かないんですねぇ。 >”はずです”を多用した回答で誤解させてしまい失礼致しました。 いえいえ、こちらこそ失礼しました。こういった事に関して本当にうといもので、二度も回答をいただき感謝してます。ありがとうございました。

noname#15281
質問者

補足

こちらさまの補足欄をお借りして、ここで回答してくださった皆様にもう一度お礼を言わせてください。 皆様の詳しい御回答のおかげで何とかいろんな手続きもできました。ポイントを皆様に差し上げたいところですが、ここでは二度質問させてもらった方に差し上げたいと思います。これに懲りず?また私の質問にもお答えいただければ幸いです。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • miitankoko
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回答No.5

NO2です。 週30時間以上働くとなると就業ととられてしまうので失業であるとはいえないと思います。むしろ雇用保険に加入しなくてはならないくらいです。 20時間未満ならアルバイトとして認められますが、賃金を受けた日は支給が受けられません(支給が後ろにずらされます。1年間の受給可能期間は延びないので長期間働く場合は注意です)。20時間から30時間未満で1年以上働きそうだとこれも雇用保険に加入できます。 雇用保険に入らない程度のアルバイトなら働いて、働かない日は失業給付を受けるという手もありますが、どちらかといえば、雇用保険に加入させてもらえるなら加入して働いたほうがいいかと思います。 失業給付を受けず、かつ失業給付の未加入状態が1年以上続いていなければ加入期間は通算され、次の退職時の支給日数が増える場合があります。

noname#15281
質問者

お礼

回答してくださってありがとうございます。 >週30時間以上働くとなると就業ととられてしまうので失業であるとはいえない やっぱりそうねんですねぇ。考えてみれば、バイトで収入もありながら失業手当をもらおう何て甘すぎましたね。 大変参考になりました。ありがとうございました。

  • nikuq_goo
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回答No.4

1.国民年金 通信制の大学に通っているのであれば国民年金は免除申請を行えます。但し、この免除は国民年金保険料納付期限を10年迄延長するものであり、3年を超えると追徴金が発生します。10年経っても納付しなければ老齢基礎年金の減額対象となります。メリットは申請した期間を期間算入するだけですので普通に払っている人には何のメリットもありません。 2.健康保険 社会保険(政府管掌もしくは組合管掌)の任意継続(2年間固定)と国民健康保険、扶養を選べます。 任意継続資格は2ヶ月以上の加入実績だったと記憶しています。保険料は概ね以前(天引き)の倍程度です。 国民健康保険は自治体によって異なりますので問い合わせて下さい。 所得が130万以下で他に国民年金加入している家族がいれば扶養となることが出来ます。1親等なら非同居でも良かったはずです。同居してるなら誰でも良かったはずです。 3.所得税 所得が103万以上ならかかります。学生なら勤労なんとかといって、130万未満が免除されます 4.住民税 所得が100万以上ならかかります。 主に上の四つの支払い義務が20歳以上の全国民に課せられるものです。免除される要件は障害であったりなんだりと色々ありますが、通常働いて生計を維持している人は上の四つです。 国民年金→厚生年金、国保→社保(健康保険)のランクアップや雇用保険の加入は厚生年金適用事業所に正社員もしくは正社員の3/4の就労実態があると強制適用になります。強制適用というと義務に聞こえますが労働者の権利として獲得したものです。支払い義務を全うし恩恵を受けましょう。 尚、雇用保険から失業給付が支給される要件に自己都合退職は関係ありません。自己都合退職の場合、待機期間が三ヶ月になるだけです。(会社都合は独自(7日後))です。

noname#15281
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ちょっと分からないところがあったのでまた質問させてください。 >メリットは申請した期間を期間算入するだけです つまり追徴金がかからない三年間だけ延長するとして、その三年間分はまた後から払わなくてはならないということですか? >所得が130万以下で他に国民年金加入している家族がいれば扶養となることが出来ます 母が加入しています。私は22歳なんですがそれでも可能なんでしょうか? また回答いただければ幸いです。

