生活保護受給者の兄を扶養控除にできますか?
私には兄がいますが、兄は10数年間鬱病を患っており、仕事もできず、生活保護をうけながら
アパートに一人暮らしをしています。
現在、私は結婚しており妻を扶養しています。
兄の生活保護受給を市に申請したとき、「親族で援助できるか否か、できる場合はその金額を記載してください」と記載されたお伺いの紙をもらいました。
わたしは、兄の生活費を面倒みることはとてもできませんでしたが、月に1万円くらいだったら補助として仕送りすることが可能でした。兄の住んでいる自宅には頻繁に行けなかったので、せめてでもと思い、生活保護のうちの1万円を私が毎月負担することとしました。
(その分、生活保護の金額は1万円減らされています)
最近思ったのですが、「月に1万円しか援助していないが、兄は仕事をしていないので、扶養控除ができるのでは?」と。
税法的には、「生計を一にする」は必ずしも同居していなくても良いそうです。
毎月長年にわたって1万円を兄に送金しているので、これって扶養扱いになるのではないでしょうか?
しかし、兄を扶養に入れたことで、それが今後の生活保護受給に何か悪い影響が出ることはないのでしょうか? わたしが1万円を援助し、兄を扶養に入れたことで生活保護を打ち切られたりしないかという不安もあります。
実際のところどうなんでしょうか?
お礼
非常に的確な回答をありがとうございます。 一度ケースワーカーの方にも確認をとってみようと思います 本当にありがとうございました。