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退職させてもらえない現状について
- 退職を考える理由は最低賃金を下回る給与と理不尽な扱い
- 会社からの拒否により、2週間後にバックレを考えている
- バックレすると離職票が懲戒解雇になり再就職に不利
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質問者が選んだベストアンサー
労基法5条 強制労働禁止、10年以下の懲役または罰金。 こっちの方が民法なんかよりよほど強いです。 つまり、当人が嫌だというものを無理に働かせる事はできません。 バックレはともかく、退職届を当日付退職で提出し、その後出社しなければいいだけです。 損害賠償なんて99.99%有り得ないので無視して結構です。 嫌がらせされて、離職票とかなかなか出ない可能性は高いですけどね。 >週6日の9時から18時勤務 この時点でサービス残業になってますが、、、 週40、業態によって44時間以上は割増賃金対象、つまり残業です。 でも、もし40時間で15万なら最賃は割ってないと思いますよ。計算正しいですか?
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- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
計算ですが、合っていると言えば合っているし、でもおかしいし。。 先にも書いたように10人未満のサービス業など一部業態を除き、ほとんど全てが原則週40時間を超える部分が残業です。 タイムカードの労働時間とは、普通、休憩時間を除いた実労働だと思いますが、仮に含んでいたとしても、1ヶ月の労働時間が198時間なら確実に残業も入っています。週44時間だとしても月188時間程度が法定内で、そこを超えれば全て残業として割増が必須になります。割増分を加味するとさらに時給単価が下がりますが、、、 ただ、15万は税込みの基準内賃金ですか?通勤費などは実費として除外されるものの、社保などを引く前の賃金額が基準内賃金です。 なんにしても、最賃法違反だし労基法違反だし、他にも叩けば埃が出そうですね。
お礼
私の基準内賃金の解釈が合っていれば、基準内賃金だと思います。 給料は基本給の15万円が全てで、その他手当て等は一切ありません。 この15万円から税金や保険料を引かれ、実際の手取りは11万円程です。 ご丁寧な回答、有難う御座いました。
- yuklamho
- ベストアンサー率26% (305/1156)
会社によって手続きが違うかもしれませんが、私の時は、退職願を出して稟議書に上の人たちの判が押されて最終的に"辞めてもいいよ"になりました。稟議が下りずに辞めると懲戒免職になる可能性があると聞きました。と同時に、辞める場合は、規則上は2週間前までに申し出ることとなっていました。なので、2週間前までに書類を出せば、特別な理由がない限り依願退職になると思います。もし、稟議が下りずに懲戒免職になったり会社が退職願の手続きさえ拒むのでしたら、役所に訴えるなり法的な処置に出れば問題ないと思います。 結婚か出産でない限り、円満退職はなかなか難しいと思います。
お礼
最終的にこちらの優位は絶対ということですね! 安心しました! 恐れずに行動を起こしてみようと思います! 貴重なご意見、有難う御座います!
こんなものは、退職願を内容証明郵便で社長宛に送りつけて、勿論送付の2週間後経過した日付で退職すると言う旨で送ります。 あとは、退職日まで、休暇届を毎日内容証明郵便で社長宛に送りつける。このようなにすれば、無断欠勤にはなりませんので、懲戒解雇にはできません。 まあ、念のために労働基準監督署にも相談しておいてください。
お礼
なるほど、かなりの力技ですね! 円満退社を諦めている身としては、非常に参考になります! 貴重な意見有難う御座います!
- binta1015
- ベストアンサー率33% (35/103)
私は週6の9-20時(仕事が終わっていても)で手取り11万でしたw すんなり辞めさせてくれたのが幸いでしたけどね 皆さんも言われてますが正当な理由なので臆することはありません 「では労働基準局に相談しますがいいですか?」 と言ってみてください よほど頭が悪くない限り退職に応じてくれます その会社が労働基準局に審査されて得することは無いですからね 他の例ですが、 私が上とは別で働いてた某大手PCショップでは有給を取らせないことを労働基準局にチクられて、結果従業員に過去数年に渡って支払われたことがありました
お礼
やはり労働基準局の力は大きいですかね!貴重な意見ありがとうございます!
