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債務の放棄出来るのでしょうか

知り合いが困っているので力になれないかと相談しました。 以前付き合っていた相手が勝手に知り合い名義のカードでキャッシングなどでお金を借りていたそうです。知り合いは返済の明細書などが届いて初めて知ったそうです。 知り合いは肩代わり返済をしているんですが、借りた本人には不定期ですが直接手渡しで返してはもらっているそうです。 知り合いも最近収入も減少し、その返済も非常に負担になっているようです。 手続き上は、借りた本人が借りた証明はできないようです。 このまま知り合いが返済し続けなければならないのでしょうか? 知り合いが返済しなくてもよい方法はありませんでしょうか 何か方法を知っている方がいたらアドバイスお願いします。

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>相手が勝手に知り合い名義のカードでキャッシングなどでお金を借りていたそうです。 窃盗及び詐欺罪ですね。 >知り合いは肩代わり返済をしているんですが 知り合いは、この借金を同意した事になります。 請求書・支払明細書が届いた時点で、金融機関に「こんな借金、記憶が無い!」と伝えるべきでしたね。 >このまま知り合いが返済し続けなければならないのでしょうか? 原則論で言うと、この借金は「知り合いの借金」です。 「カードを盗まれて、勝手に使われた!」としても、融資をした金融機関は「盗まれたのか否かは、判断出来ない」ですよね。 誰が判断しても、「盗まれたカードを、赤の他人が利用している」と判断できない場合は金融機関に非はありません。 知り合いの、カード保管・管理義務違反を問われます。 同棲している相手が、勝手にカードを利用してしまった!という事件は、多いですからね。 法的には、金銭消費貸借契約が正常に成立していますね。 債務者は、もちろん知り合いです。 返済を拒否すれば、知り合いがブラック殿堂入りとなります。 >知り合いが返済しなくてもよい方法はありませんでしょうか 民事では、解決できませんね。 1.カードを盗まれた事を警察に届ける。 2.被害届け受理の証明書を持って、借金をしている金融機関に出向く。 3.金銭消費貸借契約(キャッシング)は、本人の知らない契約だと主張する。 4.勝手にカードを利用して借金した者は、窃盗・詐欺容疑で逮捕される。 5.後は、金融機関の判断と裁判の結果に従う。 たった、これだけです。 余談ですが・・・。 「何故、知らない借金の請求が届いた時に金融機関に届けをしなかったのか?」 「何故、知らない借金の返済を行なっているのか?」 誰が聞いても「成るほど。これなら、仕方が無い」という説明が必要ですよ。 現状では、知り合いは「この借金は、私が払う」「この借金は、同意している」と看做されていますからね。 お怒りを承知で言うと「ヒモを養っている」状況と同じなのです。^^;

iams0115
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、借り得なんですね。 もう何回か支払ってるようなので、いまさら知らなかったとは言えないでしょうね。 刑事事件にしても完済するしかないようなことですね。 知り合いにはとりあえず伝えますが、今まで通り返済すると思います。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

貸した方は、その知り合いにってことで貸したので、貸したとこは知り合いに請求し続けますし、返済が止まれば、督促→裁判→給与などの差押という流れになろうかと思います。 方法としては、知り合いが借りた人に対して自分の名前を騙って借金をしたと警察に相談し、詐欺?事件にしてしまうか、借りた本人がどこかでお金を借りてきて、知り合い名義の借金を一括返済するくらいじゃないでしょうか。

iams0115
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはりそうですよね。

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