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色弱の看護学生です。

看護学校に入学してから自分が色弱だと知りました。 特になりたい診療科は決まってないのですが、色弱ということでなれる診療科が限られてしまうと聞きました。 できれば目標を明確にしたいので、色弱でもなれる診療科を知りたいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#155829
noname#155829
回答No.3

保健婦助産婦看護婦法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十七号)を次のように改正する。    第一章 免許 (法第九条第三号の厚生労働省令で定める者) ★ 第一条  保健師助産師看護師法 (昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。)第九条第三号 の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 (障害を補う手段等の考慮) ★ 第一条の二  厚生労働大臣は、保健師免許、助産師免許又は看護師免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。 2  前項の規定は、准看護師免許について準用する。この場合において、「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。 (保健師免許、助産師免許及び看護師免許の申請手続) 第一条の三  保健師助産師看護師法施行令 (昭和二十八年政令第三百八十六号。以下「令」という。)第一条の三第一項 の保健師免許の申請書にあつては第一号 様式によるものとし、助産師免許の申請書にあつては第一号の二様式によるものとし、看護師免許の申請書にあつては第一号の三様式によるものとする。 2  令第一条の三第一項 の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。 一  保健師免許の申請にあつては、保健師国家試験及び看護師国家試験の合格証書の写 二  助産師免許の申請にあつては、助産師国家試験及び看護師国家試験の合格証書の写 三  看護師免許の申請にあつては、看護師国家試験の合格証書の写 四  戸籍謄本又は戸籍抄本 五  視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書 ★ 3  第一項の保健師免許又は助産師免許の申請書に合格した保健師国家試験又は助産師国家試験の施行年月、受験地及び受験番号並びに看護師籍の登録番号又は合格した看護師国家試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第一号又は第二号の書類の添付を省略することができる。 4  第一項の看護師免許の申請書に合格した看護師国家試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、第二項第三号の書類の添付を省略することができる。 ★印のところをよくお読みください。(コピペですので) ------------------------------------------ 厚生省令では、上記のようになっています。 どの程度なのか質問文からはわかりません。 学校の先生に相談の上、眼科で診察を受けてください。

回答No.2

そのように言われた際に、なぜ、 訊かなかったのでしょうか。 色弱は保育園や幼稚園の お絵描きでわかるのが普通なんですけどね。 小学校入学時などにも検査がなかったのでしょうか。 不思議な気がしています。 バイク(=原動機付き自転車)か 自動車運転免許証を取得する際の 検査などでも、判る筈なんですが……まぁ 過ぎたことなので仕方がないですね。 学校で、担任の先生か誰かに 訊きましょう。

noname#155456
noname#155456
回答No.1

その質問は、 「顔が見える専門家」 即ち 「看護学校の先生達」 にお尋ねすべきです。 こんな所では無く、 「名前も顔も見える、専門家=看護学校の先生達」 に質問して下さい。 そうでないと、将来貴方は 「先輩に・医師に質問するのが嫌なので・・・」 と、「専門分野の疑問」を「平気でネットで質問する看護師」になりかねません。 そんな看護師さんは嫌です。

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