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.3

>失業保険が出ないってことは分かるんですが、それまで会社に半分出してもらってた社会保険がどうなるのか 失業等給付が出るのは労働保険の中の雇用保険ですね。 ちなみに、給付制限3ヶ月あるものは、失業者としての手続き後、給付制限1ヶ月内の就職は職安の紹介からなら再就職手当が支給されます。 1ヶ月経過後、もしくは給付制限の無いものは待期期間7日後からの就職は、職安の紹介でなくとも支給されます。 ちなみに通信でも学生さんは失業者で無いので、失業等給付は受けられませんのであしからず。 >確か二年間なら継続できて一万ちょっとですむって これは社会保険の中の健康保険の任意継続のことですね。 資格喪失後(退職後)20日以内に「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を健康保険組合又は、社会保険事務所に提出しなければなりません。 収入や自治体によっては国保でいるより任意継続した方が安い上、国保にない傷病手当て金や、被保険者の出産等給付(出産手当金)を受けることが出来ます。 >学生としていろんな支払いが減額か免除にならないんでしょうか? 所得税だと勤労学生控除があり130万まで個人に所得税はかからないようになってますが20歳過ぎると確か関係なかったような(うろ覚えですスミマセン) 国保や年金の場合、無職で学生なら何らかの減免制度があるかと思いますが、自治体のよって異なるので役所でご相談ください。 >『いろんな支払い』って所得税のほかにどんなのがあるんでしょうか? 給与のことでいったなら、労働保険(労災、雇用)、社会保険(年金、健康)、場合によって年金基金、所得税、住民税などかと。 後は生活では、ローンとか、任意加入の損保や生保とか、生活にかかる支出(水道代とか)ですね。

noname#15281
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 所得税については学生特典みたいなのがあるんですね。よかったです。けど失業保険においては学生はやはり不利なんでしょうか・・。何か色々ややこしいんですよね。いかに自分が今まで何も知らなかったかという事を思い知らされました。でもいい勉強?になりました。ありがとうございました。

  • miitankoko
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回答No.2

まず今のバイトですが、バイトによっては失業保険はもらえます。(というかバイトならもらえます。但し雇用保険に加入するほど働いていないこと、就職と見られるほど働いていないこと) 2年間ほどの継続といえば健康保険の任意継続だと思いますがこれは1万とかではなく、今まで会社にいたときに払っていた健康保険料の約2倍になります。 会社をやめればその任意継続か国民健康保険、それに国民年金に加入しなくてはいけません。 国民健康保険も、国民年金も低収入者には減免制度がありますので役所で相談してください。

noname#15281
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >バイトによっては失業保険はもらえます そうなんですか?てっきりもらえないとばかり思っていたんですが・・週に30時間ぐらい働いているんですが、これでももらえるんでしょうか? まだしばらく締め切りませんので、再度回答いただけるとうれしいです。

回答No.1

学生でも一定の所得があれば課税されます。 2年間の加入資格延長は、元の会社にお願いすれば健康保険は2年間延長出来ることも有りますが、厚生年金は延長できませんので、役所に行って国民年金への移行手続きを取る必要があります。 ここで、収入が一手の金額以下なら減免措置を受けられます。 健康保険も国民健康保険に加入した方が安いかも知れませんので、今年1年間の所得の合計額を考えて、役所の窓口で相談されると良いでしょう。

noname#15281
質問者

お礼

回答ありがとうございます。延長できるのは健康保険だけなんですね。ここで質問させてもらった後、自分なりにも色々と調べてみたんですが・・・やはり難しいです。 今年一年間の所得の合計額とか明細なくしちゃっててはっきりとは分からないんですが、とにかく市役所に行ってみようかと思います。お礼が大変遅れて申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

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