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離婚した夫が児童手当の手続きをしてくません

元夫は公務員です。 3か月前に離婚をしましたが、 児童手当の振込先が夫の口座になっていて、 公務員は役所ではなく、勤務先での手続きになるらしいのですが 円満離婚でなかったので、 嫌がらせで、手続きをしてくれず養育費もないまま 苦しい生活をしています。 どうにかして、手続きをしてもらいたいのですが、 「なんでやねん、もっと苦しめ」と、とりあってくれません。 何かいい方法があればお知恵をかしていただきたくて、 投稿しました。 よろしくお願いします。

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noname#156354
noname#156354
回答No.5

追加です。 実際の話、主人が本人直筆の「受給事由消滅届」と通帳、身分証明書のコピーを持参して手続きをしてくれないと、 受給の申請も、口座の変更もできませんでした。 離婚協議中で別居時に、隣同士の県になった時、どちらの市役所でも悪意の遺棄によって、 相手がわざと連絡をとらず手続きをしてくれないと相談をしましたが、 手続きをしてくれるように主人に頼んでもらうしかないの一点張りで、 児童手当はそのまま元の主人の口座に振り込まれていました。 児童手当は子供の権利だからと、それぞれの県の市役所に出向いて上の方とも話をしたので、 間違いないです。 最終的に、弁護士さんをいれて家裁において、変更手続きをしてもらえるようになったので、 受給者変更をすることができました。 今思えば、こじれる前に、振込口座を変更しておいたらよかったと思いますが、 私の県では、受給者名義の口座以外には振り込んではもらえないので・・・ 離婚成立までは、どちらにしろ主人名義で振り込まれますね。 この児童手当についても子供名義で振り込まれるよう、法律もなんとかしてもらいたいです。。

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その他の回答 (5)

回答No.6

こんなサイト見るより弁護士に相談したほうが早い その男は人としてどうかしてるというかキチガイ

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

児童手当には、別居している場合、受給できる親は「同居優先」という決まりがあります。 それは、「離婚前提別居」の場合その規定が適用され、離婚していればもちろん適用されます。 離婚していて子と同居してない親は受給することはできないことになっています。 ご主人が手続き(「消滅届」の提出)をしなくても、まず、貴方が役所に行って事情を話し児童手当の申請書類を出すことです。 離婚届を出せば、窓口で児童手当の担当部署に行くよう案内をするはずですが…。 そうすれば、役所からご主人の職場に連絡が行き少なくともご主人に手当が振り込まれることを防ぐことができます。 そして、ご主人の職場で強制的に手当の受給ができないような手続きをするはずです。

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  • riskymegu
  • ベストアンサー率22% (35/156)
回答No.3

住民票を役所に提出する(とにかく一度お住まいの役所に行ってください)などして、あなたとお子さんが同居していること、離婚の事実を提出してはいかがですか。 同居してない親族に手当てが支給されることは間違いですので…

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  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.2

訴えたらいいと思います。 大阪の人ってほんとわけのわからないこと言ったりやったりする人が多いですね。わたしは大阪大好きなのでとても残念です。 人間性を変えるとかは謝ってもらいたいとかはあきらめましょう。 次はこんな男に捕まらないようにして下さいね。だめんずと結婚→離婚→シングルマザー→だめんずど同棲→虐待→逮捕 これは最近のニュースの王道ですから…。 さて。調停後、給料の差し押さえが可能です。 児童手当に関しても変更可能です。やり方は役所に相談してみて下さいね。

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noname#156354
noname#156354
回答No.1

公務員なので、市役所に相談していいか聞いてみたらいいと思います。 離婚に際して、弁護士さんや行政書士さんのほうは入れられておられますか? もしいるならすぐ相談をして、市役所からそちらの職場に連絡が入るけどいいかと言ってみてください。 上司など職場に知られるのは嫌がると思います。 児童手当はあくまで子供の権利なので、妻がとるわけではないことを理解して欲しいですよね。 もし貯蓄もなく困っているようでしたら、法テラスさんへ相談してみてください。 婚姻費用、養育費、児童手当についても相談にのってくださいます。 おそらく悪意の遺棄というのにあたると思います。 http://www.houterasu.or.jp/ 他に、お住まいの 「○○市 女性相談」で検索してみてください。 あと市役所に「○○ 相談」で検索してみてください。 どこにどう相談したらいいのでしょうか? これからどういうふうにしたらいいのでしょうか?など、ちゃんと電話で相談にのってもらえますよ。 無料で法律相談に何回も相談してみてくださいね。 養育費についても、必ず、強制執行認諾文言を含めた離婚書類の作成をしてください。 弁護士さんに伝えれば分かります。 養育費が滞ってもお給料からおさえられるという権利です。 とりあえず、すべての手続きが終わるまで大変だと思いますが、 ちゃんと弁護士さんと相談をして、きちんとした対応をしておくことが、後々のためになります。 がんばってくださいね!!

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