- tokyoboy
- ベストアンサー率28% (40/142)
民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、 いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、 雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 おそらくこの条文に該当すると思われます。 ので、退職届を会社に提出する(受理・不受理は無関係)、 「2週間後に退職します」と伝えるだけで効力を発揮します。 (また、【退職届】のコピーは必ず取ってください) 離職票についてですが、督促しても発行されない場合は、 ハローワーク職員に御相談下さい。 会社には交付を求められたら交付する義務があります。 また、「懲戒解雇」などの理由が記されていた場合でも、 前述の、退職届のコピーなどが有効になります。 また、可能な限り、会社が退社を認めなかった証拠を 口頭でも、こっそり録音したテープでも構いませんから ハローワークの職員に申し出てください。 また、「懲戒」と記されていても、あなたはあなたなりの 理由(自己都合etc.)と記入すれば良いだけです。 会社の言う通りです、とサインしてはいけません。
補足
退職届は出していません。口頭で伝えただけですが、これでは2週間後に退職の効力は無いのでしょうか?無いようでしたら今日にでも退職届を提出しようと思います!
- Truest
- ベストアンサー率0% (0/2)
参考になるかわかりませんが、書かせていただきました。 このようなケースとても問題になっており、先日TVでも特集されていました。 私は以前の勤め先で(今は主婦ですが)退職に関して多少のちしきがありますので、書かせていただきます。 まず、会社との関係が悪くなればなるほど、会社の対応は悪くなるケースが多いとは思います。 ただ、企業によっては退職手続きは問題になりやすいので、きちんと処理してもらえる場合もあります。 が質問者様の企業はどうでしょうか?わかりませんが、在職中で退職を急いでおられないのであれば、労働基準監督署に相談といったこともできると思います。 監督署は依頼があればないがしろにはできないので、きちんと調査してくれると思います。企業に問い合わせ最悪?監査をする可能でいもあります。サービス残業なども問題になるでしょう。 また、ハローワーク(HW)での相談も可能ですが力的には弱いと思います。その土地によって、担当者によって変わるとはおもいますが・・。 離職票は基本的に依頼すれば発効されて当然ですが・・。 また、重責解雇と自己都合退職では、退職後の失業保険の受け取り方や、次の仕事先への印象もだいぶしがってくるかと思います。 やむを得ない解雇と重責解雇とが意味がちがいますし・・。 参考になるかわかりませんが・・・。
お礼
やはり労働基準監督署の力は大きいですかね!貴重な意見、ありがとうございます!
- kentaro500
- ベストアンサー率29% (237/792)
退職は自己都合退職になります。 再就職には正直に答えてはどうでしょう。 収入がすくなく生活が困難なため退職をして転職活動をしていますっと。 不利になったりしませんよ。 離職票は発行されない場合はハローワークから電話をしてくれます。 退職願いに日付をいれて、提出はされましたか? 意思をしめしてから2週間なので 私もばっくれますね!!週6日勤務ということは 週40時間という法定労働時間を超えています。 最低賃金を下回っていることが確実なら、労働基準局に相談してそれが認められれば 会社都合の退職となり、失業保険が早くもらえる可能性があります。 タイムカードのコピーをとる事が有効ですね。
お礼
今日にでもタイムカードのコピーやその他証拠になりそうなものを集めようと思います! 貴重な意見、ありがとうございます!
補足
損害賠償のケースはほぼ無いんですね!それだけでも安心しました! 賃金ですが、そう言われますと自信が・・・ タイムカード上では、先月の労働時間は223、75時間でした。 毎日1時間の昼休憩で、25日分の25時間を引いても198,75時間。 150000÷198,75=約755円 勤務地は東京なので、最低賃金は837円だと思うのですが、計算合っていますでしょうか?